2019-11-06 第200回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号
今回は現在の試行から法制化をするということでございますので、これによって開発の予見性を向上するということで、対象品目数についても拡大をしていきたいというふうに考えているところでございまして、そのために、医薬品医療機器総合機構、PMDA、ここで指定の可否に関する確認、審査を行っておりますので、そうしたところの体制整備というものも進めまして、対象品目数がふえるように円滑な運用に努めていきたいというふうに
今回は現在の試行から法制化をするということでございますので、これによって開発の予見性を向上するということで、対象品目数についても拡大をしていきたいというふうに考えているところでございまして、そのために、医薬品医療機器総合機構、PMDA、ここで指定の可否に関する確認、審査を行っておりますので、そうしたところの体制整備というものも進めまして、対象品目数がふえるように円滑な運用に努めていきたいというふうに
また、これだけ対象がふえる中で、確認審査の遅滞が発生するのではないか。さらには、所管行政庁が民間の審査機関を適切に活用して監督ができるのかどうか、つまり今回の規制、監督の強化で民間と行政の現場に混乱が生じることがないのか。また、それに対してどのように対応する予定なのか。この点について石田住宅局長にお伺いしたいと思います。
そのため、この点に関しましては、確認審査等に関する指針におきまして、中間検査、完了検査の際に、その施工前に施工された工事について、工事監理の状況を記録した書類等で、建築確認を受けた設計図書のとおり施工されているかどうかを確かめるということになっております。
これに伴う審査上の混乱や確認審査の遅延は発生しておらず、おおむね円滑に施行されている状況でございます。 さらに、今後の進め方としては、まず、住宅・建築物の省エネ性能に関する実態について徹底的に把握、検証を行い、その結果を踏まえ丁寧に検討を進めていくことが重要であるというふうに認識しております。
○山本太郎君 資料の三の一、そして三の二、これは両方ミャンマーの労働省から宛てられた公式文書になるんですけれども、これ、その中身を読んでみると、ライン部分だけ読んでみると、ミャンマー人労働者の日本への派遣手続とか、労働者を日本に派遣することになりますとか、労働市場の動きに鑑み派遣手続とか、労働省は日本ミャンマー協会に対し日本で働きたいミャンマー労働者の確認・審査手続を開始するように通知しますとか、もう
伝統的構法の建築物について構造計算を行います場合には、今回のデータベースが公表される以前は、それぞれみずからデータを収集して、確認審査においてその根拠を示していただく必要がございました。今回のデータベースの公表によりまして、設計者みずからがデータを収集しなくても、このデータベースを活用して構造計算を行うということが可能になったわけでございます。
ただ、やはり、審査は、中身をしっかり審査するということ、それと、時間というのは必ずしも同じ方向を向いているとは限らない、最終的にはそこは、もちろんタイムリーな判断が求められるんだろうと思いますが、一方で、十分な確認審査も必要であるということでありますから、最終的には取引所が判断されることであって、我々が何か期限を切るということは適切であるとは考えておりません。
これでは私は、地方公共団体の手足をもぐことになるし、最高裁判決では、民間が行った確認審査であっても、地方公共団体が責任を持つことがあると、賠償責任を。いろいろなつぶさにわかるような資料も渡さないで責任だけを押しつける、こういうあり方には、私は断固、住民の住生活を守るという点で規制の強化が必要だというふうに思います。
いずれにしても建物は農家に建てるわけですから、そうなりますと建築確認が必要だ、だとしたら県の建築確認審査を通らなきゃいけない、でもその審査会は年に四回しかやらないので、四カ月待ってくれ、こういうことで、だんだんだんだん後ずれをしていきます。事業者の皆さんも大変だったというふうに思います。
これについては、黄色でラインを引いたところを見ていただきたいんですけれども、今後、国による適合性確認審査や検査を受けた後、緊急時対策所として使用しますと。大きな違いは何か。つまり、免震棟の建物の中にこの緊急時対策所があるかないかなんです。わざわざ何でこれ別になっているのかということを非常に問題だと思っているんですね。
次に、二〇〇五年の姉歯耐震偽装事件が起きてから建築確認審査が厳しくなってきたことは承知をしておりますけれども、確認審査の迅速化をするため、軽微な変更がくい打ちにも認められるようになりまして、基礎ぐいの位置の変更とか構造の変更などが含まれているようでありますけれども、くいに関する建築確認審査における軽微な変更についてどの程度のものなら認められるのか、お伺いいたします。
次ですが、適合性の確認審査を行うには、当然、事業者から提出される膨大な資料を読み込んで、それを分析、整理していく必要があるわけでありますが、他方では、そうした審査に多くの人員が必要であるにもかかわらず、原子力規制庁が十分に人員配置をできていなかったのではないかとも考えられるわけであります。 先月、独立行政法人原子力安全基盤機構が廃止され、原子力規制庁に統合されました。
確かに、(1)の第一段階の標準職務遂行能力の確認審査は「公正に行うもの」となっております。かかる定めによって、成績主義の実現が確保されるということなのかもしれません。しかし、このような抽象的な文言だけで十分なのか、具体的に保障するための制度的工夫がさらに加えられるべきではないかという疑問が残ります。
なぜ、患者さんの権利をしっかり考えられるのであれば、むしろ第三者の確認、審査を厳格化するようなそういう方向に行かなかったのか、そこを説明いただけないでしょうか。
ただ、そのことによって確認審査に非常に時間がかかるようになって、業界からは官製不況とやゆされるような状況を生んでしまいました。 幾ら規制を強化しても、悪意で脱法行為をしようとする人は必ずあらわれると思います。
○大臣政務官(三日月大造君) 今この時点で掛かる年数を明示的にお答えすることはできないんですけれども、しかし、せっかく委員まで差し替えをして行う検討ですから、しっかりと抜本的な検討が行えるようにしたいと思いますし、今委員から先ほど御指摘があったように、だからといって、その間の確認審査が滞るということでもいけないと思っていますので、ある一定年次を区切って早急に実施をしてまいりたいというふうに考えております
○国務大臣(与謝野馨君) 改正建築基準法の施行の影響による落ち込みからの回復の効果を試算をしました当時、これは二〇〇七年十二月ですが、国土交通省が進めている建築確認審査の円滑化策の効果もありまして建築着工の回復が進みまして、住宅投資は一定のタイムラグを伴いながら二〇〇八年度中に改正法施行前の水準まで回復するものと見込んでおりました。
〔委員長退席、理事郡司彰君着席〕 もちろん、この交付金事業の採択に当たりましては、アグリガイアシステムから申請された事業実施計画書を、千葉県がまず計画の妥当性、事業の収支等について確認、審査した上で、これは交付金事業でありますので、千葉県の計画として関東農政局に提出され、関東農政局において審査を行ったところであります。
そのバーチャルエージェンシーにおける計画段階におきましては、定量的な分析は必ずしも行われておりませんが、ワンストップサービスに期待される具体的な効果として、例えば関係官署等に出向く手間あるいは申請事務の手間が軽減される、あるいは申請者の費用負担が軽減される、さらに行政側では、書面の確認、審査、証明書の発行、申請書面の保存等の業務について効率化が図られる、こういったことが示されているところでございます
なお、必要な情報の提供その他の措置の内容が定められる業務規程におきましては、指定に当たりまして、主務大臣が確認審査をするということとしておりまして、その内容が利用者保護の観点から適当であるか、十分に確認を行うという必要があると考えております。