資料の五を見ていただきたいんですけれども、再確定調書ということで、事業が終わった後の確定金額を出しています。交付決定額が、先ほど言いました四百九十九億、約五百億円。確定額を見ていただくと二百七十二億ですね。よろしいでしょうか。要するに、これ、事業費が大幅に削減されています。これは何でですか。
にもかかわらず、今局長がおっしゃったけど、その確定判決額が米軍によって支払われない、米国政府によってその確定金額よりも下回るという事例があるんだと。これ、一体どういうことなんですか。米軍は日本の裁判所に従わないわけですね、つまり。米政府は、自分が言う金額の基準というのをこれははっきりさせているんですか。
○片山国務大臣 義援金が、必要な被災者の皆さんの手元に早く届く、これは最終的な確定金額でなくとも、内輪の金額であっても早く届くべきだと私は思います。 ただ、これは、政府が所管している事柄では実はございません。
なお、この会計監査人の責任の一部免除について、責任の限度額として確定金額を法定するということも一つの考え方ではございますが、法律上、当然に、確定金額に至るまでの責任が限定されるということは必ずしも合理的ではないのではないかということから見送っているところでございます。
しかし一方では、これにどれぐらいお金がかかるかという確定金額は査定の後でないとわからない仕組みになっている。しかも、いつ払えるかということも現段階では確約できないんだ、こういうことになっているようなんです。
確定金額は三十七億二千二百四十五万円、金利が五・五五%の二十年償還となっております。
それで、その最終確定金額は、要するに支払い金額は幾らか、それからNECが実際にやっておった報告は幾らか、だから過大請求は幾らと。こういうのを全部出しているんですね。そして公表されているんですよ。これについて調査しているんですよ。 防衛庁は、向こうから言うてきた、わざわざ言うてきた、こういうシステムでやりました、五年以上前からやりましたと言うてきたということを言いましたね、それで調査に入ったと。
NECが原価監査及び実績報告用に作成した虚偽の原価元帳と真の原価元帳の二重帳簿システムを作成して水増し請求を開始して以来の水増し過大請求のあった防衛庁とNECとのすべての契約について、契約件名と最終確定金額、支払い金額と、それからNECが報告した水増ししていない場合の真の価格と、そして過大請求額、この一覧表ですね、ここに出ている、そういうのを政府が当委員会に出すように資料要求をしたいと思います。
そもそも研究会報告で数億円程度とこういう表現をいただいておりまして、これは具体的に確定金額でのお示してはないわけでございます。その点は私どもの理解といたしましても、研究会では理論的な大幅引き上げの根拠を整理され、そして連動制の切り離しの前提の上で大幅引き上げが必要であるという基本的な方向をお示しいただいた。
しかし、それはその後、各年度の予算における一般会計繰り入れの確定金額の問題と、十年間で累積債務をどう処理するか、そのためには一般会計からどれだけ入ることが必要だとか、これだけ入るんならこのくらいの状況になります、このくらい入れてもらえばこのくらいになります、この計画がなきゃどうしようもないでしょうということを申し上げているんです。
過少申告加算金、不申告加算金または重加算金について、自主申告に係るものを除き、その割合を百分の万引き上げることとするほか、地方税の確定金額等に係る端数計算の基準額について所要の引き上げを行うことといたしております。 このほか所要の改正を行うことといたしております。 以上が地方税法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
第四に、納税環境の整備につきましては、地方税の確定金額等に係る端数計算の基準額について所要の引き上げを行うこととするほか、過少申告加算金等の加算金の割合を引き上げることといたしております。 本案は、八月十八日当委員会に付託され、同日葉梨自治大臣から提案理由の説明を聴取した後、慎重に審査を行いました。
過少申告加算金、不申告加算金または重加算金について、自主申告に係るものを除き、その割合を百分の万引き上げることとするほか、地方税の確定金額等に係る端数計算の基準額について所要の引き上げを行うことといたしております。 このほか所要の改正を行うことといたしております。 以上が、地方税法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
○水野政府委員 通則法六十五条、六十六条、六十八条関係にございます加算税の割合を五%引き上げるということ、一方、加算税につきましての確定金額の切り捨て基準を千円から五千円にいだすという百十九条関係の改正でございました。
そういうことではございますが、われわれとしましては、あらゆるデータを使いましてこの辺の困難を乗り切るようにやっていきたいと思うんですが、あくまでやはり税収は見積もりでございますので、その辺、歳出の方は確定金額で歳出権を、その限度について付与されるという行政府の立法府に対する立場と違いまして、税収の方は見積もりで、やはり租税法律主義というものが基本にありまして、税収は見積もりでありますので、その辺はやはり
ただ、今後どうなるかは、見積もりでございまして、その辺が歳出予算とやはり違いまして、確定金額を国会で御決議願って、それ以上使ってはいかぬという法律の形式としての予算というものと違って見積もりでございますので、そのバックには経済の動きがあり、そういうものを確実に達成するというために徴税を強化するということもできません。
かにもぎらぎらするではないかというふうなこともございまして、今回は一応従来どおりの方式によりまして、金額そのものを改正するということにしたわけでございますけれども、この手数料の性格あるいはこの金額の小ささ等から見まして、将来やはりできますならば政令に委任していただくということも適当な考え方じゃないかと思いますので、今後改正の都度にまた検討をしてまいりたいと思っておりますが、ただいまのところはやはり従来どおりの考え方でこの確定金額
それからその予算額につきましては、ただいま施設部長から申し上げましたように、私ども、四十八年度は先ほど申しましたように、まだ実施計画未定の段階でございますので、確定金額ではございません。しかし、防衛施設庁の要求を踏まえまして、われわれとして一応の積算はいたしております。
また、第四項の改正は、滞納処分費の確定金額につきまして、同じように百円未満の端数またはその全額が百円未満であるときは切り捨てるというものでございます。 第五項は、延滞金、過少申告加算金等、各種加算金につきまして、百円未満の端数があるときまたはその全額が五百円未満であるときはこれを切り捨てることといたそうとするものでございます。 次は一三ページでございますが、二十三条の改正規定でございます。