2019-11-25 第200回国会 参議院 行政監視委員会 第1号
高齢者を対象に磁気ネックレスなどのマルチ商法を繰り返してきた極めて悪質な会社です。二〇一四年には既に消費者庁から行政処分も出されていました。 その代表取締役会長が二〇一五年の桜を見る会に招待をされ、その招待状がジャパンライフへの信用を示す資料として業務に利用をされていた、これ大変重大な問題だと思います。 誰がなぜ招待をしたのか調査をすべきだと思いますが、副長官、いかがですか。
高齢者を対象に磁気ネックレスなどのマルチ商法を繰り返してきた極めて悪質な会社です。二〇一四年には既に消費者庁から行政処分も出されていました。 その代表取締役会長が二〇一五年の桜を見る会に招待をされ、その招待状がジャパンライフへの信用を示す資料として業務に利用をされていた、これ大変重大な問題だと思います。 誰がなぜ招待をしたのか調査をすべきだと思いますが、副長官、いかがですか。
第六に、加藤大臣は、高齢者を中心に磁気ネックレス等を預託販売し、昨年末、事実上倒産したジャパンライフの会長と会食をしていました。ジャパンライフの宣伝チラシに掲載された総理側近の加藤大臣と会長の会食を見て信用した高齢者が大切な老後の資金をだまし取られたとすれば、大臣は、消費者被害の広告塔の役割を果たしたことになります。
高齢者に高額の磁気ネックレスなんかを販売して、別の顧客に貸し出せば年六%のレンタル料が入ってくる、こういう預託商法を展開していたジャパンライフという会社が、昨年末、事実上倒産をしました。負債総額は約二千四百億円、恐らくこれはもっともっと膨らむと思います。豊田商事事件を上回る消費者被害になる可能性が高いというふうに思っています。
なぜ、預託法があり、そしてまさにジャパンライフ社の件をきっかけにこの磁気ネックレスが対象物に加えられたのに、法に基づく罰則つき報告徴収や立入検査を行わなかったのか、お伺いいたします。
そして、平成二十二年からは、ジャパンライフ社の消費者相談が年百五十件前後になり、平成二十五年に、ジャパンライフ社の磁気ネックレスのような家庭用電気治療器が預託法の対象に加えられました。 平成二十六年、後にジャパンライフ社に天下る課長補佐がジャパンライフ社の調査を始め、満を持して預託法に基づく立入検査を行うかと思いきや、任意の書類提出にとどめた。
つまり、どういうことかというと、この磁気ネックレスとかそういうものの減価償却というのは、国税庁の耐用年数表によりますと、医療機器で主として金属製のものは十年間となっております。例えば百万円の磁気ネックレスを人にレンタルを、実際にはしないんですけど、したということにすると、百万円を、十年間が耐用年数ですから、毎年減価償却で十万円ずつ減価償却費として経費にできると。
だから、書類や書面を幾ら見たって、確かに、磁気ベスト、磁気ネックレス、たくさんありますねという結果にしかならないんですよ。立入検査をして、物があるのかないのか、本当に運用がされているのか、それを調べるのが本丸だ、これは大臣もそう思っていただいていると思いますよ。
いわゆる磁気治療器と申しまして、具体的には磁気ネックレスのようなものが、現在、薬事法によりますと医療用具としての承認を要するものという扱いになっております。最近、私ら決裁書類に目を通しております過程におきましても、この種の承認は非常に多数ございまして、最近、医療用具、この種のものも含めて年間に実は三千件以上の承認を行っております。