2021-07-29 第204回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第2号
例えば、既に一時支援金あるいは月次支援金を受給したことがある事業者には登録確認機関による事前確認を省略をしておりますし、また、一時支援金の申請時に提出をしていただいた例えば確定申告書や本人確認などの書類は、もう二回目以降の申請の際にはもう不要とする、提出は不要とする等々の処置を今講じているところでございます。
例えば、既に一時支援金あるいは月次支援金を受給したことがある事業者には登録確認機関による事前確認を省略をしておりますし、また、一時支援金の申請時に提出をしていただいた例えば確定申告書や本人確認などの書類は、もう二回目以降の申請の際にはもう不要とする、提出は不要とする等々の処置を今講じているところでございます。
また、一時支援金の申請時に提出をいただきました例えば確定申告書それから本人確認などの書類、これは、二回目以降の申請の際は提出を不要とするというような措置をしているところでございます。 引き続き、これは経産省としても、できるだけ早く給付できるよう、必要な取組は是非していきたいと思っております。
また、一時支援金の申請時に御提出いただいた例えば確定申告書あるいは本人確認などの書類は、二回目以降の申請については提出を不要といたしまして、対象月の売上台帳、これだけでよいと、などでよいというものにするなどの措置を講じることを検討しております。 一時支援金の書類提出期限の延長ですとか今後給付していく月次支援金の制度につきまして、広く事業者の皆様に知っていただくことが大事だと思っています。
必要書類と書いてあって、部長はいろいろ言われたけれども、確定申告書と売上台帳というのが基本的にあれば、あとは宣誓・同意書とか本人確認書類とか、そういう話でできるとなっていて、保存する書類が必要だと言われたけれども、それは保存しておいて、何かあったらやってくださいねという話で、基本的には要件になっていないはずなんですよ。
これに改善していただいたことは評価するんですけど、それに当たって、確定申告書なり何らかの売上げを証明したものは出してもらうわけですね。そこまで、今までは、時間が掛かるから、一律にしたのは、金額にしたのは、そういう書類を出してもらうのに時間掛かるからというのが理由でした。今度は出してもらうわけですよね。
ただ、約二割の事業者については、前年度又は前々年度の確定申告書など、売上高を把握することが必要となってきますので、それに伴う審査などの事務負担が増加することが考えられますが、そこは執行が滞ることがないように事務費も措置をしておりまして、二%分の事務費を措置しておりますので、それを場合によっては外部に委託することも可能としております。
委員御指摘の収受日付印、この押印につきましては、収受の事実を確認するものでございまして、例えば、御自宅等で作成した確定申告書を税務署に持参して、対面で提出し、その控えに収受日付印の押印を受けたとしても、仮に後日申告誤りが判明した場合には是正されることになります。 したがいまして、この収受日付印の有無によって取扱いが変わるということではございません。
確定申告期間が始まる二月十六日よりも前から還付申告書が提出できる、このことにつきましては、確定申告の手引や国税庁ホームページの確定申告特集ページにおいて示しているほか、国税庁ホームページ内におけます確定申告書等作成コーナーにおいても、翌年の最初の営業日から申告書を作成できるようにするとともに、同サイト内におけるよくある質問への回答として、還付申告書は二月十六日よりも前に提出できること、これを御案内しているところでございます
夜八時あるいは夜九時までに時短要請に応じれば売上げに関わりなく支給されていたわけですが、今回は事業規模に応じて支給するということですから、確定申告書、それから決算書、売上台帳、収支内訳書、それこそ様々な売上げを証明する書類を自治体としても審査しなければなりませんし、その手続はこれまでの時短要請協力金よりはるかに煩雑になるということは予測できると思うんです。 従来でも支給が遅いんです。
持続化給付金や家賃支援金と違い、一時支援金の不正受給や誤って受給されないための対策として、金融機関や商工会そして士業の方々などに一時支援金の登録確認機関に登録していただき、申請者の確定申告書や売上台帳などの事前確認を行う仕組みとなっております。
また、昨年十二月には、税務職員が個人事業主を装い、虚偽の確定申告書を作成して持続化給付金をだまし取った疑いで逮捕されるという事件も起きています。特に、仕事で得た知識などを悪用して虚偽の確定申告書を作成するということは極めて悪質であり、事態は深刻であります。 これらの事案に関わる綱紀粛正に向けた取組はどのようになっているのか、国税庁にお伺いをいたします。
これが日本のデジタル化の現実だということで、せめて、平井大臣、マイナポータルに行かなくても、国税庁の確定申告書等作成コーナーの中で、UI上は、見た目上はいろいろな手続が完了するように、そこの工夫だけでもしてくださいということを申し上げておきたいと思います。 それでは、条文の詰めに行きたいと思いますが、公的個人認証法についてまず聞きたいと思います。
まず、パソコンにソフトをインストールするところでかなりスタックをしまして、配付資料の三ページ目に苦労の歴史があるんですが、国税庁の確定申告書作成コーナーというのがあって、その資料の左上ですけれども、ここから、生命保険料控除の証明書、これを入手するにはマイナポータルに飛ばなきゃいけないんです。
例えば、協力金の申請時に、ホームページやチラシなど営業時間短縮の状況が確認できる書類、それから確定申告書やあるいは店舗の内観、外観の分かる写真、帳簿など営業活動を行っていることが分かる書類、さらには、申請要件を満たしていること、虚偽が判明した場合は返金や違約金の支払に応じることなどを示す誓約書、こういったものの提出を義務付けていると同時に、それぞれ個別店舗への網羅的な働きかけ、そして、大阪府などが設
御指摘いただいた手続の簡素化という観点は大変重要なところだと思ってございまして、例えば、確定申告書、売上台帳、宣誓書、こういった審査に必要な最低限の資料、これの提出を求める方針でございますけれども、その他の書類につきましては、求めに応じて提出をいただく場合ももちろんございますが、基本的には証拠書類を保存しておけばよい、こういうことにしたいと思ってございまして、申請の際の負担軽減を図ってまいりたいというふうに
この個人住民税につきましては、市町村は、納税者から国に提出をされました確定申告書、あるいは企業等から市町村に提出をされます給与支払い報告書、こうしたものを名寄せ、突合をいたしまして、所得金額や税額を決定するという仕組みでございます。
中企庁の方で公表していただいている資料によると、確定申告書や売上台帳のような必要書類のほかに、申請者が保存すべき証拠書類が必要だというふうに書いてある。
通帳がない場合の、先ほど申しましたような、住民税の申告書の写しでも結構だということも申し述べていますし、また、確定申告書の写しでもいいということを言っておりますので、通帳がない、現金取引の商売だから駄目ということではありません。
○梶山国務大臣 持続化給付金の審査におきましては、二〇一九年度分の確定申告書と二〇二〇年の売上台帳を確認しておりますけれども、事業実態がないにもかかわらず、虚偽の確定申告をして持続化給付金を不正受給したという犯罪も相当数出てきております。このことから、事業実態を改めてしっかりと確認する必要性が生じております。
○梶山国務大臣 通帳のコピーが提出できない場合でも、確定申告書のみならず、先ほど申しましたように、住民税申告書の提出も認めているところであります。
そして、今お話しのような、短くさせていただきますが、確定申告書が出せないという方は、例えば、住民税の申告書の提出も認められております。所得税が発生するだけの所得がない場合であっても、住民税の申告書を提出していただけるものと考えております。
持続化給付金の審査におきまして、二〇一九年度分の確定申告書と二〇二〇年の売上台帳を確認しております。事業実態がないにもかかわらず虚偽の確定申告をして持続化給付金を不正受給したという犯罪も相当数出ていることから、事業実態をしっかりと確認する必要があると考えているわけであります。
経産省は、請求書と預金通帳の写しだけではなく、例えば、二〇一八年の確定申告書の写しでも構わないというふうにおっしゃっておられますけれども、うちの事務所に相談に来られる方は、そのような追加資料を求められても、確定申告するかどうか、所得税が発生するかしないかの非常に小規模な事業者が多いわけです。 先ほども言いましたけれども、請求書と振り込み記載がある通帳などで事業実態が証明できれば構わないと。
給与以外の所得を有する者につきましては、所得税の確定申告が行われた場合、税務署を経由して、確定申告書の情報を入手することで、あるいは、個人住民税の申告が行われた場合にはその提出された申告書によって、その者の前年中の所得情報を把握しております。
ただ、その真正性、証拠書類の、確定申告書に相当するものの真正性という点では、なかなかやはり調べにくい点もある。そして、迅速に、より多くの方たちに支援金をお配りしたいという思いの中で、四百万社以上に配られているわけであります。
昨年の持続化給付金の申請手続では、確定申告書や売上台帳の提出が必要でした。これに加え従業員名簿があれば、それぞれの事業規模を把握することができ、段階的な協力金を支給できるはずです。罰則の前に、事業規模に応じた協力金の支給は必須要件だと思います。総理の見解を求めます。 次に、感染症法改正について伺います。