1995-10-17 第134回国会 参議院 予算委員会 第3号
適当ノ時機ニ於テ韓国ノ併合ヲ断行スルコト 韓国ヲ併合シ之ヲ帝国版図ノ一部トナスハ半島ニ於ケル我実力ヲ確立スル為最確実ナル方法タリ帝国カ内外ノ形勢ニ照ラシ適当ノ時機ニ於テ断然併合ヲ実行シ半島ヲ名実共ニ我統治ノ下ニ置キ且韓国ト諸外国トノ条約関係ヲ消滅セシムルバ帝国百年ノ長計ナリトス 以上でございます。
適当ノ時機ニ於テ韓国ノ併合ヲ断行スルコト 韓国ヲ併合シ之ヲ帝国版図ノ一部トナスハ半島ニ於ケル我実力ヲ確立スル為最確実ナル方法タリ帝国カ内外ノ形勢ニ照ラシ適当ノ時機ニ於テ断然併合ヲ実行シ半島ヲ名実共ニ我統治ノ下ニ置キ且韓国ト諸外国トノ条約関係ヲ消滅セシムルバ帝国百年ノ長計ナリトス 以上でございます。
「韓国ヲ併合シ之ヲ帝国版図ノ一部トナスハ半島ニ於ケル我実力ヲ確立スル為最確実ナル方法タリ」一年前にこういうことで日本はやっているのです。このいわゆる総理が合邦という、これははっきり日本が侵略をして、そして植民地に朝鮮をしていたという時代であります。 総理は、この時代に日本が侵略をしたものであり、そして朝鮮を植民地にしていたということをお認めになるかどうか、お聞きしたいと思います。
この人があなたの所で公正証書をつくつてもらいたいのだが、この人を紹介すると言つて、依頼者を紹介したときに、その私の紹介名刺が「之ニ準スヘキ確実ナル方法」の中へ入るかどうか、弁護士としては、とにかく今度は弁護士法によつて地位も上るし、そして弁護士が名刺を出し、弁護士が名刺で紹介したものが普通の場合と同じように取扱われるのか、それとも多少そこに認められて「之ニ準スヘキ確実ナル方法」になるかどうかということをお
○上村委員 そうするとその点は結局弁護士が、私は上村進でございますと言つて——私が自身行くのですよ、そして名刺を出した場合に、それは「準スヘキ確実ナル方法」に私の名刺はまだ入れないわけですね。
その次は第二十八條でありますが、原案におきまして第二十八條二項は「公証人嘱託人ノ氏名ヲ知ラス又ハ之ト面識ナキトキハ官公署ノ作成シタル印鑑証明書ノ提出其ノ他確実ナル方法ニ依リ其ノ人違ナキコトヲ証明セシムルコトヲ要ス」となつておりますが、「其ノ他確実ナル方法」というだけではどの程度の証拠をもつて証明したらよいかわからない。
○水野証人 この問題について私実は研究するつもりでおりましたのですが……、一應十三條ということなので、そこに触れなかつたのですが、「其ノ他確実ナル方法」ということには非常に疑問があるのでして、全く松井さんが持たれるのと同じ疑問を私持つておつたのであります。
○松澤証人 この「確実ナル方法」は時間的にも考えられますけれども、とにかく一定の公証事務をやつております以上は、無闇に私が本人であるから間違いないとか、或いは名刺ぐらい出して、これは自分が本人であるとかいうようなことはこの「確実ナル方法」ということの中には入りませんから、では私共の考えはどういうことかといいますと、或いはその本人が身分証明書を持つておりますとか、或いはこの頃よく持つております定期乘車券
○内藤証人 ここにございます「確実ナル方法ニ依リ」という規定の運用が極めて重要なことであることは申すまでもないことと存じます。やはりこれは印鑑証明書の提出に準ずるというような運用で行くことが妥当であると考えるのであります。