2000-03-09 第147回国会 衆議院 憲法調査会 第4号
これについては、既にいろいろな参考人や御専門の方からお話もあったことかと思いますし、あるいは違った見解があることも十分承知しておりますけれども、よく言われますところでは、一般に、一九〇七年のハーグ陸戦法規というのがございまして、この第四十三条に「国ノ権力カ事実上占領者ノ手ニ移リタル上ハ占領者ハ絶対的ノ支障ナキ限占領地ノ現行法律ヲ尊重シテ成ルヘク公共ノ秩序及生活ヲ回復確保スル為施シ得ヘキ一切ノ手段ヲ尽
これについては、既にいろいろな参考人や御専門の方からお話もあったことかと思いますし、あるいは違った見解があることも十分承知しておりますけれども、よく言われますところでは、一般に、一九〇七年のハーグ陸戦法規というのがございまして、この第四十三条に「国ノ権力カ事実上占領者ノ手ニ移リタル上ハ占領者ハ絶対的ノ支障ナキ限占領地ノ現行法律ヲ尊重シテ成ルヘク公共ノ秩序及生活ヲ回復確保スル為施シ得ヘキ一切ノ手段ヲ尽
この陸戦ノ法 規慣例ニ関スル条約の四十三条、ここには「国ノ権力カ事実上占領者ノ手ニ移リタル上ハ、占領者ハ、絶対的ノ支障ナキ限、占領地ノ現行法律ヲ尊重シテ、成ルヘク公共ノ秩序及生活ヲ回復確保スル為施シ得ヘキ一切ノ手段ヲ尽スヘシ。」つまり、相手の国に上陸作戦をやって、陸上戦闘をやって機関銃を撃ちまくっても、そこに自分の法律を押しつけちゃいかぬと書いてあるわけであります。
先ほどお読み上げいただいたとおり、「占領者ハ、絶対的ノ支障ナキ限、占領地ノ現行法律ヲ尊重シテ、成ルヘク公共ノ秩序及生活ヲ回復確保スル為施シ得ヘキ一切ノ手段ヲ尽スヘシ。」という規定がございます。連合軍による占領中にこの規定がどの程度守られたかということにつきましては、具体的な状況はいろいろ複雑だったと思います。
そこで、米価の算定方式についてお尋ねしたいことは、米価は、基本的には食管法の第三条に大原則が明記されておりますね、「米穀ノ再生産ヲ確保スル」と。この米価の算定方式についてお尋ねしたいことは、昨年の算定方式とことしの算定方式、私の判断によりますと何かすっきりしないものが感じられてなりません。
○勝木健司君 逆の立場で今度はお伺いしたいと思いますが、この特別保健福祉事業は、厚生年金保険事業の長期安定を確保するために必要があるときは厚生年金国庫負担の繰り延べの繰り戻しとみなして年金勘定に繰り入れることとされておりますが、この「厚生年金保険事業ノ長期的安定ヲ確保スル為必要アルトキ」というのは一体どういうときなのか、お示しをいただきたいというふうに思います。
そうしますと、一割ぐらいの農家を対象にして生産者米価を決めていくということになりますと、やはり「米穀ノ再生産ヲ確保スル」という法の趣旨に反するのではないかという気がしてならないわけであります。
○説明員(石川弘君) 御承知のように米価につきましては、食管法で米価の算定方式を定めているわけでございますが、その中では「生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スル」、どうやったら米の再生産が確保できるかということでやっておりまして、その具体的な算定方式につきましては昭和三十五年以来、いわゆる生産費・所得補償方式という方式で算定をいたしておるわけでございます。
実際として政府はとにかく一律に一定の価格で買い取るわけですが、政府買い上げのお米よりもいい一等米であるにかかわらず、特別自主流通米だと言って市場の原理でたたかれるということは実態として起きるわけですから、そういう実態をつくり上げているという点ではやはり問題でありますし、特にこれは食管法の第三条の二項の中の「再生産ヲ確保スル」という点から言ってもまた問題である、こう思うわけです。
そして、憲法学界でありますが、憲法学界では大西洋憲章の第三条の、すべての国民がそのもとに生活しようとする政治形態を選択する権利を尊重するという条文を引いて、現行憲法を無効とする説もありましたし、また、ハーグ陸戦法規慣例に関する条約四十三条「国ノ権力カ事実上占領者ノ手二移リタル上ハ占領者ハ絶対的ノ支障ナキ限占領地ノ現行法律ヲ尊重シテ成ルヘク公共ノ秩序及生活ヲ回復確保スル為施シ得ヘキ一切ノ手段ヲ尽スヘシ
農林省は減反を合法化するために、再生産は必要量についてであるというような解釈をいたしておりますが、同じように「再生産ヲ確保スル」となっている小麦は一体どうなっているでしょうか。必要量の五%しか生産されておりません。農林省の解釈では、米も麦と同じ運命をたどってもよい、こういうことになってしまいます。(発言する者あり)一体、今日、農林大臣は、食管法が完全に守られていると思われますか。
いずれにしても、この生産費所得補償方式をとるにいたし寒しても、食管法で言う「再生産ヲ確保スル」、そのことは、簡単に言うならば現実の生産費にプラス剰余がなくてはならないものであり、現在の米価にプラスアルファがあってこそ再生産が保たれるというふうに思うんですけれども、生産費所得補償方式といっても個々の生産に要した費用、これを補てんするとともに、その生産に要した自家労賃をこれを都市勤労者並みに評価したもので
○説明員(澤邊守君) 具体的な事実なりあるいは表現につきまして、私詳しく存じておりませんけれども、現行法で米の場合も麦の場合も「米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ」ということ、あるいは麦の場合には「麦ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ」ということの規定があることは十分念頭に置いて価格を決めておるわけでございまして、その場合われわれといたしましては、食管法の目的に即しましてその「再生産ヲ確保スル」ということの
再生産を確保するためには、食管法に定めてありますように「生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀再生産ヲ確保スル」という、この生産費を十分価格に認めるということなんです。ここに私は問題があると思うのですよ。この点をわざわざ、生産者米価というものを安くするために政府は曲解していらっしゃる。食管法を守るんだと口には言いながらも、事実は、なるたけ価格を安くするような決め方をなすっている。
食管法の第三条には「生産者及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スル」この旨で生産者米価が決められるわけです。それを経企庁の事務次官が「据え置きは無理としても従来のようにドンドン上げるわけにはいかない。」などという発言を、まだ生産者米価が米審にもかかっていない段階で、農林省でさえもまだこの点について何の発言もしていないという段階で、経企庁の事務次官が生産者米価について発言している。
とにかく、この食管法のたてまえからいえば、生産者米価というのは「米穀ノ再生産ヲ確保スル」ということを第三条に書いてありますね。第四条には家計を安定させる。そこには明らかに断絶があるんですよね。別の問題として食管法はちゃんとこれを定義しているわけですから、それを生産者米価が上がったから消費者米価も上げるんだ、逆ざや解消だというこの論は、私はやはり間違っておるというふうに考えるわけです。
これは御承知のように食管法三条の二項で明確に「再生産ヲ確保スル」こういうふうに書かれております。ところが、その中における「経済事情ヲ参酌」云々という事項をめぐっていろいろな議論があったのであります。そして時の大臣足立さんはこう答えている。依然米は過剰ぎみである、そういう基調の上に立って今回の米審に対する諮問をしました、こういう説明をされているわけであります。
けれどもそれをやってるんだと、そういうような意味の御発言がありましたが、私は、この所得ということばはありませんけれども、当然この食管法においては「政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所二依リ生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」と、あくまでもやはり「米穀ノ再生産ヲ確保スル」ということは、当然やはり再生産をできるだけの所得を確保しなければならないと、そういう意味でやはり
それから「米穀ノ再生産ヲ確保スル」というのはどういうことかというお話でありましたが、米の生産のために投下をされました諸経費といいますか、そういったものが生産をやりまして十分回収をされ、さらに将来の生産を再び続けてまいるのに支障がないというふうな意味でこの規定を読むのが適当ではないかという考えであります。
○神田(大)委員 それでは、この食管法第三条二項にあるところの「米穀ノ再生産ヲ確保スル」ということは、いまの据え置きの米価でもって、米穀の再生産が確保されると大臣はお考えでございますか。
十七条によると、「農林大臣必要アリト認ムルトキハ」いろいろありますが「財産状況ノ報告其ノ他ニ関シ事業ノ監督上必要ナル命令ヲ発シ又ハ処分ヲ為スコトヲ得」それから二項に「農林大臣ハ」「業務ノ適正且健全ナル運営ヲ確保スル為必要アリト認ムルトキハ当該卸売ノ業務ヲ為ス者ニ対シ其ノ者ノ業務又ハ会計ニ関シ必要ナル改善措置ヲ採ルベキ旨ヲ命ズルコトヲ得」等もあります。
それでは第三条の第二項ですが、先ほど湊委員に対する御答弁で、「米穀ノ再生産ヲ確保スル」この再生産を確保するということは、普通にいわれている再生産を確保する、こう言われたのでありますが、その意味をもう少しはっきり言っていただきたい。
○神田(大)委員 いずれにしても、この第三条の二項における「生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スル」という中の「再生産ヲ確保スル」ということは、あなたの言うように生産者米価を据え置きして、そして再生産が確保されるものであるとは私は考えない。据え置きにしてこれで再生産が確保されると思いますか。