2006-06-08 第164回国会 参議院 国土交通委員会 第23号
営利を目的とした株式会社への民間委託は、公正中立で厳格な検査を行う使命を全うできないのは当然でありまして、実際、私たちが通常業務をしている中で、指定確認機関から確認申請手数料の割引券が送られてきたりとか、他の営業活動をされているところも多々あります。そういうのを実際私も体験しておりますし、我々の仲間の中でも、そういった営業活動を受けている設計事務所というのは多いというふうに認識しております。
営利を目的とした株式会社への民間委託は、公正中立で厳格な検査を行う使命を全うできないのは当然でありまして、実際、私たちが通常業務をしている中で、指定確認機関から確認申請手数料の割引券が送られてきたりとか、他の営業活動をされているところも多々あります。そういうのを実際私も体験しておりますし、我々の仲間の中でも、そういった営業活動を受けている設計事務所というのは多いというふうに認識しております。
こういったとりわけマンションの建設ラッシュが進んでいる都市部では、自治体の建築確認行政、これが立ちおくれているという指摘もございますけれども、この建築確認申請手数料の水準が低いために自治体の負担が生じて、建築主事の不足につながっているという指摘もございますが、国が建築基準法で自治体に建築確認等の事務を義務づけているわけでありますので、不足する財源などについては、交付税の基準財政需要額に必要な一般財源
それで、一つの例といたしましてお示しの建築確認申請手数料などの決め方でございますが、まずこれにつきましては、この確認をするための書類審査に要する時間が何分ぐらい要るか、あるいは現場に実際行って調査するのに何分かかるかと、その合計を出しまして、それが人件費当たりどの程度かかるか、それからまた旅費が、何回調査行くために標準的な旅費で計算すると何回分の旅費が幾らかかるか、そして印刷製本費、そういうものを積
○田島委員 たとえば、質屋さんの営業許可にしたって、漁船法にしたって、それから建築基準法の一部改正に基づく建築確認申請手数料にしても、確かにそれは申請が出れば、その申請に基づいて現地へ行って調べるということもあるでしょうし、いろいろある。したがって、人件費等も多少はかかるのはわかりますけれども、受益者という立場ではないでしょう。それでどんな利益を受けるか。
三分の一は建築確認申請手数料をもって見ている。あとの三分の二はいわゆる交付税の一般財源でやっていくんだ。国は一銭も出していないでしょう。命令権だけは持つ、機関委任で特定行政庁にやらせるのだ、しかもそれは、交付税という、一般地方行政の水準を維持するためのとうとい金を持っていく、こんな立法なんかないでしょう。
その内容は三つございまして、一つは、建築基準法に規定する確認申請手数料、二つ目には、宅地造成等規制法に規定する認可申請手数料、三つ目は、住宅地造成事業に関する法律に規定する認可申請手数料、この三つの手数料をぜひ免除してもらうように、地方公共団体の規則の改正ということになるのですが、そういう指導をやってもらいたい。
その他確認申請手数料の限度額の改訂等所要の改正を行なおうとするものであります。 以上がこの法律案の提案の理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さるようお願いいたします。
第六条の改正は、大規模の建築物の増加傾向にかんがみまして、確認申請手数料の限度、現行二万円を十万円に引き上げるものであります。
その他確認申請手数料の限度額の改定等所要の改正を行なおうとするものであります。 以上がこの法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さるようお願いいたします。
第二点としましては、昇降機一基について納めるべき確認申請手数料の額でございます。 なお、ここにちょっと落してございますが、建築物の確認手数料の額も同時に定めるわけでございます。 第三は、特殊建築物等の内装の技術的基準でございます。 第四は、卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置の特例でございます。
二の、「昇降機一基について納めるべき確認申請手数料の限度額」というもの、これは電気関係のいわゆる確認というか何というか、そんなものがあるはずだと思うのです。それは、どういうことになっているのです。それは電気の力には、関係ないということになるのか、そのうちの、今の住宅局長の説明のうちの第七、「建築物の確認等に関する規定を準用すべき建築設備及び工作物」というのは何か、ということです。
その他、確認申請手数料の引き上げ、工作物設置についての確認申請等の手続に関する規定を整備いたしております。 本法律案は、去る二月六日に本委員会に付託されましたが、委員会におきましては、本案の内容が技術的なものである一面、国民の利害に関する点が多いのでありますので、二回にわたり参考人の意見を聴取する等、慎重な審議を重ねて参ったのであります。
七万一千二百五十円でございまして、これに、改正前の現行の三千円という確認申請手数料が加わるわけでございます。このほかに三千円加わりますので、合計しまして、七万四千二百五十円ということに相なるわけでございます。
次に、昇降機等の建築設備及び飛行塔その他の工作物の設置についても、確認申請等の手続及び構造耐力等の規定を準用することとし、さらに、確認申請手数料を物価の変動に伴い、ある程度引き上げることといたしました。
○政府委員(稗田治君) お手元に配付しました資料のうち、現行手数料と改正試案との比較表という、基準法の確認申請手数料の政令の一試案がございますが、これにつきまして御説明申し上げます。 この改正試案は担当事務局におきまして一応現在考えておるという資料でございます。
次に昇降機等の建築設備及び飛行塔その他の工作物の設置についても、確認申請等の手続及び構造耐力等の規程を準用することとし、さらに確認申請手数料を物価の変動に伴い、ある程度引き上げることとしました。
すなわち、現在建築基準法第六条第六項において確認申請手数料の最高限が定められておりますが、物価の変動に伴い、最近各種手数料の増額が行われましたので、これらとの均衡上、本手数料を改訂する必要が認められるのであります。