1993-03-29 第126回国会 参議院 大蔵委員会 第4号
○政府委員(米澤潤一君) 先生御指摘のとおり、基本的には関税率の改正は国際競争力を勘案した国内産業保護の必要性でありますとか、当該物品の需要者や消費者の利益でありますとか、あるいは各国から我が国への関税引き下げ要望といったものを総合的に勘案して、関係省庁とも十分協議の上行っているものでございますが、環境問題につきましても、これまでも例えば公害防止用の機械類の免税措置であるとか、それから低硫黄燃料油、製造用原油
○政府委員(米澤潤一君) 先生御指摘のとおり、基本的には関税率の改正は国際競争力を勘案した国内産業保護の必要性でありますとか、当該物品の需要者や消費者の利益でありますとか、あるいは各国から我が国への関税引き下げ要望といったものを総合的に勘案して、関係省庁とも十分協議の上行っているものでございますが、環境問題につきましても、これまでも例えば公害防止用の機械類の免税措置であるとか、それから低硫黄燃料油、製造用原油
減税還付制度につきましては、今後予想される灯油等中間留分石油製品の供給不足に備えるため、新たに特定の装置により中間留分石油製品等を増産した場合、関税を還付する制度を設けるとともに、設置の目的を達成した低硫黄燃料油製造用原油等の減税制度を廃止することといたしております。
減税還付制度につきましては、今後予想される灯油等中間留分石油製品の供給不足に備えるため、新たに、特定の装置により中間留分石油製品等を増産した場合、関税を還付する制度を設けるとともに、設置の目的を達成した低硫黄燃料油製造用原油等の減税制度を廃止することといたしております。
次に、法案に関係をいたしまして、いま大臣が一生懸命読まれましたことで一つ伺いますが、これは関税局長、今度新設されます中間留分石油製品等の増産にかかわる関税の還付制度の創設、これに関連してなんですが、前にも取り上げたことがありますが、低硫黄燃料油製造用原油等の減税制度というのがありました。 あれと関連をして思うのですが、あの制度もたしか五年間という話でスタートをして十年以上続いていたと思います。
減免税制度につきましては、国内産業の実情等にかんがみ、アルミニウム製錬業者が輸入するアルミニウムの塊のうち、一定数量の範囲内のものについて、免税制度を新設するとともに、低硫黄燃料油製造用原油などの減税額を縮減することといたしております。 以上のほか、昭和五十七年三月三十一日に適用期限の到来する暫定関税率及び原油関連減税還付制度につきましては、その適用期限を一年延長することといたしております。
今回は、ただいま先生からも御指摘いただきましたように、低硫黄燃料油製造用原油の減免額を三百円から百六十五円、キロリッター当たりでございますが、縮減したところでございますが、昨年度は、実はこの部分が四百二十円から三百円にいたしましたほか、航空機の一部あるいは原子力研究用物品の一部を対象から除外する等、徐々に縮減を図っております。
それから、今回低硫黄燃料油製造用原油の減税制度については見直しがあったんですが、しかし、逆にアルミニウムについては今回新たに免税制度がつくられておって、やはり逆行しているのじゃないかと思うんですね。こういう点を見直していく気はありますか。
第二は、減免税制度の改正でありますが、国内産業等の実情にかんがみ、アルミニウム製錬業者が輸入するアルミニウムの塊について、免税制度を新設するとともに、低硫黄燃料油製造用原油等の減税額を縮減することといたしております。 第三に、昭和五十七年三月三十一日に適用期限の到来する暫定関税率及び原油関連の減税還付制度について、その適用期限を一年延長することといたしております。
減免税制度につきましては、国内産業の実情等にかんがみ、アルミニウム製錬業者が輸入するアルミニウムの塊のうち、一定数量の範囲内のものについて、免税制度を新設するとともに、低硫黄燃料油製造用原油等の減税額を縮減することといたしております。 以上のほか、昭和五十七年三月三十一日に適用期限の到来する暫定関税率及び原油関連減税還付制度につきましては、その適用期限を一年延長することといたしております。
さらに、各種の減免税還付制度につきましては、昭和五十六年三月三十一日に適用期限が到来するものにつきその期限を延長するほか、製造用原料品の減免税対象の一部除外及び低硫黄燃料油製造用原油等の減税額の引き下げを行うことといたしております。 以上、関税暫定措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を申し述べました。
さらに、各種の減免税還付制度につきましては、昭和五十六年三月三十一日に適用期限が到来するものにつきその期限を延長するほか、製造用原料品の減免税対象の一部除外及び低硫黄燃料油製造用原油などの減税額の引き下げを行うことといたしております。 以上、関税暫定措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を申し述べました。
たとえば、この暫定法八条の低硫黄燃料油製造用原油等の減税、いわゆる脱硫減税というものをさらに一年間延長するというふうなことになっているわけでありますが、五十三年度の減税額は幾らだったでしょうか。また、五十四年度の推定額はほぼ幾らぐらいになりますでしょうか。
○岩佐委員 次に、低硫黄燃料油製造用原油について減免制度が昭和四十五年に発足しているわけでございますが、この制度について質問をしたいと思います。 この制度の設立の趣旨というものは公害対策の設備を建設促進をさせるということにあったと承知をしているわけですけれども、この点はいかがでしょうか。
○佐藤昭夫君 具体的にお尋ねをいたしますが、今回の改定でいわゆる低硫黄燃料油製造用原油の減免制度の問題ですが、これはすでに創設されて十年を経ているわけですけれども、今回の期限切れにもかかわらず、再び延長させるという提案になっているわけです。
本案は、関税負担の適正化等を図るため、関税率について所要の調整を図るとともに、低硫黄燃料油製造用原油等の減税範囲を改める等、関税の減免還付制度について所要の改正を行おうとするものであります。 委員会における質疑の詳細は、会議録に譲りたいと存じます。 質疑を終了し、討論なく、採決の結果、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
第五に、低硫黄燃料油製造用原油等の減税制度について、最近の石油精製企業における脱硫作業の実態に即し、減税範囲につき所要の改正を行うとともに、その適用期限を延長することといたしております。
第二は、低硫黄燃料油製造用原油等の減税制度につきまして、最近の石油精製企業における脱硫作業の実態に即し、減税範囲につき所要の改正を行うとともに、その適用期限を延長することといたしております。 このほか、昭和五十年三月三十一日に適用期限の到来する七百七十四品目の暫定税率及び関税の減免還付制度の適用期限の延長を行う等、所要の改正を行うことといたしております。
第五に、低硫黄燃料油製造用原油等の減税制度について、最近の石油精製企業における脱硫作業の実態に即し、減税範囲につき所要の改正を行うとともに、その適用期限を延長することといたしております。