2021-06-02 第204回国会 参議院 憲法審査会 第4号
ただ、憲法というのは、御存じのように硬性憲法で改正しにくいようにということで作られているわけでございまして、やっぱりそのときの政治状況とかということの中でその内容がころころ変わるということというのは避けなければならないというようには思います。 以上です。
ただ、憲法というのは、御存じのように硬性憲法で改正しにくいようにということで作られているわけでございまして、やっぱりそのときの政治状況とかということの中でその内容がころころ変わるということというのは避けなければならないというようには思います。 以上です。
日本国憲法はいわゆる硬性憲法であり、憲法改正のハードルは高い。一方で、ドイツでは、基本法改正にそもそも国民投票も要らないという違いもあります。 いずれにしても、その国の憲法の内容、性格、改正手続等を別にして、憲法改正の実施回数だけを取り上げてこれを比較することにさほど大きな意味はないと思われます。 次に、ドイツ基本法、ウクライナ憲法にも緊急事態条項が定められています。
スペインというのは物すごい硬性憲法なんです、日本以上です。そして、その後もう一度三分の二の合意形成をできたら、ある部分の憲法改正ができますよというような憲法になっているんです。それでもスペインは何回も憲法改正というのを行ってまいりました。
それで、日本の憲法というのは実は非常に硬性憲法で、ほとんど、改正したことがないというので世界で有名なぐらいの話なので、少なくとも、統治機構の部分とか行政の普通の部分はもうちょっと弾力的に改正してもいいんじゃないかなと思いまして、そういう観点から思うと、この教育の無償化というのは非常にいい題材なのかな。 同じ憲法でも濃淡あるんですね。
この点に関しては、ちょっと私、明確な意見を現時点で固めているわけではなくて、ただ、一般論として言えば、やはり日本の憲法自体が硬性憲法ということもあるわけでございますから、国民的な議論の中でそのことが必要だということが大多数を占めれば、それは毅然とやっていくということではないか。
日本国憲法は硬性憲法と呼ばれます。実際、憲法公布から七十年たって、一度も改正されておりません。一方、ドイツ基本法は五十九回改正されましたが、同基本法第七十九条第三項で、人間の尊厳の不可侵、民主制、法治国家、連邦制などの憲法原則については改正の対象にならないと定めています。フランスも、現在の第五共和国憲法第八十九条第五項で、共和政体は改正の対象とすることはできないと定めています。
硬性憲法と言われる日本国憲法の条文がドイツ基本法などと比べて少ないことは、多くを法律に委ねているからであると考えます。 イギリスのEU離脱、米国の大統領選挙に見られる移民排斥、あるいはモンロー主義回帰などの動き、第二次大戦後七十一年を経て、戦争の惨禍の記憶が薄れ、平和を希求するための国際協調の仕組みの重要性の認識が失われてきたことが背景にあるのではないでしょうか。
こうした普遍的な価値を表す憲法は、当然、通常の法律とは異なる硬性憲法となっております。 そのことは、なぜかといえば、民主政治の下では選挙のたびに多数派、少数派が分かれ、政府の指導者の考え方によってどのような政治になるかが分からないからです。こういった民主政治の変転と切り離されるべきものだと考えられるからこそ、近代立憲主義における憲法は、一定の硬性憲法として改正に制限が掛けられるわけです。
それじゃ、憲法改正について申し上げますが、御承知のように日本の憲法は硬性憲法で、なかなか変わらないようになっています。私は、憲法を変えないのがいいことだという意見には、ちょっとおかしいなと。無理に変えることはありませんよ。無理に変えることはないんだけれども、変えなきゃいかぬ事情が出たら変えた方がいいので、変えないからかえって解釈改憲みたいなことになるんです、逆に。
○片山さつき君 日本の憲法は硬性憲法で、三分の二でございます。 私は芦部教授の弟子でございまして、よく芦部先生は憲法改正に積極的ではないというふうに言われることがありますが、私は直接伺ったことがあります。
これは、簡単に憲法を変えよう、そういう趣旨ではなくて、憲法というのは硬性憲法、特に日本の憲法は硬性憲法で、簡単にこれを変えちゃいけないよというのが基本的な考え方になっていると思っています。
二分の一にしてしまうと、しょっちゅう憲法が変わるということになってしまうのではないか、国全体としての体制について、やはり安定性という観点からも、そしてまた守らなければならないものは守らなければならないという観点からも、私は硬性憲法は維持すべきではないかなと思います。
憲法保障の観点からは、硬性憲法であることが重要であると言われます。しかしながら、我が国の憲法改正手続は、これまでにこの憲法審査会でも再三議論になったように、衆参各院総員の三分の二の賛成に加えて国民投票を必要とするという、諸外国と比べても最も厳しい部類に属する、硬性の中でも硬性な憲法と言えると思います。
そうした中、私は、まず立憲主義については、先週の参考人からも出されるように、国家権力から国民の権利を守る根本原理であり、当然そこは硬性憲法であってしかるべきということを、長谷部参考人、小林参考人が述べたことをまず指摘させていただきたいと思います。
こうした近代立憲主義に立脚する憲法、これは、通常の法律に比べますと変更することが難しくなっていること、つまり硬性憲法であることがこれまた通常でございます。
ただ、問題は、発議すらできないくらい硬性憲法というか、改正条項が難しいということで、九十六条改正も我が党は言っているんですけれども、これは学者の先生方に言わせても、世界で最も厳しい改正規定ではないか、こういう意見がありますが、この九十六条改正を訴えると、それは裏口入学だ、こういう話を、お叱りを受けたりもするんです。
例えば、一、固有の意味の憲法と立憲的意味の憲法、二、実質的意味の憲法と形式的意味の憲法、三、成文憲法と不文憲法、四、硬性憲法と軟性憲法といった具合です。 ちなみに、我が国の憲法はもちろん硬性憲法に属しますが、硬性憲法の中でもとりわけ改正手続が厳しい、憲法改正のハードルが高いグループに属するものと考えております。
いろんな理由はあると思うんですけれども、最後に硬性憲法であるか否かという話ではありましたけれども、昨年、私、メキシコに公務で行ってきたんですけれども、メキシコも多分、正確には改めて調べなくちゃいけないんですけれども、聞いたところによると、両院の三分の二以上の要件が必要であるのと、国民投票、過半数以上の国民投票が必要であると、日本とそっくりな状況だというのを聞きました。
それから、硬性憲法の問題ですけれども、確かにこの三分の二衆参両院で取るというのはもう至難の業というよりも、これまで一度もなかったわけですし、現在、私は潜在的には参議院にも三分の二の改憲勢力があるという報道を信じておりまして、期待しているわけでありますけれども、まあそれは余談としまして、選挙制度と密接な関わりがあることは間違いないと思います。
我が国と同じく硬性憲法の国でありまして、連邦議会の三分の二、連邦参議院の三分の二のそれぞれ可決を必要といたしますけれども、あくまで民意の発露として、国民が必要としているから、国民の議論を基に、国民的な議論を喚起した上で改正がなされてきたという点、非常に今興味深く関心を持ち勉強させていただきました。
憲法改正という面でいきますと、ドイツにしても、国民投票がないという点では若干軟性なんでしょうけれども、基本的には硬性憲法に当たると。イタリアも硬性憲法でございますし、非成文憲法であるイギリスというのがそれぞれちょっと対比があるわけですけれども、そういう中で、それぞれの国において憲法改正が非常にダイナミックに行われているということは、私としては非常に印象的でございました。
八点目としては、今の憲法の性格、硬性憲法というふうになっておりますけれども、戦後一貫してなかなか憲法の議論が深まらなかったということの最大の要因は、やはり何といっても、憲法改正を行うための発議の要件が余りにも厳格に過ぎたということが指摘できるのではないかというふうに我々は考えております。
この条項は、憲法の硬性憲法としての性格を位置づける条項でありますが、憲法の四大原則の堅持との関係でも重要な意味があります。四大原則は、人類普遍の価値であって、改正してはならない条項でありますが、改正手続を緩和すると、これを否定するような憲法改正が形の上では容易になってしまうのであります。我が党は、これを許容することはできません。
日本国憲法は、通常の法律よりも厳格な改正手続を備えた硬性憲法の立場を取っています。この九十六条改正論に立たれる方は、これでは改正の要件が厳し過ぎ、時代の変化に沿った改正ができない、そのために戦後七十年近くたっても一度も改正が行われていないと主張される傾向があるようです。 確かに、改正は低いハードルとは言えません。
○牧山ひろえ君 先ほど申し上げましたように、日本の憲法は、その改正に当たり通常の法律の立法手続よりも厳格な手続を要するいわゆる硬性憲法なんです。その趣旨に鑑みますと、憲法の解釈変更基準とほかの法令一般の解釈変更基準とに相違はないとするのはやはり私はおかしいと思うんですね。違和感を感じます。今後、更に研究していただければと思います。 また、この答弁書にはこう書いてあります。
○衆議院議員(船田元君) 九十六条の先行改正の問題ですが、その前に九十六条をどう変えるかという点については、私どもは三分の二というのは、やはり硬性憲法であるばかりではなくて、国民の憲法改正に関する主権をなかなか発揮できないと、やはりここは二分の一に変えるべきだというのが党の大方のコンセンサスであると、このように理解をしております。
そういう趣旨からいうと、憲法改正についてのこの九十六条、硬性憲法の性格というのは私は維持をしなければならないと思っています。 ただ、九十六条を一切触ってはならないとは思いませんが、各国の立法例を見ましてもいろいろな立法例がございます。そういうものを参考にしながら、硬性憲法という性格はきちんと維持をしていくというのが大事だと思っております。
もちろん、現在の憲法というものが硬性憲法であるということは理解をしておりますけれども、しかしながら、国民投票というものを課している以上は、この発議要件を引き下げる、緩和したとしてもこの硬性憲法という性格は変わらないというふうに理解をしておりますので、その点をしっかりと進めていくということも、我々としては国民の手に憲法を奪還する、国民の手に政治を奪還するという一環として考えていくというのも極めて重要ではないかと
したがって、立憲主義は、間接民主制における国民の代表にさえも、それが権力である限り一定の歯止めを掛けるものであり、それゆえに憲法の改正に際しては、いわゆる硬性憲法として第九十六条において厳格な手続を定めているわけでございます。 とするならば、その九十六条の趣旨に鑑み、実質的に憲法の改正に当たるようなケースでは、憲法の予定する手続を経ない、行政府による安易な解釈の変更があってはなりません。
私にしてみれば、これ手続じゃなくて本質だわ、憲法が硬性憲法でなくなったら憲法じゃなくなっちゃう、びっくりするような話で。 それで、結局のところ、憲法九条改正はやろうとしたらできない、できないなら、迂回作戦として、たかが手続ですよといってハードルを低くして通り過ぎようと。