1988-05-10 第112回国会 参議院 大蔵委員会 第11号
そうした関係から、先ほど申し上げました三月末での収入金額につきましては三月十五日までの確定申告額の大半はまだ納入にはなっていない。そういった意味におきましては、委員御指摘のような徴収決定額と収入金額との開差はございます。その点は御指摘のとおりでございますが、この三十五兆円という金額からいたしますと、まずおおむねこれは徴収決定額としてごらんいただいてよろしいかと申し上げたわけでございます。
そうした関係から、先ほど申し上げました三月末での収入金額につきましては三月十五日までの確定申告額の大半はまだ納入にはなっていない。そういった意味におきましては、委員御指摘のような徴収決定額と収入金額との開差はございます。その点は御指摘のとおりでございますが、この三十五兆円という金額からいたしますと、まずおおむねこれは徴収決定額としてごらんいただいてよろしいかと申し上げたわけでございます。
ただ、その基礎となる確定申告額自体もそれほどよくはないので、やはりこれまた所得税と同じように慎重に見ていかなければいけないという気がいたしております。 それから所得税につきましても、六月分の数字は去年の水準に対して三・七%――先生は三・九とおっしゃいましたが、六月分は三・七になっております。かなり低い水準でございます。
そこで第一番目に御説明申し上げたいのは、確定申告額と、それから、新聞にも出てたように年々修正申告しているという点についてでありますが、この点につきましては、団地サービスが受注して行っております請負工事の収益の計上の時期につきましては、税務当局は、工事が完成して引き渡した日、こういたしております。
○佐藤説明員 先生御承知のとおり、脱税事件と申しますのは、いわゆる逋脱額に対するその事件ということでございまして、逋税額と申しますのは、期末、期首のそれぞれの保有財産から必要経費を差し引きまして、それがいわゆる所得ということに相なるわけで、それと確定申告額との差額、これが逋脱額ということになるわけでございまして、必要経費であるとの主張が積極的になされていない限りにおきましては、使途の一々の明細までは
○説明員(磯辺律男君) 御承知のように、現在は法人税法では、一定の確定申告額並びに当該申告にかかります修正申告書等が提出されまして、それが一定の金額以上になりますと税務署にそれぞれ公示になるわけでございまして、いままでこの国会の委員会等で御答弁申し上げますときには公示されました額についての御答弁で、それ以外の金額につきましてはごかんべんいただいていたわけでございます。
したがって、文藝春秋は幽霊会社等等いっておりますけれども、この雑誌に出てきております室町産業株式会社、新星企業株式会社、東京ニューハウス株式会社、パール産業株式会社、いわゆる田中さんの縁者が役員になっておるといわれております、あるいはまた田中さんがかつて、あるいは現在そういう役員についておるという法人でありますが、この確定申告額、さらに決定額ですね、所得決定額、これを設立以来年々やっておられると実は
○須原昭二君 そうすると、あくまでもこの公示額以外は確定申告額並びに決定額を出さないと、こうおっしゃるんですか。明確にしてください。ますます疑惑は高くなるだけですよ、こんなことでは。明らかにしてください。
また、最近調査をいたしておりますたとえば大阪の城東税務署の民主商工会の会員の確定申告額に対するこの調査をした結果の調査額の比率を見ますと三一四%、したがって約三分の一の申告しかいただいておらぬことでございます。また、同じような数字が、たとえば新潟県三条では二一四%、東京の中野では二三九%と、非常に申告水準は低いということがいえます。
○政府委員(北島武雄君) もちろん、確定申告額におきまして二百万以上でありますれば、税法でこれを公示することになっておりますので、そういう方につきましては、御要求がありました場合には私ども申し上げて差しつかえないわけでありまして私、きのうお話しがありましてから思い起したのですが、去年のたしか今ごろの週刊朝日でしたか、岸さんの所得が幾らという御質問がございまして、たしか私の記憶では、もちろん二百万はこしておったように
五番目に、法人税割の中間申告額が確定申告額をこえる場合においては、当該こえる金額を還付し、または未納の地方団体の徴収金に充当する旨規定の整備をはかること。現在法人事業税につきましては、この種の規定を設けておるのでありますが、府県民税の法人税割、さらにあとに出て参ります市町村民税の法人税割につきましても、同種の規定を設けようとしておるわけであります。
四は、法人税割の中間申告額が確定申告額をこえる場合においては、当該こえる金額を還付し、または未納の地方団体の徴収金に充当する旨規定の整備をはかること。法人事業税については、すでにこの種の規定を置いておるわけでございまして、今回道府県民税さらにあとに出て参ります市町村民税の法人割にも及ぼしていきたいと考えております。
その報告書の記載によりますと、たとえば報告書の三十七ページには、大阪国税局管内の東成税務署長はその記載の中で、特に本税務署は国税局よりの指示額の約九○%に相当する金額を、確定申告額といたしております。割合としては本署が最高であり、この点も注目すべき点であると思われる、こういうふうに出ております。
○平田政府委員 これは本人の確定申告額が五十万円以上の者については、一種の閲覽簿をつくりまして、それを公衆の目のつきやすい場所に置いておくというような方法によつてやりますので、全部やるわけであります。
実は今回の更正決定にあたりましても、確定申告額と税務署の調査の額とが違つた場合には、今までの更正決定を続けるようなやり方をしておつたのでありますが、そういうことでは十分に協力を得ることが困難であると考えます。
それにどういうことが書いであるかというと、「昭和二十四年分貴殿の所得金額は、税務署調査によれば十九万八百三十円となり、確定申告額と遺憾ながら相違いたしますので、不本意ながら近日中に確定通知をいたすことになりました。
○政府委員(平田敬一郎君) 更正決定は申告によつて当然納むべきものを確定したに過ぎないのでございまして、税法で本來あるべき確定申告額を後で調べて更正決定で正しいものにするという性質のものでございますから、決定があつてから初めて納めるという性質のものではございません。
それから先ほど申しました各税務署別の農業者別の確定申告額、それから更正決定額、これだけを出してもらいたい。もう一つは先ほども申しましたが、いわゆる必要経費、先ほどの説明によると、農業施設なんかは、当時の價格だということに規定していると言われますけれども、今日の事態から考えまして、はたしてそういうような減價償却で、農業再生産ができるかどうか。ぼくらはできないと考えている。