2021-05-14 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第24号
御指摘の本人確認ガイドラインにおきましては、本人確認の保証レベルが最高となる条件として、耐タンパー性がISO等の国際的な基準に適合していることとしております。マイナンバーカードはこの基準を満たしております。 このような耐タンパー性のあるハードウェアトークンの全てをIT室として把握しているわけではございませんですけれども、パスポートに搭載されているICチップなどが該当すると承知しております。
御指摘の本人確認ガイドラインにおきましては、本人確認の保証レベルが最高となる条件として、耐タンパー性がISO等の国際的な基準に適合していることとしております。マイナンバーカードはこの基準を満たしております。 このような耐タンパー性のあるハードウェアトークンの全てをIT室として把握しているわけではございませんですけれども、パスポートに搭載されているICチップなどが該当すると承知しております。
○政府参考人(土屋喜久君) 御指摘いただきましたように、この平成十七年のプライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドラインを作成いたしましたときは、私、職業安定局の障害者雇用対策課長をやっておりました。
その中で、土屋局長は、平成十七年、プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン、この責任者でしたよね、作られた。国会答弁も担当だったと思いますが、当時、障害者雇用対策課長ですよね。このガイドラインですが、このガイドラインの内容を資料三にちょっと概要の表紙だけ付けましたが、この作成者ですよ。
虐待の疑いの通告があったら、本来、四十八時間以内に安全確認の義務がありますけれども、リストに載っている以上、顔を見ずに一カ月以上、間がたつ、あるいは学校や幼稚園、保育所等であれば、一週間以上欠席が続くなどあれば速やかに顔を見て確認するという安全確認、ガイドラインを示す必要があるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
この点については、平成十七年に策定をいたしましたプライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドラインというものにおきまして、その把握、確認に当たっての禁忌事項として、「労働者本人の意思に反して、障害者である旨の申告又は手帳の取得を強要してはならない。」というふうに明記をしているところでございまして、御指摘のようなケースはこういったところに当たるということだと思っております。
田畑委員がさっき指摘をされておられましたけれども、例えば、平成十七年の障害者雇用促進法が改正されたときに改定されたガイドライン、このときは、精神障害者が含まれる、対象者になるということで、障害者の把握・確認ガイドラインというものが策定をされました。 それから、平成二十六年、このときは、労働者健康福祉機構、ここで障害者の雇用の水増し問題が起きていた。
障害者雇用に関して、民間企業にはプライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドラインが示されていますが、公務員といえども、これに基づき、民間同様の徹底指導を行うべきです。 平成二十九年度の障害者雇用状況調査、いわゆる六・一調査によれば、民間企業は、雇用障害者数、実雇用率共に過去最高を更新し、法定雇用率達成企業の割合は五〇%と好成績を収めております。
○政府参考人(土生栄二君) 障害者である職員の適正な把握、確認方法につきましては、職業安定局でプライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン、これを定めているところでございまして、その中で、利用目的を明示して、本人の同意を得て、必要な範囲内で障害者手帳等により確認するといった取扱いにしているところでございます。
○政府参考人(金子修君) 厚生労働省が作成しましたプライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドラインには、障害者雇用率制度に関し、対象障害者の範囲やその確認方法、つまり、例えば身体障害者について、身体障害者手帳をもって確認すべきことというようなこととか、それから把握、確認した情報の処理、それからその保管方法等について記載されているものと承知しております。
厚生労働省では、平成十八年四月から精神障害者の実雇用率の算定を認めるに当たりまして、特に在職している精神障害者の把握、確認の際に、障害者本人の意に反した制度の適用が行われないよう、プライバシーなどに配慮した障害者の把握・確認ガイドラインを定め、事業主への指導に取り組んでいるところでありますが、引き続き、制度の適切な周知に努めてまいりたいと考えております。
そのため、厚生労働省では、先ほども委員から御指摘がありましたように、十八年四月から精神障害者が実雇用率の算定に入ったということでございますが、その前に、特に在職している精神障害者の把握、確認の際に障害者本人の意に反した制度の適用が行われないように、プライバシーなどに配慮した障害者の把握・確認ガイドラインというのを定めまして、事業主の指導に取り組んでいるところでございます。
それに当たりまして、特に在職している精神障害者の把握、確認の際に障害者本人の意に反した制度の適用が行われないように、プライバシーなどに配慮した障害者の把握・確認ガイドラインというのを平成十七年十一月に発しております。これによって事業主の指導に取り組んでおるところでございますけれども、引き続き制度の適切な周知に努めてまいりたいと考えております。
○政府参考人(小川誠君) 委員御指摘の心の健康問題の正しい理解のための普及促進指針につきましては、先ほども御紹介を申し上げましたプライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドラインの中で紹介しております。そのことによって、職場における従業員への周知を行っております。
それで、もう一つ、そうした点で、先ほど来、精神障害者の皆さんの、義務化なり雇用率を算定するに当たって掘り起こしがあるのではないかとか、いろいろな指摘がございましたけれども、その点で、「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドラインの概要」ということで、厚労省が事業主にこうしたものを出しているわけで、配慮について、必要のない情報の取得を行ってはいけない、ほかに使ってはいけないだとか、さまざまなことが