2011-03-09 第177回国会 衆議院 経済産業委員会 第2号
実際に、昨年五月に無確認輸出未遂で逮捕されました大阪の業者ですが、一台五百円の処理費で冷蔵庫を引き取って、自転車と抱き合わせて一台千円でミャンマーの業者に輸出しようとした。恐らく、中古品を装って輸出した冷蔵庫の方は、現地で廃棄されるんだろうと思うんですね。
実際に、昨年五月に無確認輸出未遂で逮捕されました大阪の業者ですが、一台五百円の処理費で冷蔵庫を引き取って、自転車と抱き合わせて一台千円でミャンマーの業者に輸出しようとした。恐らく、中古品を装って輸出した冷蔵庫の方は、現地で廃棄されるんだろうと思うんですね。
その結果、我が国が廃棄物処理法改正によります無確認輸出の罰則の強化や、中国国内基準の国内業者への周知等の再発防止策を講じたところ、平成十七年九月二十日に輸入停止措置が解除されました。現在は、両国政府間の制度の情報交換に努めるほか、中国国内制度の事業者への周知を行いまして、引き続き再発防止策を講じているところであります。
本法律案は、岐阜市において大規模不法投棄事案が発生し、また、我が国からの廃プラスチックが中国において輸入禁止となるなど、最近における廃棄物の処理をめぐる状況を踏まえ、廃棄物の不適正処理に対する対応を強化するとともに、より適切な事務処理体制を確立するため、保健所設置市に係る事務の見直し、産業廃棄物管理票制度の強化、無確認輸出に関する未遂罪の創設等の措置を講じようとするものであります。
五、廃棄物の無確認輸出の防止を図るため、税関検査時に確実に捕捉できるよう、検査体制の強化に努めること。また、海外においても廃棄物の適正な3Rが確保されるよう、十分な対策を講ずること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○政府参考人(南川秀樹君) 無確認輸出の問題でございます。 従来から無確認で廃棄物を輸出した者についての罰則というのはあったわけでございまして、委員御指摘のとおり、輸出のための船舶に廃棄物を積み込んだ段階で環境大臣の確認を受けていなければ、これらについては罰則が掛けられていたわけでございます。
こういった状況あるいは背景にかんがみて、今回の廃掃法改正の中で、いわゆるこの廃棄物の無確認輸出、これの防止のための方策が取られたということ、この点は特記すべきことではないかと思っております。
第三に、廃棄物の無確認輸出を税関検査等で発見した場合に、その罪を確実に問うことによって抑止効果を高めるため、廃棄物の無確認輸出に係る未遂罪及び予備罪を創設することとするほか、産業廃棄物管理票に係る違反行為、廃棄物の無確認輸出等の罪の量刑を引き上げるなど、不法投棄の撲滅及び無確認輸出の防止に向けた罰則の強化を行うこととしております。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案は、最近における廃棄物の処理をめぐる状況にかんがみ、大規模不法投棄、無確認輸出等廃棄物の不適正処理についての対応を強化するとともに、より適切な事務処理体制を確立するため、保健所設置市に係る事務の見直し、産業廃棄物管理票制度の強化、無確認輸出に関する未遂罪の創設等の措置を講じようとするものであります。
大きく分けて二つ目の問題といたしましては、廃棄物の無確認輸出に対する取り締まりの強化ということがございます。 従来、輸出の通関手続の段階で環境大臣の確認を受けていない廃棄物を発見しても、未遂段階なので犯罪が成立しないという問題があったわけでございますけれども、これに対して未遂罪と予備罪をつくるということが今回の提案でございます。さらに、罰則も強化するということでございます。
次に、廃棄物の無確認輸出への対応です。 三ページにもありますように、現行の規制内容では、輸出通関手続の段階でこれを発見しても罪に問えないことが最大の問題と認識しています。そこで、このような無確認輸出の未遂の段階でも確実に罪を問うことによって抑制効果を高めるため、未遂罪と予備罪を新しく創設し、さらに、無確認輸出の罰則を不法投棄並みに厳しくする内容を盛り込んでおります。
今回の法改正は、テーマとしては、不法投棄の根絶、不適正処理の根絶、マニフェストの実効性の確保、それから、廃棄物の無確認輸出の未遂罪、予備罪の創設と重罰化、それから、業許可の取り消し要件の自主申告とか最終処分場の維持管理積立金制度の対象範囲の拡大、こういうものが挙げられています。
第三に、廃棄物の無確認輸出を税関検査等で発見した場合に、その罪を確実に問うことによって抑止効果を高めるため、廃棄物の無確認輸出に係る未遂罪及び予備罪を創設することとするほか、産業廃棄物管理票に係る違反行為、廃棄物の無確認輸出等の罪の量刑を引き上げるなど、不法投棄の撲滅及び無確認輸出の防止に向けた罰則の強化を行うこととしております。
最近話題になっている廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案ですが、大規模不法投棄、廃プラ等の無確認輸出を取り締まるという観点から、私はこれは歓迎すべきものだと思っております。また、産業廃棄物管理票、いわゆるマニフェストの虚偽記載や偽造は、これは本当に論外でありまして、罰則の強化は当然であります。 しかしながら、他方で、法令を遵守している優良な企業も存在しております。
三月中はまだ市町村長でその確認、輸出の被害証明書を出すというふうなことが行なわれておりましたし、それを金融機関に出して申請をすると審査が行なわれるというふうな段階でございまして、三月はほとんどまだ融資されておりません。本年度に入ってのことでございますので、まだ二ヵ月ちょっとの段階でございます。