1964-05-20 第46回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第11号
そこで、そういう意味では選挙運動期間中の政治活動として、確認政治団体が行ないますものの中には、候補者のための選挙運動も、ある場合にはできるようになっておるわけであります。したがいまして、現在の二百一条の五という規定におきましては、たとえば政談演説会の開催回数も所属候補者の数に従ってきまる。
そこで、そういう意味では選挙運動期間中の政治活動として、確認政治団体が行ないますものの中には、候補者のための選挙運動も、ある場合にはできるようになっておるわけであります。したがいまして、現在の二百一条の五という規定におきましては、たとえば政談演説会の開催回数も所属候補者の数に従ってきまる。
なお、ここにはあげてございませんが、そのほかにいわゆる政治活動の公営としまして、いわゆる確認政治団体であるところの政党が、ラジオまたはテレビを使って政策放送をできるようにする、こういう案が三党共通に載っておるわけでございます。
(2)の方は、現行法を前提としておりますけれども、何人に対しても選挙運動の期間中及び選挙の当日に限り原則として選挙に関し政治活動を行うことを禁止するが、例外として、自治庁長官等の確認政治団体は、選挙に関し特定の、例えば法二〇一条の五の政談演説会、街頭政談演説、ポスター、ビラ、自動車等の使用、こういうものについては所定の政治活動を認める、この限りにおいては一切選挙運動の制限に関する規定にかかわらない、