1976-11-04 第78回国会 衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第9号
唯検察庁が私自身や、榎本の根拠のある事実を否定する弁明に一顧もせず、反対尋問にさらされもしない一方的な証拠によって容疑事実を認定し、それが確定不動のものであるかの如く世間に印象づけたことに対し、強い憤懣を禁じ得ないのである。 (2)このような公表によって、私の名誉は著しく毀損せられ、いわれのない指弾によって公私の生活に回復すべからざる被害を受けることになったのである。
唯検察庁が私自身や、榎本の根拠のある事実を否定する弁明に一顧もせず、反対尋問にさらされもしない一方的な証拠によって容疑事実を認定し、それが確定不動のものであるかの如く世間に印象づけたことに対し、強い憤懣を禁じ得ないのである。 (2)このような公表によって、私の名誉は著しく毀損せられ、いわれのない指弾によって公私の生活に回復すべからざる被害を受けることになったのである。
それはそれといたしまして、刑事補償制度というものは、原則として確定不動なものを前提として、先ほど青柳委員の御質問にも答えましたように、裁判所が決定という手続で、書面審理で補償ができるようなものであるのが本質的なもので去り、それがまた活用が図られる道であると考えますと、不起訴処分のような不確定なものを前提として請求権を認め、裁判所が決定するというのは制度としてなじまないのではないかというのが一つの理屈
といっても、これは直接訴訟に関する事項とは言えないわけでありますから、そのこと自体でその内容が確定不動のものであるというふうに言えるかどうかということは、これは疑問があると思います。
したがいまして、和解の内容に応じてそれぞれまたいろいろな差異が出てくると思いますが、裁判上の和解であります限りは、それはもう確定不動のものになってしまいますので、あとでそれを争うということ、あるいは反対の主張をするということ、これはできないわけでございます。そのために裁判上の和解制度というものがあるわけであります。
○賀屋国務大臣 核武装をしたものは入れないということは、もうそれこそ確定不動の決心でございます。決して御心配は要りません。
それから、そういう場合に、たとえば経済の運行の問題でございますけれども、一定のパーセンテージというものは、確定不動のものであるべきではないと私は思うのであります。それは経済の情勢の変化により、あるいは中小企業が、いままでは三千万円だったのを五千万円に上げたり、一億に上げれば、全部変わっていくのですから、そういうものは確定不動のものではない。
なお、一ぺん停止が出たならば、現行法では異議を述べても取り消さないのだ、こういうふうに判例はなっているようでありますけれども、この判例も、なかなか今の判例はよく変わりますので、これがもう確定不動のものだとは考えておりません。
判決の確定力を重視することは裁判の威信を保つうえに必要ではあるが、判決の確定力を重視する余り、もしこれを確定不動のものとすれば、実体的真実の要求が犠牲となり、それはかえって裁判の威信を傷つけることになる。
こういう御質問かとも存じますが、それはもちろん技術的にさような余地もあるわけでございますが、ただこの場合は、閣法四十六号の方は、現に本院の本委員会に係属中でございますし、九十四号の方は、衆議院の地方行政委員会に係属中でございますので、両方そこはばらばらになっておりますので、さような場合に、その関連ある事項の整理をどちらでやるかということは、これはまあ確定不動の原則というものはございませんが、一応の考
軍事関係は、国際情勢の転換もございましょうし、緩和もございましょうし、逐次これは薄めて、そうしてこれが政治経済という関係になり、またそれが単に政府だけが仲よしというのではなくて、ほんとうに国民的な広い基盤に立った関係に移っていく、こういうことがやはり永続的な日米関係の基礎だ、そういう意味で安保条約というものを、新しい安保条約でございますが、これを確定不動のものというふうな考え方でいくのは、これは私は
いますけれども、もし今日の場合においてさらに林業政策として新しい面について処置することによって応急的に考えられる増伐数量についての処置がつくならば、やはり国民生活一般を見て木材の値が上がらぬことがよろしいのでありますから、これは一つの目標を定めておりますけれども、先ほども御指摘のように、倍増計画はプランである、ポリシーであるということで、あくまでもこれは一つのプランでありましょうが、しかし、そのことは確定不動
さらにこれはしんしんとして進んで参ります経済界の事情というものがありますから、これらに対する計画は確定不動のものではなかろう。将来に向かってまた必要があればそれに応じてよりよく変わっていくということは、頭に入れてよかろうということを申し上げたわけであって、今日まだできぬからゆっくり考えなければというのではなくて、今日でも相当変わった行き方をとっていこうとしておるのが農業基本法の精神であります。
その運びのためには、最初からこういう内容でやるのだという確定不動のアイデアを示すということは、決して調整を取り運んでいくやり方ではないようにも考えるのでございます。そういう意味におきまして、われわれもいろいろ目下検討をいたしております。これはもう今月中には、具体的に何らかの方法で、対立する両当事者及び道にもそれぞれ接触をしなければならない。不日明らかになる次第でございます。
評議員会というものがございまするが、どうもこれはどういうものだか、私もよく存じませんが、何となくこの規定を見ておりますると、この評議員会は、普通の公法人の評議員会とは少しく違うように見えるのでありまして、普通の評議員会というものは、何か奥に隠れておって団体のかじをとっていく、理事のもう一つ奥にあるような、そういう傾向がございまするが、ここの評議員会は、ちょっと中を読んでみますると、諮問機関であって、確定不動
だから憲法上におけるところの相当の報酬、官吏の報酬というものの内容、本質というものを軽々しくここでおつしやると、人事局長として大変な責任になりますから、法律的なリーダー格の地位にあられる法務省としては、この点をもう少し研究して確定不動の御答弁を一遍示して頂きたいということを私はこの際お願いしておきたい。
○国務大臣(木村篤太郎君) 私はその数字の点について詳細なことを今初めて知つたのでありまするが、これは昨日も申上げました通り、この戰力は相対的のものでありまして決して確定不動のものでないのでありまするからして、相手次第と私は言わざるを得ないのであります。
ところがこれに対しまして今のような議論より、議会は増加修正ができないのだ、こういうことで結局修正はよしんばあつても、削減する場合に限るのだということがきまり、かなり後に至りますと……、ということは、新らしき憲法が生れますまで、議会に増加修正権なしということが確定不動の原則として認められ、さも立派な根拠のあるように言われておりました。
一遍きめたものは再び開けない、こういうような原理を若し確定不動のものと考えまするならば、それは国の憲法を改正することもできないというところまで行かなければなりません。
○参考人(金森徳次郎君) 私はそんなことを言つたことはないので、国会が最高機関であるということは、確定不動の原則だと思つておるのです。しかし憲法はこの條文ばかりでできておるのではなく、百三條かでできておりますから、ほかの條文でこれを制限しておる部分だけは、最高機関だということをがまんしていただくよりほかにしようがない。(笑声)こういうふうに言つたわけです。
○説明員(宮原清君) 言葉の綾に属するので、或いは弁解になるかも知れませんが、心がまえとかという事柄が漠然としておるようでありまして、而もそれを確定不動のように御返事をした場合の責任も又私どもの負うところでありますから、その段階的の意味における程度のことを申上げたということでありまして、更に実行する心組みだということを申上げても、実行しないまではやはりそういう説明になると思います。
ただ先ほどのお話の中に、経済自立三箇年計画を立てたが、それは根本からかえなくちやならぬというようなお話がありましたが、私どもは今日のような国際情勢のもとに、確定不動の将来的な計画を立てることは困難である、しかしてこれは一つの基本ラインであつて、今後における国際情勢のいかんによつては、変化を受けることあるべしということははつきり書いてあります。