2021-06-14 第204回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
二〇一八年のシンガポール合意は、日ソ共同宣言を基礎として共同経済活動を進めるということを確認をしてございます。先ほど大臣からも答弁のあったとおりでございます。つまり、東京宣言は四島の帰属の解決ということであり、日ソ共同宣言は二島返還の同意という点で大きく違ってございます。
二〇一八年のシンガポール合意は、日ソ共同宣言を基礎として共同経済活動を進めるということを確認をしてございます。先ほど大臣からも答弁のあったとおりでございます。つまり、東京宣言は四島の帰属の解決ということであり、日ソ共同宣言は二島返還の同意という点で大きく違ってございます。
委員から御質問のございました第百七十二栄宝丸の乗組員の健康状態でございますけれども、帰港した時点で乗組員全員の健康状態に問題ないことを確認してございます。
普天間飛行場代替施設建設事業につきましては、沖縄防衛局においてしっかりと検討を行ってきておりまして、地盤改良につきましても、十分に安定性を確保し、護岸等の施工が可能であることを、有識者で構成される技術検討会において御確認をいただいており、飛行場として問題なく建設可能であります。 また、こうした検討内容につきましては、米側にも説明を行い、確認をしてきております。
特に、今回の法案で、注視区域の指定とそこでの機能阻害行為、確認をこれからしていくわけですけれども、明らかになってくるときに、沖縄等も含めてですが、そういう反対運動とか市民活動をしていることに関わっている活動家の運動を抑え込もうというような懸念があるのではないかということを心配されて皆さん反対の声が高まっているのではないかと思いますが、確かに、特に沖縄であれば基地反対運動をしている活動家が、土地の所有
トランプ政権時代の大統領令、二〇二〇年四月六日には、米国人が法に従い、宇宙空間における資源の商業的探査、回収及び使用の権利を持つべきであるという議会の意図を再確認し、同じ考えを持つ諸外国との共同声明、二国間協定又は多国間文書を締結し、宇宙資源の商業的回収と利用のための安全で持続可能な運用を可能にする米国政府の取組を主導し、一九七九年の月協定を慣習的な国際法を表すものとして扱う試みに反対するように指示
それから、続きまして、二つ目として、何度かお聞きして、ここでも答弁もされているんですが、一応ちょっと、もう今日が私、質問に立てる機会はもしかしたら最後かもしれない、もちろん会期の延長ということを私たちは求めていますが、そういうこともありますので、ちょっと確認をしておきたいのは職域接種のことであります。何度かありますけれども、一応整理として。結構いろいろ聞かれるものですから。
資料の一枚目でございますが、先週末、私の地元山梨県韮崎市にございます重度障害施設で、資料には六十三人のということになっているんですが、昨日の時点で職員の感染が一人増えまして六十四人、九十九人の利用者、職員のうち、利用者四十七人、職員十七人の感染が確認をされ、いわゆる大クラスター化しています。
質問させていただきますが、オリパラ事務局にまず確認を冒頭させていただきたいと思います。 資料の五枚目でございますが、FLCCC、これは、アメリカのCOVID―19治療研究のための医師連盟ということで、度々提言を出されておる研究機関でございます。
フォローアップは、勧告に対する適切な対応が速やかに行われたかどうか確認できる段階で行うことが望ましいと考えております。したがって、勧告後一年から二年の間で、まずは措置の着手状況を確認することが重要であり、その上で、中長期的なフォローアップが必要であれば、弾力的な対応を行ってまいります。 次に、規制の事前評価の在り方及び政策評価の活用について御質問をいただきました。
また、二月二十四日の総務省の調査結果報告書において、菅正剛氏の存在が会食に影響を及ぼした事実は確認できなかったとしており、五月二十四日の東北新社の報告書においても、何らかの働きかけをする意図で会食に同席したとは認められないとされているところであります。(拍手) 〔国務大臣西村康稔君登壇、拍手〕
我が国の平和及び安全を維持するため、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づき、これまで、北朝鮮籍の全ての船舶、北朝鮮の港に寄港したことが確認された第三国籍船舶、国連安保理の決定等に基づき制裁措置の対象とされた船舶及び北朝鮮の港に寄港したことが確認された日本籍船舶の入港禁止措置が講じられてきました。
そして、そういった中で、全部が網羅できているかどうかという点で確認をさせているところでありますけれども、地域牽引企業等についてはしっかりとデータがあると思いますので、後で確認をさせて、委員のところとやり取りをさせていただきます。
○梶山国務大臣 一時支援金における事前確認スキーム、あくまでも不正防止を目的として、書類や宣誓内容の確認を形式的に行うものであります。申請希望者が給付対象であるかの判断は、ここでは行っておりません。あくまで、申請希望者が給付対象であるかの判断は事務局によって行っております。
その審査に当たっては、通常の審査において提出された書類のみでは緊急事態宣言による影響や取引の実態を十分に確認できなかった一部の方々に対しては、事前の同意をいただいた上で、緊急事態宣言による影響が確認できる書類や、実際に事業を実施していることが確認できる書類の提出を求めることとしております。
例えば、先月の日米韓外相会合におきましても、北朝鮮の完全な非核化へのコミットメントを再確認し、北朝鮮に対し国連安保理決議の下での義務に従うことを求めることで一致いたしました。
米韓の首脳会談の共同声明では、二〇一八年に南北首脳会談で署名した板門店宣言やシンガポールでの日朝共同声明など、これまでに南北間や米朝間で結ばれた合意を基礎とした外交と対話こそが朝鮮半島の完全な非核化の実現と平和の確立のために不可欠だと再確認したというふうに述べているわけですね。
中国との間では、昨年九月の日中首脳会談において菅総理から拉致問題を含む北朝鮮への対応について提起し、引き続き日中が連携していくことを確認いたしました。また、昨年十一月の日中外相会談、本年四月の日中外相電話会談においても茂木大臣から拉致問題の早期解決に向けた理解と支持を求め、王毅国務委員長から引き続きの支持を得てきているところでございます。
そこで、茂木大臣、さらに、今のストックホルム合意ですが、二〇一四年五月二十九日に発表されたこの合意ですけれども、冒頭で、「日朝平壌宣言に則って、」ということを明記をして、これを日朝双方で確認をしている、当時の岸田外務大臣が同年六月十三日の参議院拉致特でそう答弁したような、そこは重要な中身だったということは確認できますよね。
拉致被害者の認定は、ただいま申し上げました情報収集、分析や捜査、調査の結果、北朝鮮当局による拉致行為があったことが確認された場合に行うこととしておりますけれども、拉致の可能性を排除できない事案につきましては、これまでのところ、北朝鮮による拉致行為があったことを確認するには至っておりません。
拉致被害者としての認定は、こうした情報収集、分析、捜査、調査の結果、北朝鮮当局による拉致行為があったことが確認された場合に行うこととしております。
その場合には、予診票の方で、しっかり問診の過程でも確認をさせていただく。予診票が配られている方でありましたら済み証をお持ちだと思いますので、そこで確認することも可能だと思っておりますが、まずは企業の方にも市町村の方にも御負担が少ない形で、なるべく簡便な方法の中でできることを考えていきたいというふうに考えております。
○矢倉克夫君 確認ですけど、この第七次医療計画中間見直しに当たって、こういうプレハブとかを感染拡大時における受入れの確保病床として考えている都道府県とはしっかり協議をして支援をしていくということでよろしいでしょうか。結論だけもう一回お願いします。
最後に、最後、もう一つだけちょっと確認をさせていただきたいと思います。 衆議院における委員会決議におきましては、医療的ケアとは、人工呼吸器による呼吸管理、喀たん吸引その他の医療行為をいうとされたことに伴いまして、医療的ケアに係る医療行為の範囲が変更されたかのような誤解を招くことがないようにというような文言がありました。
○国務大臣(田村憲久君) ちょっと、してはいないと思いますけど、はっきりとそこのところが確かに確認できていないのは事実でありますが、ただ一方で、こういうもの自体が国際的な知見として有効であるということも我々確認いたしていないということであります。
我が国は、平成十八年十月九日の北朝鮮による核実験を実施した旨の発表を始めとする我が国を取り巻く国際情勢に鑑み、同年十月十四日以降、北朝鮮籍の全ての船舶に対する本邦の港への入港を禁止しているほか、平成二十八年二月十九日以後に北朝鮮の港に寄港したことが我が国の法令に基づく手続等によって確認された第三国籍船舶、国際連合安全保障理事会の決定等に基づき凍結又はその他の関連する措置の対象とされた船舶であって、その
特に、北朝鮮と緊密な経済関係にある中国による安保理制裁の履行は重要であり、中国との間では、四月に行われた日中外相電話会談を含め、関連安保理決議の完全な履行の重要性を確認してきているものと承知をしております。 経済産業省においても、輸出管理当局間において、様々な機会を捉えて、中国、ロシアを含む関係国に対し北朝鮮制裁履行に関する働きかけを行っているところであります。
、その廃止措置完了のあるべき具体的な絵姿を定めているわけではございませんけれども、一方で、その廃止に当たっては、施設の解体、あるいは保有する核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によって汚染されたものの廃棄などの措置を講じなければならないこととしておりまして、これらの措置が進んで、敷地内の土壌や施設が放射線による障害の防止を必要としないような状況になりましたら、廃止措置の終了を確認
例えば、先月の日米韓外相会合においては、北朝鮮の完全な非核化へのコミットメントを再確認し、北朝鮮に対して国連安保理決議の下での義務に従うことを求めることで一致しました。 政府としては、北朝鮮が過去に約束したことを踏まえ、完全な非核化に向けて具体的な行動を取るよう求めていくことが重要と考えており、引き続き、日米、日米韓で緊密に連携していきます。
○田村智子君 もう一度確認します。六条は条文上調査の対象を何も限定していませんが、この六条の調査というのは、土地の所有、賃借、こういう権原を持つ者だけの調査ということでよろしいんですね。(発言する者あり)
在日米軍施設・区域につきましては、自衛隊施設に関する指定の考え方等を踏まえつつ、管理者である米軍との間で施設の運用状況や重要性等の詳細を確認した上で区域の指定を行う必要がございます。このため、在日米軍施設・区域の指定の在り方について予断を持ってお答えすることは差し控えます。
○国務大臣(小此木八郎君) そうしたマスコミ報道について、本法案に関し、政府としてその都度確認を行うことはしておりませんが、御指摘の記事については、御党の今井議員、衆議院の、御質問の関係で、内閣官房より、五月二十五日、産経新聞に対して事実関係の確認は行いました。
所有者を確認するときに都道府県と連絡を取りまして、場合によってはどんな管理をしているかということをお伺いすることもありますが、通常は、日常的に私ども都道府県と連絡を取ってどういうふうにしているかということはやっておりません。
先生おっしゃった現地・現況調査についてなんですけれども、これは、例えば、不動産登記簿等を確認した結果、未登記の構築物が確認され、現地で構築物の形状や利用状況等を確認する場合などを想定してございまして、注視区域内にある土地等の利用者その他関係者に関する情報を収集するものではないと承知してございます。
ここで想定されております現地・現況調査につきましては、例えば、先ほど申し上げましたように、不動産登記簿等を確認した際に未登記の構築物が確認され、現地で構築物の形状やその利用状況等を確認する場合などを想定しておりまして、全てじゅうたん爆撃のように一キロの範囲内を何かをするということを想定されているわけではございません。そういうふうに認識してございます。
さらに、病院船を接岸して活用するためには、被災地周辺の港湾、航路について船舶の運用に支障がない程度にまで機能を確保することが必要だというふうに指摘をされておりまして、東日本大震災の際には、瓦れきの撤去、接岸場所の安全確認、航路啓開等が必要となり、これらへの作業の着手は地震発生後七十二時間程度が経過した後となり、緊急物資輸送船が港湾の利用開始まで最短で三日間、多くの岸壁が利用可能となり、緊急物資以外の
そういうところをきちんと説明しないと国民は納得できないので、私は元アスリートだったのでオリンピックやってほしいんですが、ただ、今のままでは国民は納得できないので、今の点について確認を是非してください。
このGPSは、常に、今も外国人に求められているそのグーグルマップのGPS機能を入れろということであれば、これ陽性になったときに初めて後から追えるので、事前には行動確認ができないんですよ。これで厳格な管理にはならないんですが、大丈夫ですか、総理。
いずれにしろ、担当大臣から、今日は出席していませんけれども、もう一度確認してみます。
私の方から、まず、総務省選挙部長の方に少し確認をさせていただきたいと思います。 今回のこの国民投票法改正案におきましては、在外選挙人登録期間の柔軟化を規定をしております。端的に言えば、公選法改正に伴いまして平成三十年六月一日より創設をされました在外選挙人名簿への出国時申請制度、これを国民投票においても実現をしようとするものでございます。
○衆議院議員(奥野総一郎君) 国会法にあるように、何も憲法の発議だけが仕事ではなくて、きちんと日本国憲法に関連する基本法制について調査をするということでありますから、先ほど来おっしゃっているような基本的な理念の確認とか、基本的人権を侵しちゃいけないとか、改憲の制限があるとか、そういった部分、あるいは権力分立の在り方とかについてもきちんと共通認識を持った上で、様々な議論をまず前提としてやるべきだと思います
○小西洋之君 奥野提案者、重ねて確認なんですが、法律事項であれば法改正が必要というふうに今おっしゃっていただいたんですが、現状に鑑みて、CM規制、ネットも含めてのCM規制、また資金の、外国資本を含めての資金の規制というのは、法律で政策論としてやらなければいけない、やる必要がある、でなければ公平公正は担保できないと、そういうお考えでしょうか。
○山井委員 今、尾身会長は、オリンピックをもしやるのであればというお話をされましたけれども、ということは、確認ですけれども、まだ菅総理なり日本政府は、最終的なオリンピックをやるやらないの判断はされていないというふうな認識をされているということでよろしいですか。
○長妻委員 そうすると、確認ですけれども、開催は困難だ、こういう状況であれば開催はしてはならない、こういうようなことも提言の中には含まれているということですか。
○田村国務大臣 まず、ちょっと、産婦人科医会や現場のお声を聞かせていただくことが大事だと思いますので、まずそれをお聞かせをいただいた上で、あと、本当にエビデンスとしてどうなんだということも含めて、もしアドバイザリーボードに確認しなきゃいけないことならば確認させていただきますし、そこで事足りることならば、時間をかける必要もないので、それでどうするか決定をさせていただきたいというふうに思います。
○笠委員 じゃ、確認ですけれども、無観客の判断をしたときにはいいんですけれども、今度、仮に観客を一部入れますよという判断をされたときに、実際に、オリンピック、パラリンピック中にそういう時短要請がかかるような事態になったときにはそれは難しいですね、今の話、私もよく理解します。
最後に確認です。 五月二十六日の当委員会で、二〇一四年の教科書検定基準について質問をいたしました。 そこで、確認だけさせてください。
政府においては、各交付先において計画していた省エネルギー量の達成状況を改めて確認し、達成できていない場合には補助金返還を求めるとともに、エネルギー管理支援サービス契約に係る運用改善が確実に行われるよう、補助事業者に厳しく指導監督すべきです。 第三の問題は、官民ファンドの投資実績が低調で、大きな累積損失が生じていることです。
また、契約の段階から家族など第三者が確認する仕組みを導入すれば、お年寄りがだまされるのを未然に防ぐことにつながります。 これらの提案は、消費者庁の答弁の中で、今後検討していくことが確認されました。また、与野党筆頭理事の御尽力で、附帯決議に書面と第三者の関与という文言を入れていただきました。
1 厚生労働省は、令和二年六月に新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)を公開したが、アプリ改修時の動作テストが不十分で、同年九月末から一部利用者に対して接触通知を配信できていなかったことに気付かず、三年二月になって事態を公表したことは、遺憾である。
したがいまして、受け取られました医療機関におきましてはそこが確認いただけるわけでございますが、五月の二十八日にも事務連絡を出しまして、特にワクチンの有効期間の期限切れ、これに御注意をいただき、ワクチンを廃棄することがないようにお願いしたいという御連絡をさせていただいたところでございます。
○平委員 これはまさに、マイナポータルで確認できれば、マイナンバーカードを使ってログインして、私が私である証明をデジタル上でした上で情報が取れるということで非常に合理的な仕組みだというふうに思いますが、一方で、マイナンバーカードの普及率とかも、まだ今、申請で五千万を超えたところということでしょうから、実際マイナンバーカードが届いている率といえば三〇%台だというふうに思います。
昨日、自民、公明の国対委員長が国会内で会談して、議運で国会での集団接種を検討することで合意したというニュースが流れていましたけれども、改めて確認ですけれども、議運で決めていただければ国会も職域接種の対象になり得るということでいいのかどうなのか、大臣に御確認したいと思います。