1998-04-07 第142回国会 参議院 総務委員会 第7号 これは民事訴訟法の場合ですが、民事訴訟法百九十九条一項は、「確定判決ハ主文ニ包含スルモノニ限リ既判力ヲ有ス」と、既判力ですね、裁判の内容として具体的判断が以後の訴訟において裁判や当事者を拘束する、これに反する判断、主張は許さない、こういう立場における確定判決、これは主文に包含するものに限る、これは民訴法ですが、あるいは刑事訴訟法の方でもそういうようなことではないかと思いますけれども、まずこういう点についてもう 板垣正