2021-06-08 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
○国務大臣(梶山弘志君) 小売全面自由化が行われた後においても電力の安定供給を確保することができるように、電気事業法に位置付けられた事業者はそれぞれの立場に応じて安定供給に向けた責任を担っており、委員御指摘のとおり、小売電気事業者が自らの顧客の需要に応じた供給能力の確保義務を負っております。
○国務大臣(梶山弘志君) 小売全面自由化が行われた後においても電力の安定供給を確保することができるように、電気事業法に位置付けられた事業者はそれぞれの立場に応じて安定供給に向けた責任を担っており、委員御指摘のとおり、小売電気事業者が自らの顧客の需要に応じた供給能力の確保義務を負っております。
○浜野喜史君 小売事業者が供給力確保義務を果たすことは、電力の安定供給のために極めて重要であるというふうに考えております。一定程度の相対取引や取引所での長期の商品による調達を義務付ける等の制度整備も含めて検討されるよう求めておきたいというふうに思います。 次に、中小企業政策についてお伺いをいたします。
電力の関係、これで最後にいたしますけれども、同じく五月二十五日の電力・ガス基本政策小委員会におきまして、小売電気事業者に課している供給力確保義務の在り方を改めて検討する方針が示されました。
建設アスベスト訴訟におきましては、国及び建材メーカーの責任が問われている中で、例えば横浜一陣東京高裁判決におきましては、事業者、これは建設事業者の事業主を指してございますが、この事業者は、労働者の健康、安全確保のための第一次的な責任を負担し、原材料の供給者、これは建材メーカーを指してございますが、原材料の供給者は、これを使用する労働者に対しまして、私法上、製品の安全性確保義務を負担しているところ、国
電気事業法上は供給能力の確保義務を小売事業者にも求めているわけでありますから、その辺りは、安易な考え方ではなくて、ちゃんと制度にのっとった、公平性のある適切な対応をしていただきたいということを強く求めさせていただきたいと思います。
最後のページになりますが、こうした利用契約上の付随義務として、レビューの公正さ、あるいは透明性の確保義務というものが求められるんじゃないかということであります。 今回の法律案、これは、どちらかというと行政規制関係のものというものに限られているように思われまして、民事の義務に関する民事規定を今後充実させていく必要があるというのが私の意見でございます。
○河上参考人 恐らく、行政上の問題としてやっていくというのはかなり難しいのかもしれませんけれども、少なくとも民事上は、利用契約上の付随義務として、レビューの公正性、それから透明性についての確保義務というものをプラットフォーマーというのは負っているというふうに思います。
それで、その売り切れになってしまっている状態で、買い入札は、これは供給量確保義務がありますからかなり高値で買いたいという方もいらっしゃいましたので、そこで売り札が減ったということで非常に大きな価格変動で高くなったというふうに考えております。
そこでお伺いするんですけれども、供給力確保義務を担っている新電力がそもそもこの一日前の調達市場であるスポット市場に供給力の多くを依存していると、こういう状態はやはり問題があるのではないかというふうに思います。経営行動とか経営判断にやはり問題があったというふうに言わざるを得ないと思うんですけれども、見解をお伺いいたします。
先ほど御答弁申し上げたように、小売事業者の供給力確保義務を果たす上で、事業者の方々は事前に需給の計画を立てた上で調達するわけでございます。 しかしながら、需要に応じた供給量が確保できなかった場合に、一般送配電事業者が保有する最終的な調整力を使って供給するわけでございますが、この電気の供給を受ける対価として支払う精算金、これをいわゆるインバランス料金と呼ぶところでございます。
卸電力市場JEPXというものは、電力の小売事業者がその供給力の確保義務を果たすために、相対契約とかいろいろな手法はあるわけでございますけれども、実需給のために市場から調達する、その取引、市場調達を実現するための手法の場として設立、運営されているものでございまして、委員御指摘のように、必ずしも需給調整というものを目的としたものではございません。
事業者には供給力の確保義務はありますが、方法自体は任されています。ただ、前日までに供給力が把握できない不安定な新電力があるのも事実でございます。事業の予見性が高まりませんと、仮に既存の電力会社に何とかしろとねじを巻くにしても、今日これぐらい使いそうですということが前日にならないと分からないということでは準備のしようがないというのが現場の声かと思います。是非よろしくお願いしたいと思います。
制度的には、現状、小売電気事業者には、電気事業法に基づきまして、供給能力の確保義務、お客様に対して売るだけの供給力を持ちなさいという義務が課せられているわけでございます。
○加藤国務大臣 まず、七十歳までの就業確保、これは努力義務ということになりますけれども、二〇一九年六月に閣議決定された成長戦略実行計画、二〇一九年十二月の全世代型社会保障検討会議の中間報告に記載をされて、今般新たに設ける高年齢者就業確保措置を講ずる努力義務についての実態の進捗状況を踏まえて検討する、これは確保義務でありますが、現時点で具体的な見通しが立っているわけではありませんが、あわせて、年金支給開始年齢
旅館業法におきましても、安全確保義務の規定はございませんで、許可の運用でも誓約書等も求めてはおりません。 その一方で、住宅宿泊事業者または住宅宿泊管理業者に対しまして、火災を含む災害、事件、事故から宿泊者の安全確保に努めることなどにつきましては、現行の宿泊約款に追記すること等も含めて検討してまいりたいと考えております。
自由化の中でも、国民の生活に不可欠なライフラインとなる電力の安定供給を確保することはおっしゃるとおり大事だというふうに認識しておりまして、かかる観点から、電力システム改革に際しましては、小売事業者に供給力の確保義務を課す、こういうことにしておりまして、これにより発電投資が促される、このような仕組みとしているところでございます。
これ、さっきの行動関連措置法の四条でこれに安全確保義務を入れるという答弁をさせている防衛省の役人さん、それから今の大森長官の武力行使一体化の問題を考えられないと言っている横畠長官、官僚の皆さん、あなた方は安倍政権に雇われているわけではありません。国民全体に雇われているんです。
そして、契約で従事した民間企業労働者は、安全確保義務の適用もなくて安衛法などの適用もないということがイラクの派遣については実態ということが分かりました。 問題はこれからなんですね。審議中の今の法案では、国際平和支援法という新法、そして周辺事態法というのが重要影響事態法に改定をされると。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) この規定が、定めた規定が、安全確保義務あるいは活動区域を定めた規定がないというのは承知をしておりました。
消費税を納税することもできなくて困っている赤字の企業が、マイナンバーをきちっと管理するためのシステムの改変のための投資ができるかというと、税金を納める義務と安全確保義務、どっちが大事ということでもないですけれども、どっちも大事で、どっちもしてもらわないと困るのはそうなんだが、ない袖は振れない、できないところに義務だけ押しつけても無理だというふうに思う、そこについては、周知徹底とあわせて、きちっとした
消費税を納税することもできなくて困っている赤字の企業が、マイナンバーをきちっと管理するためのシステムの改変のための投資ができるかというと、税金を納める義務と安全確保義務、どっちが大事ということもないですけれども、どっちも大事で、どっちもしてもらわないと困るのはそうですけれども、ない袖は振れないですよね。
でも、これは突き詰めれば、今までどんな変形的な労働時間制であったとしても、やはり時間にこだわって健康確保義務というのをやってきたわけですよね。そこを今回は取っ払うということですから、要するに時間を残業代ゼロという形で取っ払うわけですから、突き詰めれば、一定の、一千万もお金をもらっている人であれば残業代は払わなくたっていいだろう、そういう考え方であって、ニーズでも何でもないわけですね。
そうすると、どのような形で労働時間を把握して健康確保義務を果たしているのでしょうか。