2020-04-06 第201回国会 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号
同三一三号は、九九式空対空誘導弾(B)製造請負契約において、代金の中途確定に関する特約条項に基づく確定計算価格の算定に当たり、部品の製造に要する費用を重複して計算したり、部品の数量を誤って計算したりなどしていたため、支払い額が過大となっていたものであります。 同三一四号及び三一五号の二件は、補助事業の実施及び経理が不当と認められるものであります。
同三一三号は、九九式空対空誘導弾(B)製造請負契約において、代金の中途確定に関する特約条項に基づく確定計算価格の算定に当たり、部品の製造に要する費用を重複して計算したり、部品の数量を誤って計算したりなどしていたため、支払い額が過大となっていたものであります。 同三一四号及び三一五号の二件は、補助事業の実施及び経理が不当と認められるものであります。
検査報告番号三号は、護衛艦を調達するに当たり、契約金額を確定する際、契約の相手方が免税事業者となっていた事業年度があるのに、納税が免除されている消費税相当額を算入したまま確定計算価格を計算したことにより、代金の支払い額が過大になっていたものであります。 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。