2021-04-19 第204回国会 参議院 決算委員会 第4号
あわせて、子ども・子育て支援法に基づきまして市町村が確認監査を行うこととされておりまして、都道府県等が行う施設監査と連携して実施するように求めておるところでございます。
あわせて、子ども・子育て支援法に基づきまして市町村が確認監査を行うこととされておりまして、都道府県等が行う施設監査と連携して実施するように求めておるところでございます。
ちょっと先ほどは申し上げませんでしたけれども、ちょっと御説明をさせていただきますと、例えば東京都は特に実施率が低いんですけれども、東京都からは、監査担当職員の数が限られていて、対象保育園の数が多いため実施率が低いと、市町村の確認監査との連携などの方法によって補っていく予定であるというふうに聞いております。
また、一方で、施設等に対する給付の観点から、これは子ども・子育て支援法に基づくものでございますけれども、運営基準の遵守や給付の適正化の観点から市町村が行う確認監査、これに加えまして、法令遵守の体制整備の観点から国、都道府県又は市町村が法人に対して行う業務管理体制検査がございます。
また、中核市の方では施設型給付を行っておりますので、そういう意味で、確認監査というものを既に行っております。
○政府参考人(中島誠君) いわゆる公定価格について適正に執行されているかについては、子ども・子育て支援法に基づく確認監査というものを行っていただいております。これについては児童福祉法に基づく施設監査と連携をしてやっていただきたいということでございまして、それぞれ、市町村の監査体制等を踏まえて、的確に監査に臨んでいただいておると承知しておるところでございます。
○村田国務大臣 鉢呂委員がそこにおこだわりになるんだったら、私の趣旨は確認監査の結果に基づいて御答弁申し上げているので、そういう事実は確認できなかったというふうに訂正しても、いささかも私は私の前言を翻したことになりませんので、そのように御理解をいただいたら結構だと思います。
○村田国務大臣 確認監査の結果の該当部分を読みますと、「提出された関係資料及び関係者に対する事情聴取などにより検証した結果においては、組織の立場を離れ、個人的な利得を目的として使用していたものについては、確認されなかった。」ということで、私もそういう趣旨として理解をしております。
○村田国務大臣 この確認監査の結果の文章を見ますと、要するに、先ほど私が申し上げた文章と同じですが、組織の立場を離れ、個人的な利得を目的として使用したものについては、確認されなかったということを私は申し上げた。
○国務大臣(村田吉隆君) 確認監査、監査委員会の監査委員による確認監査におきまして道警の特別調査の結果の数字とが食い違いまして、確認監査の結果、道警察の調査を上回る会計の不正執行額が出たということに対しては誠に遺憾に存じております。
だから、その点では、確認監査をきちっと経て、それからになると思うんですが、そこがあいまいなままに、とにかくもう返しました、あるいは終わりということになってはとんでもないことですから、この点では、さっきの会計検査院の報告の中でも、所見の中で、警察庁における事態の全容解明と原因究明、さらにこれらを踏まえた上での再発防止ということがあります。
つまり、調査は調査なんですが、確認監査を経て返還額は確定するということからになると思うんですが、ところが、そうなると年明けになっていく、警察庁が示した年内決着に間に合わないためだから、こういうことになっているということも伝えられております。
そして三番目に、「内部確認、監査体制の構築」として、「内閣官房において、内閣官房報償費の出納、保管について定期的に内部監査を行うなど、報償費が適正に使用されているかどうかの確認を内部で行うことができる体制を構築すること」、これが会計検査院の指摘です。 要するに、これが不備だったわけでしょう。はっきり言ってください。不備だから改善せよと言っているわけでしょう。
次に、内閣官房報償費の執行体制の整備、内部確認、監査体制の構築につきまして、平成十四年四月に内閣官房報償費の取扱いに関する基本方針等を定め、一、毎年度の報償費の執行方針を明らかにすること、二、事務補助者の範囲を明確にすること、報償費の支払に関する関係書類の記録、管理及び内部確認等のルールを定めることなど、執行体制の整備等を行い、平成十四年度より当該基本方針等に基づき、一つ一つ吟味を行った上で、厳正かつ
したがいまして、内閣官房において、損害額を早期に確定し、債権を保全するための措置を引き続き講ずるとともに、外務省及び内閣官房において、総理外国訪問におけるおのおのの事務及び経費の分担を明確にし、内閣官房において、報償費の執行体制を整備し、内部確認、監査体制を構築するよう是正及び改善の処置を要求いたしましたものであります。 その三は、報償費の執行に関するものであります。
次に、報償費の執行体制の整備、内部確認、監査体制の構築については、本年四月、内閣官房報償費の取り扱いに関する基本方針等を定め、 一、毎年度の報償費の執行方針を明らかにすること、 二、事務補助者の範囲を明確にすること、 三、報償費の支払いに関する関係書類の記録、管理及び内部確認等のルールを定めること など、内閣官房報償費の執行体制の整備等を行ったところであります。
したがいまして、内閣官房において、松尾事件に係る損害額を早期に確定し、債権を保全するための措置を引き続き講ずるとともに、内閣官房及び外務省において、総理外国訪問におけるおのおのの事務及び経費の分担を明確にし、内閣官房において、報償費の執行体制を整備し内部確認、監査体制を構築するよう是正及び改善の処置を要求いたしましたものであります。 以上をもって概要の説明を終わります。
この内容を見ますと、内閣官房報償費について、経費支払いの確認がなされていないことや内部の確認・監査体制が十分でないことを指摘して、これについて適切な処置を講ずるよう具体的に要求しております。また、外務省報償費についても、内部監査体制の確立、報償費の使途見直しなどの処置を要求しております。
したがいまして、ことしの運賃改定が、東京と大阪と若干日にちが異なっておりますが、労働関係機関が厳密な確認、監査をしていただきまして、その結果によって、合格された事業者から逐次運賃改定を認めたという厳格な措置を講じたわけでございます。