2019-05-10 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第10号
下地材だとか、あるいは建材の中身まで、非破壊検査ですから、追及することはできないわけで、やはりこの建築確認検査制度そのものを抜本的に見直すということも含めて、もちろん検討会の提言を受けるということは、それはそれでやっていただきたいんですが、本省としても、どうすればこの建築確認検査制度、あるいはその検査機関のあり方も含めて、機能していくのかということを検討するべき時期に来ていると思うんですが、そこはいかがでしょうか
下地材だとか、あるいは建材の中身まで、非破壊検査ですから、追及することはできないわけで、やはりこの建築確認検査制度そのものを抜本的に見直すということも含めて、もちろん検討会の提言を受けるということは、それはそれでやっていただきたいんですが、本省としても、どうすればこの建築確認検査制度、あるいはその検査機関のあり方も含めて、機能していくのかということを検討するべき時期に来ていると思うんですが、そこはいかがでしょうか
まず、第一回、三月十四日の開催におきましては、事務局側から、今般の事案の概要とこれまでの国交省の対応、また工事監理制度や建築確認検査制度といった現行制度について説明を行い、大手の賃貸住宅供給事業者の品質管理の実態調査をどう進めるか、その方法につきまして、また今後の検討の方向性やスケジュールについて御審議をいただきました。
建築確認検査制度の在り方を含みます再発防止策を検討するに当たりましては、まずは今回の事案について徹底した原因究明を行うことが必要であると考えております。
大和ハウス工業の案件につきましても、建築基準への不適合が疑われるのは賃貸共同住宅であることから、レオパレス21の問題を踏まえ設置をいたしました国の外部有識者委員会におきまして、レオパレス21及び大和ハウス工業による原因究明結果の検証、建築確認検査制度の在り方を含む再発防止策の検討を進め、夏前をめどに提言の取りまとめをいただけるようお願いをしているところであります。
再発防止策の検討には、建築確認検査制度のあり方の検討も含まれているということであります。建築確認検査制度がしっかり機能しないと、今回のこの改正で中規模建築物に適合義務を課しても意味がないというふうに考えます。 この場での質問はしませんけれども、適切な再発の防止、また、建築確認制度の実効性担保をぜひお願いしたいと思います。 そしてもう一点。
長きにわたり隠ぺいされた年金記録のずさんな管理、イージス艦衝突事故やインド洋における米軍艦船への給油をめぐる情報の隠ぺい、建築確認検査制度の欠陥を指摘されながらも放置した結果の耐震偽装事件、拙速な建築基準法改正により引き起こされた官製不況。官が公共の責任を担うことを放棄しているとしか言いようのないあきれた実態は枚挙にいとまがありません。 そして、きわめつけは天下りに端を発する税金の無駄遣い。
だから、この点を抜本的に改めることなく確認検査制度だけを厳しくした。したがって、現場の実態を十分に反映することができず、行き過ぎた厳格化が横行した、ここの点が大事なんじゃないかと思うんですね。 確かに、双方の習熟という問題では、例えば日本建築士事務所協会連合会なんかでも言っているのは、双方の習熟は最後言っていますよ。でも、当初、最初の時期に、やはり現場の意見が反映されていない。
についてチェックが必要だろうということで昇降機安全条例というのを昭和二十三年に作りまして、そのときに一部の遊戯施設について設置時の許可手続を定めていたということと、当時、煙突とか広告といったような工作物を建築基準法の対象といたしておりまして、そういったようなものにつきましても基準法に基づきます構造上の安全性の確認を行っていたということと、それから、全国展開ということもございまして、建築主事による建築確認検査制度
○魚住裕一郎君 しつこいようでございますが、先ほど来から、昨年の通常国会で建築確認検査制度の見直しを行いました。また、昨年の秋の臨時国会では建築士の資格あるいは資質向上、このような改正をしたわけで、大臣何回もお話がございますが、この両法の改正で功が奏すればおよそ瑕疵ある住宅出てこないんじゃないのか。一昨年の十二月の審議会スタートするときに、初めに強制保険ありきみたいな批判もされました。
国土交通省は当時、一生懸命調査を進めまして、進めれば進めるほどこの偽装物件が拡大いたしまして、それこそ建築確認検査制度の、どちらかといいますと形骸化が逆にさらされることになったんじゃないかなというような気もいたしております。
もちろん、個人の問題として今回の問題を片付けるというのではなくして、この建築確認検査制度、あるいは建築士制度の構造上の問題として改善していくことはもちろん必要ではありますけれども、であるけれども、今ここで、この構造計算偽装の再発防止策の一環、あるいはこの絡みとしてこの建築士の業務報酬、賃金水準の改善を取り上げるというふうになりますと、どういうことを意味するかといえば、建築士はその報酬も賃金も低いままであると
さきの六月の基準法改正でございますけれども、建築確認検査制度を抜本的に見直そうということで、確認検査の際の指針というのを国が作ることにいたしました。これによりまして、確認検査をまず厳格化するということを行いました。 それから、特定行政庁の立入り権限を付与いたしまして、指定確認検査機関に対する指導監督の強化をするといったようなこと。
○谷合正明君 それで、建築確認検査制度、それを再構築するというのが建築基準法、またこの建築士法の改正の主眼でも、一つでございます。 そこで、さきの通常国会でも盛んに議論になりました建築主事とその指定機関の関係でございます。 改めて確認をさせていただきますが、現在、建築主事と指定機関の関係、まあ公と民間の関係ですが、同等な立場で基本的にこの建築確認検査業務というものは実施をしております。
反対の第一の理由は、今回の耐震偽装事件をきっかけに、我が国の建築確認検査制度が機能不全の危機に瀕していることが明らかとなりました。その原因には、一九九八年の建築基準法改悪に代表される、政府による安全よりも効率優先の建築行政への変質が大きく影響しています。さらに政府の責任は重大であります。それにもかかわらず、政府自身の住宅産業分野の規制緩和路線に対する解明と真摯な反省がないことです。
今日、耐震強度偽装問題におきましても、確認検査制度というものが極めて問題ある制度であるということは、担当主務大臣からも明確に御答弁をいただき、そして、早急なる基本法の改正、いわゆる建築基準法の改正なることがさきの委員会の中でも行われてまいりました。
確認検査制度が公の事務であるとする前提に立てば、その公正中立の原則を貫く具体策が求められたと言えるでしょう。しかし、事態は公正中立の審査と言うには余りにもほど遠い営利優先の確認検査業務がまかり通っていました。公の事務であるというのは、本来、審査は建築の社会資本としての蓄積やまちづくりへの貢献など、建築物の公共的な性質をゆがめることなく発揮できるように行われなければならないことを示すと思います。
今申し上げた物件につきましては、姉歯元建築士が行った偽装物件と異なりまして、緊急に安全性が問題となるという状況にはありませんが、しかし偽装や誤りなど耐震安全性に問題のある設計を行った建築士が複数見付かったということ、また建築行政側においてその偽装等を見抜けなかったということは極めて遺憾であり重く受け止めているところでございまして、そういう意味で建築士制度や建築確認検査制度を抜本的な見直しをしなければならない
○山本香苗君 では次に、建築確認検査制度についてお伺いさせていただきたいと思います。 今回、本会議でもお伺いをさせていただきましたけれども、本当に今回の事件で私たちが唖然としたのは、単に姉歯元一級建築士がそういった故意にやったということもさることながら、確認申請を審査する担当者がもう次から次へと偽装を見逃してしまった、気付かなかったということでございました。
また、今般の問題では、構造計算書の偽装を、元請設計者、指定確認検査機関、建築主事いずれもが見抜けなかったことから、建築確認・検査制度等への国民の信頼も大きく失墜をしております。 かかる問題の再発を防止し、法令遵守を徹底することにより、建築物の安全性の確保を図り、一日も早く国民が安心して住宅の取得や建築物の利用ができるよう、早急に制度の見直しを行う必要があります。
建築確認検査制度についてお尋ねがございました。 まず、第三者機関の制度設計の在り方につきましては、当該機関が構造計算の詳細な審査や再計算を行うことにかんがみまして、建築構造に関する専門的な知識、技術を有している大学教授や経験豊かな構造設計の実務者等を判定員に任じ、的確な審査を行っていただくことを考えております。
また、今般の問題では、構造計算書の偽装を、元請設計者、指定確認検査機関、建築主事いずれもが見抜けなかったことから、建築確認検査制度等への国民の信頼も大きく失墜をしております。 かかる問題の再発を防止し、法令遵守を徹底することにより、建築物の安全性の確保を図り、一日も早く国民が安心して住宅の取得や建築物の利用ができるよう、早急に制度の見直しを行う必要があります。
まず最初に、確認検査制度について伺います。 構造設計は難しいプロの仕事で、プロにしか評価できないものであったにもかかわらず、民間確認検査機関にも行政側にも構造設計の実務経験を持つ担当者がほとんどおらず、形式的なチェックしかできていなかったと言われております。
まず、制度改正の問題でございますけれども、今回の事案を契機に、二度とこのような事件を起こしてはならないという観点から、建築確認検査制度の総点検を行いまして所要の改正をするという姿勢で社会資本整備審議会に御論議いただきまして、その結果、早急に講ずべき施策ということで御指摘をいただきました点、幾つか例えば申し上げますと、高度な構造計算を要する一定の規模以上の建築物については第三者機関による構造計算適合判定
さらには、この問題の中にも上がってきている確認検査制度そのもののあり方の中で、指導要領とする、規範とするマニュアルあるいは留意事項と呼ばれるものも、実は国がある意味そこに権限を付与しているんだ。権限を付与しているならば、その責任の所在というのはより明確にしなければならないのではないかということをお伝えして、次の質疑に入らせていただきます。
その中で、実は、さかのぼれば平成十年、八年前の建築基準法の改正、このときに本当に抜本的な改正ができたのかどうか、阪神・淡路大震災を受けての建築基準法の大改正の中で、八年前に、確認検査制度を含め、あるいは民間の指定確認検査機関をつくり、民間開放を行う、規制緩和を行うという流れの中で、本当に十分この制度を見直すことができたのかということに関しては、私はある疑念を投げかけさせていただきました。
ただ、今回の事件を通じて、建築確認検査制度にさまざま問題点があることはそのとおりでございます。したがって、今回の法改正、さらには残された課題についてもまさしく今検討しているところでございまして、より建築確認検査制度の信頼が回復できるようにしっかり取り組もうとしているところでございます。そういう意味では、これまでの建築確認制度に何ら問題なかったと言うつもりはございません。
趣旨説明では、耐震偽装問題が国民の間に建築物の安全性に対する不安と建築界への不信を広げている、さらに、偽装を見抜けなかった現行の建築確認検査制度等に対する国民の信頼も大きく失墜していると述べています。
そういう意味で、これだけ広範に、また今委員のおっしゃったように、姉歯元建築士だけの問題ではありません、ほかでもあるわけでございまして、建築確認検査制度に対する国民の信頼が大きく失われているというふうに認識をしているところでございます。 今回、偽装物件、姉歯元建築士の偽装物件だけで九十八件あるわけでございますけれども、その偽装内容というのはさまざまでございます。
私は、社会資本整備審議会建築分科会の委員を務めており、今回の偽装事件を受け、建築分科会内に設けられた基本制度部会において、建築確認検査制度の今後のあり方等について、その議論に参画してまいりました。
その緊急対応という意味は、建築確認検査制度の厳格化、適正化を初めとする法規制の強化ということでございます。これが緊急、いわば短期でございまして、中長期的には、私ども建築学会の提言でまとめましたように、建築にかかわる設計あるいは施工、生産、こういう人たちが意欲を持っていいものをつくる、そういうシステムをつくることが質のよい建築を普及させる最大の方策であるというふうに考えております。
特に注意してまとめましたのは、偽装を試みるに至った建築士にかかわる処分制度の改正や、偽装を見抜けなかった建築確認検査制度の厳格化などであります。