2017-05-18 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号
今、蒲原局長、御説明あったとおり、これ優遇税制になっていまして、株の、黄色いところに書いています、確定申告をしない、確定申告不要制度の適用ということができるようになっているんですね。だから、一千万でも二千万でも配当所得がある人がこれを使ったら、一割負担のままということが起こり得るわけですよ。
今、蒲原局長、御説明あったとおり、これ優遇税制になっていまして、株の、黄色いところに書いています、確定申告をしない、確定申告不要制度の適用ということができるようになっているんですね。だから、一千万でも二千万でも配当所得がある人がこれを使ったら、一割負担のままということが起こり得るわけですよ。
その中で出されておりまするのは総合課税方式、それから確定申告不要制度の併置、低率分離課税、一律分離課税と四つ提案されてきておるわけであります。この中で、一律分離課税というのは簡素であり大変中立的であるけれども不公平である、こういうような意味合いのことが述べられておると思うのであります。
第一には総合課税案、第二が確定申告不要制度を併置した方がよい、三番目は低率分離課税、四番目が一律分離課税、こういう四つの案が出されまして、出てきたのは一律分離課税なんですが、この一律分離課税を選択された最大の理由というのはどういうところにございますか。
〔上草委員長代理退席、委員長着席〕 ただ、今回の場合には、あわせてかなりの委員から、一律分離課税方式の有する特徴を維持しつつ課税の公平あるいは公正確保にも配慮した方式としまして、確定申告不要制度併置方式を評価する意見あるい低率分離課税方式を支持する意見もございまして、税制調査会におきます取りまとめでは、「利子所得に対する望ましい課税方式については、これまでの検討を踏まえ、」「更に具体的に検討を加える
○政府委員(梅澤節男君) 主なものを申し上げますと、ただいまお触れになりました利子配当所得の源泉分離選択課税、それから普通預金等の利子の確定申告不要制度、それからいわゆる少額配当と言っておりますが、一銘柄年十万円以下の配当の確定申告不要の制度、それから割引債の償還差益の源泉分離課税制度等でございます。
○多田省吾君 利子配当課税につきましては、今申し上げた源泉分離選択課税制度の問題のほかに、そのほか普通預金等の確定申告不要制度とか、あるいは一銘柄十万円以下の配当の確定申告不要制度とか、あるいは割引債の償還差益の源泉分離課税制度の恒久化というものが行われようとしておりまして、今後ますます高資産家とかあるいは高所得層が優遇されようとする、そういう措置であると言わざるを得ません。
第一に、利子配当所得課税について源泉分離選択課税制度及び確定申告不要制度等の廃止であります。これらは資産所得優遇の最たる措置でありますので、総合課税の本来の姿に戻すこととしております。 第二に、医師の社会保険診療報酬課税の特例措置の廃止であります。
利子・配当所得の源泉分離選択制度及び確定申告不要制度等は、長年にわたる資産所得者優遇の措置でありました。そのため、総合課税化は一刻の猶予も許されませんが、今回もグリーンカード制導入を理由に、現行制度を三年延長しております。しかし、支払い調書提出義務の強化等を行えば、総合課税化に向かって前進できるはずであります。
全くの私見ではございますけれども、たとえば源泉徴収税率を四〇%以上引き上げるといったような方法、あるいは架空名義の版金等を厳重に罰則をもって禁止するとともに、税務職員の立入調査権を明確にしていくといったような問題、あるいは配当についても、少額配当については確定申告が現在不要になっておりますけれども、この確定申告不要制度というものをやめて確定申告を義務づける等々、いろいろな方法等が考えられると思うのであります
まず第一に、利子配当課税でありますが、現行の源泉分離選択課税制度、確定申告不要制度等は、資産所得優遇の最たるものであり、所得本来の姿である総合課税の原則に反するものでありますから、これを廃止することといたしております。
まず第一に、利子配当課税でありますが、現行の源泉分離選択課税制度、確定申告不要制度等は、資産所得優遇の最たるものであり、所得本来の姿である総合課税の原則に反するものでありますから、これを廃止することといたしております。 第二に、医師の社会保険診療報酬課税の特例につきましては、昭和四十九年十二月に税制調査会から具体策を示して答申があったにもかかわらず、政府は改正を見送っております。
第一に、利子配当課税についてでありますが、これは大衆の預貯金を守るため、いわゆるマル優制度と言われる少額貯蓄の非課税制度を除き、源泉分離選択課税制度、確定申告不要制度は廃止し、総合課税とすることとしております。
まず第一に、利子配当課税でありますが、現行の源泉分離選択課税制度、確定申告不要制度等は、資産所得優遇の最たるものであり、所得税本来の姿である総合課税の原則に反するものでありますから、これを廃止することといたしております。 第二に、医師の社会保険診療報酬課税の特例につきましては、一昨年十二月に税制調査会から具体策を示して答申があったにもかかわらず、政府は改正を見送っております。
○渡辺武君 自治省からおいでいただいているんで、最後の方で申しわけないんだが、一、二点伺いたいと思うんですが、少額貯蓄などの非課税ですね、それから普通預金の利子等の確定申告不要制度、それから源泉分離選択制度による地方税の減収額、これらどのくらいになりましょうか。
たとえば分離課税の廃止で申しますれば、利子配当所得源泉分離選択制を同所得の確定申告不要制度とともに廃止する、こういうことが考えられるかと思います。また、配当控除制も、法人実在説のもとに同時に廃止してしかるべきではなかろうか、かように存じます。
要するに、普通預金等の利子及び一銘柄年十万円以下の配当の確定申告不要制度を五カ年間延長するというのがあるのです。そこで、現在、東京証券取引所に上場しております会社は千三百九十社あります。この中で、十一月現在で一ちょっと最近のものをよく調べられませんから、これは昨年ですが、十一月現在で、配当しております会社が千二百五十社あります。
この法律案によって適用期限が延長されます特別措置等のうち、内国税に関するものは、租税特別措置法及び物品税法の一部を改正する法律等に規定されているところでありまして、租税特別措置法においては預貯金等の利子所得に対する分離課税及び税率の軽減、少額国債の利子の非課税、配当所得に対する二〇%の税率による源泉選択課税、一銘柄五万円以下の配当所得についての確定申告不要制度、配当等にかかわります配当所得の源泉徴収税率
すなわち、利子所得の分離課税及び税率の軽減措置、少額国債の利子の非課税措置、配当所得の源泉選択課税、少額配当所得の確定申告不要制度、配当所得の源泉徴収税率の軽減措置等を廃止して、利子及び配当所得に対する課税については、すべてこれを基本税率に戻すことといたそうとするものであります。 なお、右修正に伴い、初年度約八百二十億円の増収を見込んでおります。
ことに、昭和四十一年十二月末、すでに期限切れとなっている配当所得の確定申告不要制度については、期限が切れるや、今度は通達を、出してその存続を指示し、現にその取り扱いが実施されているがごときは、明らかに「法による行政」の趣旨に反し、法の趣旨を行政官庁が恣意的に拡大解釈した結果の違法行為と習うべきであり、立法府たる国会に対する軽視もはなはだしいと言わざるを得ないものであります。
こうしたことのために官僚の独断専行は横行して、現に今国会の大蔵委員会でも、大蔵大臣と国税庁長官は、配当所得の確定申告不要制度の法定期限切れを通達事項で処理したため、今後このような越権行為は一切いたしませんと一札をとられておるわけであります。
本案につきましては、質疑に入るに先立って、平林剛君から、すでに昨年十二月三十一日に適用期限が到来している五万円以下の配当所得にかかる確定申告不要制度の継続措置とこれに関連する国税庁長官の通達について、取り扱い上疑義があるとの見解の表明がありましたが、これに対し、水田大蔵大臣及び泉国税庁長官より、取り扱い上遺憾の意を表明する発言がありましたことをこの際申し添え、両法案に対する審査の詳細は会議録に譲ることにいたします