2021-06-03 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
これ、独立行政法人地域医療機能推進機構における医薬品の共同調達でございますけれども、これ入札のときに、スズケンなど医薬品の卸業者から公正な競争の執行を妨げる者などに該当しないことを誓約をするということを求めておりまして、競争参加資格確認申請書の提出を受けております。
これ、独立行政法人地域医療機能推進機構における医薬品の共同調達でございますけれども、これ入札のときに、スズケンなど医薬品の卸業者から公正な競争の執行を妨げる者などに該当しないことを誓約をするということを求めておりまして、競争参加資格確認申請書の提出を受けております。
これまで、先ほど御指摘いただきましたとおり、建築士でない者が建築士に成り済まして申請等を行うことを防止するために、特定行政庁の建築主事、指定確認検査機関により、建築確認申請書に記載された建築士の免許登録等の有無の確認等の実施、建築士法第二十四条の七に基づき、設計受託契約等を締結しようとする際の重要事項説明において、建築士免許証の提示の義務づけを行っているところであります。
あるいは、建築確認申請書に代表者だけではなくて工事監理を担当する全ての建築士の氏名等を記載することを義務付ける。あるいは、先ほどちょっと御説明申し上げました工事監理のガイドラインを国交省において策定をいたしまして具体的な方法を例示するといったような措置をとっております。
この確認申請書、受件件数が二万弱、結果が出たもの三百十七ですか、まあ非常に少ないなという印象を持っております。 ただ、事実、証拠が双方になくてどうやって認定していくかという、ある意味では裁判に似たような手続でありますし、年金納付の事実に係るADRというふうに私は理解すべきなんだろうなと。
そういうことから、今回の改正で責任を明確化して、そして独立性を確保するということが非常に重要であるという観点から、確認申請書の様式の設計者欄というものを設けまして、設計等に関与したすべての建築士の氏名を記入するということを必要とするように改正をしました。
ですが、あわせて、工事監理をする者を、やはり施工者とは違う第三者性をきちっと担保する必要があるというふうに思いますし、また、設計の方も、先ほど私が言いましたように、設計契約書を確認申請書に添付を義務づけることによって、必ず、設計者がどういう体制で、どういう役割で、どういう責任を負うかということをきちっとクライアントに明示していくということが必要だと思っています。
そのために、前回の改正において、建築確認申請書の様式の設計者欄というところを改正いたしまして、設計等に関与したすべての建築士の氏名を記入させる。これによって、責任の所在というものを明確にするということができると思います。
それから、サムシング関与物件でございますけれども、実は、建築年度が非常に古うございまして、確認申請書が既に廃棄されているといったようなことと、福岡県ということで、一つの特定行政庁に物件が集中をいたしておりまして、一件一件やっておりますのでどうしても時間がかかる、こういうことのようでございます。 そういったような感じになっております、現在のところ。
また、確認申請書等に担当したすべての建築士の氏名等の記載を省令等で義務づけるということもいたしましたし、指定確認検査機関の業務の適正化、罰則強化等も図りました。 こういうことで、今回の建築士法の改正により、建築物の安全性の確保と建築士制度への国民の信頼回復を図りたいというふうに考えております。
今回の改正案では、構造計算を行った建築士を含め、担当したすべての建築士について建築確認申請書及び建築計画概要書に氏名等の記載を義務付けることとしております。さらに、構造計算適合性判定の義務付け等の措置をお願いしております。 今御指摘ありました構造安全性の証明書の交付対象でございますが、設計の委託者、設計を委託した者に対して証明書を交付を義務付けております。
○政府参考人(山本繁太郎君) 民主党の案の場合は、建築主の方が建築確認申請書を民間確認機関に出された場合、民間確認機関からいただくものは、建築済証ではなくて確認証と。これは、申請図書は法令に適合していますということを確認した確認証をもらいます。
○政府参考人(山本繁太郎君) 一刻も早く必要な措置は運用上であっても講ずべきだと、御指摘、非常によく分かるわけですけれども、実は現行の建築基準法の施行規則では、確認申請書は、複数の設計者がいる場合は代表になる建築士、建築士事務所だけを申請様式に記載して、他は別の紙に記載すると、こうなっているんですが、一方、建築士法では、建築士は設計を行った場合にはその設計図書に記名、捺印をしなければならないとされておりまして
二、また、電話等により個々人の申請意思を確認した上で、職員が申請書を代筆し、承認手続を行ったものについては、法令等に定める手続に反するものではありますが、申請意思の確認、申請書の代筆に係る同意等が電話などによって行われ、その旨の事跡が残されているなど、本人の意思確認に係る手続が明確になっている場合には、直ちに免除等の承認を取り消すということにはならないと考えております。
○山本政府参考人 確認申請書などの保存と情報の公開についてのお尋ねでございます。 建築規制の実効性の確保とか住宅の買い主等の保護を図る上で、地方公共団体において構造計算書等の確認申請に係る図書を保存しておくことは極めて重要であると考えております。
具体的な審査方法の指針を今まで示していなかった理由でございますけれども、建築基準関係規定、建築基準法などに定めております基準関係規定の定め方でございますけれども、例えば、構造耐力規定でありますと、資格者、建築主事とか適合性判定のための確認検査員が持っております工学上の一般的な理論とか知識を前提にした上でですけれども、を踏まえていれば確認申請書によって適合性が判断できるように、関係規定では具体的、客観的
○山本政府参考人 閉会中の去る十一月三十日の国土交通委員会におきまして委員から御指摘いただきました、基準法上における設計者らに対する罰則の強化、建築確認の法定処理期間のあり方の問題、確認申請書などの保存期間のあり方、それから建築士資格の更新制度の導入など御指摘いただいたわけでございますけれども、国土交通大臣から十二月十二日に社会資本整備審議会に建築行政の見直しについて諮問をいたしまして、その後、二カ
その中で、建築基準法における設計者らに対する罰則強化の問題、建築確認の法定処理期間のあり方について、確認申請書等の保存期間のあり方について、そして建築士資格の更新制度の導入について、その後の検討状況をお伺いいたします。
まずは、この福岡の件に関しましては、この三件について緊急に安全性が問題となっている状況ではございませんが、しかし、一つは、福岡市におきまして、この三件プラスもう一件ですね、四件につきまして、所有者に対し再度の詳細な検証を行うということで、近々その結果が出てくるというふうに思っているところでございますし、また、このサムシング一級建築士事務所が関与した物件について、建築確認申請書が保存されているものについては
○山本政府参考人 建築確認の際に、建築基準法に規定された確認申請書を提出する必要がありますが、その中に構造計算書も含まれております。
大きくは、意匠、そして構造、さらには設備とあるわけでございますけれども、そうした設計士、一つの建物ができ上がるに当たって関与した設計士については、例えば建築確認申請書等々、設計図書を見ればすべてその設計士が明らかになっていると、責任の所在は明確にしなきゃならないと思います。
次に、建築士に対する処分の強化でございますけれども、設計図書とか確認申請書の中において、これに関与したすべての建築士の名称を明記させるといったような課題でありますとか、あるいは故意に違反設計行為を行った建築士に対する処分を強化するといったようなことを検討していただいております。
これにつきましては、今回、十二物件安全性が確認されているんですけれども、この安全性が確認された物件と偽装物件との差異を解明するために、十三物件の所在する特定行政庁に確認申請書等関係書類の提出をお願いしております。これに基づいて、国土技術政策総合研究所等において検討を、なぜ違うのか、その検討をさせていただきたいと考えております。
ここに、設計者スペースワン、確認申請書、白川仁さんですかね、判こを押して出している。これは、まあそちらも間違いない。 そこで、もう一点ですが、ここに工事請負契約書というのがあるんですな。これは何かというと、ヒューザーさんが発注者、請負が太平工業さん、監理者、申しわけないです、監理者、監理者というのはスペースワンさんで、井上社長が判こを押されています。
ですから、私は、この請負書、そして工事監理者としての日誌もあります、そして確認申請書もおたくの白川さんがやっています。それに基づいて販売しているわけです、物を。その幾つかをつなげてみると、社長の会社の責任は僕は重大だと思います。いかがですか。
また、行政、民間の機関も、七十も幾らも気づかなかったような何かやり方で、私たちは本当に確認申請書どおり仕事するのが仕事でございますので。