1987-09-08 第109回国会 参議院 地方行政委員会 第3号
過少申告加算金、不申告加算金または重加算金について、自主申告に係るものを除き、その割合を百分の万引き上げることとするほか、地方税の確定金額等に係る端数計算の基準額について所要の引き上げを行うことといたしております。 このほか所要の改正を行うことといたしております。 以上が地方税法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
過少申告加算金、不申告加算金または重加算金について、自主申告に係るものを除き、その割合を百分の万引き上げることとするほか、地方税の確定金額等に係る端数計算の基準額について所要の引き上げを行うことといたしております。 このほか所要の改正を行うことといたしております。 以上が地方税法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
第四に、納税環境の整備につきましては、地方税の確定金額等に係る端数計算の基準額について所要の引き上げを行うこととするほか、過少申告加算金等の加算金の割合を引き上げることといたしております。 本案は、八月十八日当委員会に付託され、同日葉梨自治大臣から提案理由の説明を聴取した後、慎重に審査を行いました。
過少申告加算金、不申告加算金または重加算金について、自主申告に係るものを除き、その割合を百分の万引き上げることとするほか、地方税の確定金額等に係る端数計算の基準額について所要の引き上げを行うことといたしております。 このほか所要の改正を行うことといたしております。 以上が、地方税法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。