2020-05-28 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号
○政府参考人(高橋俊之君) まず、制度導入時でございますけれども、導入に当たりまして、事業主が確定拠出年金、DCですとか、確定給付企業年金、DBを実施する時点ではまだ受給者がおりませんので、そこの同意ということではないわけでございますけれども、制度変更時ですね、制度変更時になりますと、そのような権利を持った方がいますので、DCにつきましては、拠出段階で個人ごとの資産が管理されて本人が運用するという制度
○政府参考人(高橋俊之君) まず、制度導入時でございますけれども、導入に当たりまして、事業主が確定拠出年金、DCですとか、確定給付企業年金、DBを実施する時点ではまだ受給者がおりませんので、そこの同意ということではないわけでございますけれども、制度変更時ですね、制度変更時になりますと、そのような権利を持った方がいますので、DCにつきましては、拠出段階で個人ごとの資産が管理されて本人が運用するという制度
○政府参考人(高橋俊之君) リスク分担型企業年金は、確定給付企業年金、DBと、確定拠出年金、DC、この両方の性質を持ついわゆるハイブリッド型の仕組みとして平成二十九年一月に実施可能になったものでございます。 リスク分担企業年金の仕組みといたしましては、事業主があらかじめ追加の掛金を負担することによりまして将来のリスクに対応すると。
また、公的年金に加えまして私的年金の見直しといたしまして、確定拠出年金に加入できる年齢を五歳引き上げること、確定拠出年金や確定給付企業年金での受給開始年齢の選択肢を広げることも講じられております。これらの改正も、高齢者の就労拡大への対応、また、企業における高齢者雇用の状況に合わせた柔軟な制度設計の構築に資するものであるというふうに考えております。
○政府参考人(高橋俊之君) 厚生年金に上乗せして企業が実施する退職給付でございます確定給付企業年金、DBでございますとか、それから企業型の確定拠出年金、企業型DCにつきまして、厚生年金被保険者を加入者とするが、加入者について一定の資格を設けることが認められております。法律上はそうなっております。
また、個人型確定拠出年金の拠出限度額は、企業型確定拠出年金と確定給付企業年金を実施している場合の企業型確定拠出年金の拠出限度額と同額となるよう、政令で定めるものとするほか、確定拠出年金の中小企業向け制度について、制度を実施可能な従業員規模を政府案の三百人以下から五百人以下に拡大するものとすること。
御承知のとおり、企業年金は確定給付年金と確定拠出年金というのがあって、今、確定給付から確定拠出に動いていく流れとなっています。確定拠出年金を採用している企業は、大手企業だともう五〇%を超えたところになっております。 これだけ増えてくるとまた問題が生じておりまして、元々の企業では確定給付でした、転職しようとしたら、そこは確定拠出だったので持ち運べませんと、こういう問題が起きております。
そして、委員御指摘の老後の備えに関する税制につきましても、我が国の現状を見てみますと、確定給付企業年金、それから企業型確定拠出年金、個人型確定拠出年金といった仕組みがそれぞれの制度趣旨に応じまして段階的に整備拡充されてまいりましたが、近年、働き方やライフコースが多様化する中で、働き方の違い等によって税制の適用関係が異なるということ、また、各制度それぞれで非課税枠の限度額管理が行われているなどの一定の
今委員から御指摘ありましたとおり、日本の制度というのは、確定拠出年金、確定給付年金等々について、どういった働き方をしているかということによって制度の利用可能性、また限度額について区々に分かれているわけでございますけれども、先般行った調査によりますと、例えばイギリス、カナダですとかアメリカでは、先ほど申し上げたように、各種の企業年金、個人年金に共通の非課税拠出限度額を設けるといったような横断的な仕組み
また、近年、民間企業における退職給付制度につきましては、退職一時金においていわゆるポイント制が導入されたり、企業年金におきまして確定給付企業年金や確定拠出年金の採用割合が増加する一方で、厚生年金基金の採用割合が低下するなど、様々な動きがあることは承知してございます。
しかも、民間の方は、皆さんも御存じのとおり、旧来は確定給付型の年金というのが一般的でありましたけれども、近年は日本版四〇一kを皮切りに確定拠出年金へと多様化も進んでおります。
ポータビリティーにつきましては、昨年の改正法におきまして、来年からの施行ということでございますが、確定拠出から確定給付等への年金資産の持ち運び、そのポータビリティーの拡充というものを図ることとしております。 そして、最後に特法税についても御質問がございました。
現在、厚生年金基金の解散時には、基金を経由をして、構成企業等に対して確定給付企業年金や確定拠出年金などへの移行といった選択肢や具体的な移行手続についてしっかりと説明をして、各企業において上乗せ給付部分を続ける検討を行うように求めているわけでありますが、厚生年金基金を解散した後に他制度に移る、移行するということは基金加入者の上乗せ給付を確保するためにこれは大変重要であるわけであります。
あと、それと、先ほど厚生労働省の方からの御説明の中で確定給付型年金と確定拠出型年金への移行ということがございましたので、その点についても一点だけ追加で意見をさせていただきたいことがございますが、実は、この新たな確定給付、確定拠出の年金に移行するに当たって、従来企業年金基金に加入をいただいていたパートタイマー従業員さん、週三十時間以上の労働時間のある方なんかが要件を満たして厚生年金基金に加入されている
○政府参考人(鈴木俊彦君) 先ほど申し上げました三百六十八のうち、現時点で確定給付の企業年金などに移行したということで承知をしております基金の数は七十でございます。 この内訳でございますけれども、代行返上いたしました基金、五十四基金ございますけれども、これは全ての基金で確定給付企業年金に移行いたしております。
○政府参考人(鈴木俊彦君) 中小企業における企業年金の実施割合でございますけれども、制度種別に見てみますと、まず三十人から九十九人までの規模の企業で、確定給付の企業年金は三・九%の実施率、確定拠出年金は五・七%でございます。さらに、規模の大きいところで百人から二百九十九人までの企業ということになりますと、確定給付企業年金は一六%、確定拠出年金が一三・六%ということでございます。
○政府参考人(鈴木俊彦君) ただいま御指摘のありました確定給付企業年金の減少傾向、この背景といたしましては、経済環境が悪化いたしました場合に、企業年金の財政が悪化いたしますと、当然その事業主が追加拠出を求められることになります。こういったことで、そういった事態を想定して事業主がこの確定給付の企業年金の導入あるいは継続に慎重になる場合があると、これは従来から指摘をされてきたところでございます。
○佐々木さやか君 企業型の確定拠出年金の普及は、徐々にではありますけれども進んでいるというふうに聞いておりますが、とはいえ、国民になじみがあるのはやはり確定給付の企業年金であろうかと思います。ですので、その重要性が低くなっているというわけではないというふうに理解をしております。
我が国の企業年金制度等は、確定拠出年金法及び確定給付企業年金法のいわゆる企業年金二法の成立から十年余りが経過するとともに、長らく企業年金制度の中心的な役割を担ってきた厚生年金基金制度の抜本的な見直しが行われるなど、これを取り巻く状況は大きく変化いたしました。また、働き方の多様化を始め社会経済構造も大きく変化しつつあります。
国民年金、厚生年金保険も、いわゆる確定給付型であって、運用次第で、つまり運用でうんともうけたとか、あるいはうんと穴があいたとか、そういうことで将来の給付額が減ったりふえたり、つまり連動したりということはないという理解でよろしいですか。
また、確定給付のDBは例えば企業型DCにも脱退一時金相当額を移転可能ですけれども、同じように確定給付である国民年金基金は、脱退一時金のように加入期間に関する掛金分が途中で返還されるということもありません。
今先生から御指摘のありました加入率でございますが、現在、我が国における企業年金、ですから、DC、DB、確定拠出、確定給付を合わせてでありますけれども、三五%程度ということになっておりますが、実はこれは働く人全体から見ると企業年金は二五%ということで、まだまだこれから、企業年金自体は、働く人全体にとって見ると、これからさらにこの普及拡大を私どもとしても着実に進めなければならないというふうに思うところでございます
また、確定拠出年金と確定給付年金との間のイコールフッティングの問題など、本当に引き続き議論を重ねていかなきゃいけないということはよくわかった上で、確定拠出年金側の、これを伸ばすということも待ったなしでもございましたので、今回はこういう形で出させていただいたということでございます。
このDCに比較をして、日本でなじみのあった、勤続年数あるいは給料などに基づいて退職後に企業年金を受けたりあるいは退職金を受けたりするものは、確定給付年金、DBというふうに言われております。 さて、そこで、今回の法案は、要約したものをお手元の資料1に示しておりますが、確定拠出年金、DCにつきまして、利便性の充実や対象の強化を進めています。
○香取政府参考人 御指摘のように、企業年金は、DBと言われている確定給付型、DCと言われている確定拠出型、二つございます。 もちろん、釈迦に説法でございますが、DBの場合には給付が確定しておりますので、事後的に掛金の変動が生じることになります。その意味では、企業側がより多くリスクを持っている、あるいは企業側がより多く責任を持っているという言い方もできるかと思います。
我が国の企業年金制度等は、確定拠出年金法及び確定給付企業年金法のいわゆる企業年金二法の成立から十年余りが経過するとともに、長らく企業年金制度の中心的な役割を担ってきた厚生年金基金制度の抜本的な見直しが行われるなど、これを取り巻く状況は大きく変化いたしました。また、働き方の多様化を初め社会経済構造も大きく変化しつつあります。
個別的労働関係法の労働時間とか休暇・休業とか賃金・退職手当、こうしたものだけではなく、厚生労働省が所管していない法律におきましても、例えば企業の組織再編とか、あるいは会社の倒産とか、確定給付金の企業年金、こうしたもの、それから、法令上には明示的には規定されていないものでも、例えば特許法とか、それからパートタイム労働法とか、実に様々な法令の中で過半数代表というものが登場してくるわけであります。
年金は確かに駄目なんですけど、これは確定給付から確定拠出に変えればいいだけの話であって、年金だけのために少子化対策が必要なのかという話であってね。さっき言ったように、ベッカー教授の言うように、教育を一生懸命やるほど少子化が掛かるんで進むんだったら、それでいいんじゃないの少子化と私は思っているんです。
この農業者年金基金は独法でやっておりますのに対して、みどり年金基金は民間の発意で設立される法人であるということと、まさに財政方式が、確定拠出でやっておる農業者年金に比べて、このみどり年金は実は確定給付型でやっております。
例えば、年金を確定給付から確定拠出に変えるとか、それから介護ロボットを一生懸命作って介護はロボットにやってもらうとか、それから、円安にすれば海外の市場は、市場はもう世界が市場になるわけですから、別に日本の人口は減ったって世界の人口がもうみんな買ってくれるわけですから、別に経済だって沈滞化しませんし、それから、今のうちに海外資産を一生懸命つくっておけば、人口は減ったって、その配当金、利息で生きていけるわけです
一方で、確定給付的要素も実は持っています。それは何かといいますと、所得代替率五〇%、これは前も言いましたけれども、今ですと三十五万八千円の所得層の家庭、ここで一応お約束をしておるということでございまして、そういう意味では、両方のいいとこ取りをしておるような、そういう制度であると言えるかもわかりません。
実態は、今大臣がおっしゃったように、確定拠出の色合いが強くて、ただし、にもかかわらず、所得代替率五〇%という、いわば確定給付、最低限のラインを約束してしまっている。よく言えばいいとこ取り、しかし、年金数理の世界で言えばあり得ない制度になっているのではないかなというふうに思うわけです。
○井坂委員 大臣がそうおっしゃったその真意の部分は今御説明をいただきましたが、実は私、こうした年金数理の専門家にも、その月曜の後、確認をしましたところ、これは積立方式であっても確定給付のような制度設計は別に難しいことではないという答えも、一方で専門家からいただいているわけであります。
確定給付ですと、同じ積立方式でも、例の厚生年金基金、これはたくさん破綻しました。多分、確定拠出。つまり、運用の失敗でありますとか、物価が上がりますと、これは目減りしてしまう、安定した年金がもらえるかどうかわからないという制度。 一方で、少子化に強いというのが積立方式であります。賦課方式は、これは少子化には弱いですけれども、しかし、経済の状況の変化には強い。