2018-05-15 第196回国会 参議院 国土交通委員会 第11号
その上で、依頼を受けました大阪航空局におきましては、地下構造物状況調査の結果や本件土地の地歴、職員による現地確認、工事関係者からのヒアリングや工事写真など見積りに必要となる検証可能な材料が整った段階で、近畿財務局に対しまして地下埋設物の撤去処分費用の見積りを回答したところでございます。
その上で、依頼を受けました大阪航空局におきましては、地下構造物状況調査の結果や本件土地の地歴、職員による現地確認、工事関係者からのヒアリングや工事写真など見積りに必要となる検証可能な材料が整った段階で、近畿財務局に対しまして地下埋設物の撤去処分費用の見積りを回答したところでございます。
こういうことのために、大阪航空局におきましては、地下埋設物の見積もり範囲としていろいろな仮定が考えられる中で、買い主であります森友学園の方から新たなごみが排出されたという報告を受けまして、既存の調査、土地履歴等調査とかあるいは地下構造物状況調査等で明らかになっていた範囲のみならず、職員によります現地の確認、工事関係者からのヒアリングや工事写真など、当時検証可能なあらゆる材料を用いましてチェックを行いまして
深さにつきましては、職員による現地確認、工事写真等を踏まえ、くい掘削箇所は九・九メーター、その他の部分は三・八メーターと設定をしております。埋設物混入率につきましては、平成二十二年の地下構造物状況調査の結果に基づき、四七・一%と設定をしております。 以上の条件の下で地下埋設物量を見積もった結果、合計で一万九千五百二十トンの地下埋設物と見積もったところでございます。
地下埋設物の撤去、処分費用の見積もりに当たりましては、本件土地の売買契約におきまして、売り主の瑕疵担保責任を免除する特約を付すということを前提といたしまして、当該土地に係る過去の調査結果、職員による現地確認、工事関係者からのヒアリングや工事写真など、検証可能なあらゆる材料を用いまして、校舎や児童の生活の安全性の確保の観点も踏まえて、将来にわたってリスクとなる地下埋設物の存在範囲を設定したということでございます
地下埋設物の撤去、処分費用八・二億円の見積もりに当たりましては、瑕疵担保責任免除特約を付すことを前提といたしまして、当該土地に係る過去の調査結果、知見を持つ職員による現地確認、工事関係者からのヒアリングや工事写真など、検証可能なあらゆる材料を用いてリスクとなる地下埋設物の存在範囲を設定し、その上で、国土交通省が定める公共工事の一般的、標準的手法であります空港土木請負工事積算基準に基づきまして見積もりを
積算の考え方でございますけれども、地下埋設物の撤去、処分費用八・二億円の見積もりに当たりましては、瑕疵担保責任免除特約を付すことを前提といたしまして、当該土地に係る過去の調査結果、知見を持つ職員による現地確認、工事関係者からのヒアリングや工事写真などの検証可能なあらゆる材料を用いて、将来にわたってリスクとなる地下埋設物の存在範囲を設定し、その上で、国土交通省が定める公共工事の一般的、標準的手法であります
すなわち、八・二億円の見積りに当たりましては、当該土地に係る調査の結果、知見を持つ職員による現地確認、工事関係者からのヒアリングや工事写真など、検証可能なあらゆる材料を用いて、将来リスクとなり得る地下埋設物の存在範囲を想定をし、国土交通省の空港土木請負工事積算基準に基づき撤去処理費用を見積もったということでございます。
先ほども答弁の中で申し上げましたですけれども、将来リスクとなり得る地下埋設物の存在範囲を想定したわけでございまして、その想定に当たって、当該土地に係る調査結果、知見を持つ職員による現地確認、工事関係者からのヒアリングや工事写真など、検証可能なあらゆる材料を用いて将来リスクとなり得る地下埋設物の存在範囲を想定したということでございます。
深さにつきましては、現場の確認、工事関係者からの聞き取り、工事写真等を踏まえまして、くい掘削工事箇所は九・九メートル、その他の部分は三・八メートルというふうに設定をしてございます。それから、埋設物混入率につきましては、平成二十二年の地下構造物状況調査等を踏まえまして四七・一%と設定をし、単価につきましては先ほど申し上げました空港土木請負工事積算基準に基づき設定をしたということでございます。
具体的には、営業状況及び財務状況の確認を行いまして、JR東海におきまして財務上の懸念が発生していないか、また償還確実性が依然として確保されているかの確認、工事の実績及び今後の工事内容の報告を受け貸付対象事業の進捗を把握する、別途開設いたします資金管理口座の残高でありますとか実際のリニア工事に係る支出を突合し、支出の適切性の確認などを定期的に行うことといたしております。
○政府委員(大津留温君) 御指摘のように違反建築の態様でございますが、確認の手続をとらずにやった未確認工事というのが一番多うございます。これはなぜ確証という手紙をとらなかったかといいますと、その中にはやはり違反の内容の工事をしようというので確認を故意に怠ったというケースも相当ございます。
○沢田説明員 おっしゃるように、無確認工事をやったわけでございますから、まずそういうことで罰則がかかりますし、それから建設業法上も不誠実な行為をしたということに対する処分があります。したがいまして、その処分——いろいろ段階がございますけれども、これは私どもの省の所管ではありますけれども、他局の所管でございまして、どこまで厳重な処分をとるかというのは、調査の結果に待ちたいと思います。
また、今回の事故が政府の直轄工事であることと、その安全性の確認、工事監督について重大な誤りがあることは論をまちません。当然これらには国家賠償法が適用されてしかるべきと思いますが、いかがでしょうか、お考えを伺いたいと思います。
○矢山有作君 まあ私もそういうようなところに資金流用をやっておるだろう、こういうふうに考えておったわけですが、そういうふうな同じ見方をされておるようですから、次に移りますが、支払い確認工事費二十五億五千三百万円のうちで、またその後確認されたものもある由ですが、七九%、二十億四百万円だけがいまのところ確認されたということで、報告書では出てきたわけです。