1983-05-10 第98回国会 参議院 農林水産委員会 第10号
それから登録の有効期間を延長することにいたしました肥料でございますが、これは硫安、尿素などのいわゆる化学式であらわされる単一の加合物、天然鉱物を酸または熱分解した過燐酸石灰とか硝石灰というようなもの、それから天然鉱物を精製または粉砕した硝酸ソーダでありますとか、炭酸カルシウム肥料といったもの、さらには天然の動植物を粉砕したもの、魚かす粉末とか、あるいはなたね油かす、その粉末、そういったたぐいのものでございまして
それから登録の有効期間を延長することにいたしました肥料でございますが、これは硫安、尿素などのいわゆる化学式であらわされる単一の加合物、天然鉱物を酸または熱分解した過燐酸石灰とか硝石灰というようなもの、それから天然鉱物を精製または粉砕した硝酸ソーダでありますとか、炭酸カルシウム肥料といったもの、さらには天然の動植物を粉砕したもの、魚かす粉末とか、あるいはなたね油かす、その粉末、そういったたぐいのものでございまして
○内田善利君 まず最初に、私は食品添加物の安全性について質問したいと思うんですが、あの防腐剤のAF2が問題になりまして一応この問題は解決したかのように見えますけれども、今回同じ主力防腐剤のソルビン酸が亜硝酸ソーダとの関連性において問題になっておるわけですが、私はかつてこの亜硝酸ソーダというのは前々から問題だと思っていたわけですが、今回また問題になっておりますが、ソルビン酸の方は、みそとかかまぼこあるいは
けとめておりますわけですが、ただ、なぜ遺伝的な障害だけでその化学物質について私どもが禁止とかそういうことがとれないかと申しますと、これは普通、細胞を培養しましてそれに化学物質を触れさして、そしてその染色体に異常が出るか出ないかと、こういうよう実験がその主体でございますが、そういう実験をやってみますと、こういったいまの色素以外にも、たとえばお茶の中に入っているカフェインであるとか、あるいは天然界にも広く存在しております亜硝酸ソーダ
この代替品があるかいなかという問題でございますけれども、諸外国におきまして、特にハム、ソーセージ等、畜肉加工品はわが国より諸外国のほうがその消費量等も非常に多いわけでございまして、これに外国ではどういうふうな処置をとっているかということを申し上げますと、諸外国では亜硝酸ソーダというものを使っておるわけでございます。
することができるかどうかという問題でございますが、先生御指摘のような、食品の保存という問題とのバランスの問題もあろうかと思うわけでございますが、われわれの立場といたしましては、食品の保存というよりは、食品に起因いたします細菌性の事故の防止ということも一つの大きなメリットとして考えておるわけでございますが、その点につきましては、たとえばこのAF2を使用いたしておりますハム、ソーセージ等につきましては、外国においては亜硝酸ソーダ
同時に、厚生大臣、これに使われる亜硝酸ソーダは、たん白質を構成するアミノ酸と結合することによってきわめて発ガン作用の強い物質をつくることになっております。動物実験の結果これは実証されておるのであります。また農林省のほうではこれを使ったものを販売しようとしておるのでありますけれども、これまた農林省と厚生省とで、この安全性の問題で対立する問題であります。
ただ一例、たまたま私どものほうでやっておりますことで、発色剤としての亜硝酸ソーダの問題がございまして、これが一種の相乗物と申しますか、亜硝酸ナトリウム自体では、毒性は使用基準以内ではほとんどないんでございますが、食品の中に含まれております第二級アミンと結合いたしますとニトロソアミンという発ガン性の物質ができてまいります。
どういう劇毒物が発見されたかと申しますと、金ケ峠鉱山におきましては、先生いまおっしゃいましたように、シアン化ナトリウムが約四キロ半、それからシアン化カリウムが五百グラムびんに約三分の一残ったもの、それからそのほかにメタ亜硝酸ソーダとか硫シアン化アンモン、それから塩酸カリウムとか重クロム酸カリウムだとか、かなりな劇物でございますが、そういうものが入った試薬のびんが残っておった。
それから、四十七年度から四十九年度まで取り上げていく中においてようやく亜硝酸ソーダ、こんなものをやろうとしている。亜硝酸ソーダはあぶないんですから。もう試験が、外国の結果もあるし、国内の結果もあるのですから、試験することはけっこうでありますけれども、私は、この十品目、十五品目のとり方、順序に問題があると思うと同時に、たとえば問題の硫酸銅も毒なんです。そういうものがこの二十五品目の中に入っておらぬ。
○浦田政府委員 富山県の煮干しの中から検出されました亜硝酸ソーダの件でございますが、これはさっそく富山県のほうに照会いたしまして、富山県のほうはまた富山県として、その点実情調査いたしまた結果、先ほど先生が御指摘になりましたように、直火で高温で処理したという場合に、亜硝酸ソーダが生成するという過程が発見されております。
また亜硝酸ソーダにつきましては、タラコにつきましては使ってはいけないことに従来なっているわけでございますが、それと同じような効果を持つものでカリウムのほうでございますが、これは必要ないということで除外をいたしております。
タラコには一応亜硝酸ソーダは認めておりませんものですから、もちろんそういうものを使ったものは、違法の措置といたしまして取り締まりを厳重にやっております。 それから硝酸と亜硝酸ソーダの関係でございますが、亜硝酸のほうは化学的合成品でございますから、一応六条の指定をいたしまして、使っていいものは現在ハム・ソーセージあるいはスジコというふうに品物が限定されております。
タラコが年々需要が伸び、四十二年度に二万五千トンも生産されているが、昨年ごろから添加物の害が問題化し、まっかに着色したタラコは好まれなくなった、かわりに業者は発色剤を競って使用し始め、硝酸カリより効果のよい亜硝酸ソーダの不正大量使用も半ば常識化している、こういう新聞記事があるわけですね。あなたは、いま亜硝酸はいかぬと言うけれども、新聞は半ば公然化していると書いてあるのですよ。
○竹田四郎君 先に、去る六月三日の朝日新聞に出ておりましたタラコの発色剤の問題についてお尋ねをしたいと思いますが、これから六月、七月に入りまして、タラコの消費需要というものがふえてくる時期になっているというふうに聞いておりますけれども、しかし、前には、何か、タラコをまっかに染めてありまして、それに対する批判が出ましたけれども、今度はああいうふうに赤く染めないで、亜硝酸ソーダとかあるいは硝酸ソーダという
しかし、いまのお話を聞きますと、厚生省の食品化学課長さんですか、いらっしゃるかどうか知りませんけれども、この方の談話が新聞に出ておりますけれども、ちょっと読んでみますと、「亜硝酸ソーダのタラコへの使用は違法だから都道府県は当然取締まるべきだ。硝酸ソーダの方はタラコには使わないと聞いているが、もし使っているなら、使用基準を作って海産物への使用を全面的に禁止したい。」
それから硝酸ソーダにつきましては使用基準がございません。
硝酸ソーダが三二六、黄燐はいま言ったように五五五、またトリオールが三三九、キシロールが五七六〇、酢酸エチルが四一〇、酢酸ブチルが約三〇〇、メチル・エチル・ケトン、今度の消防隊が殉職をした最大の原因の爆発物、これが五三七〇というのですが、三十年じゃなくて三十三年を一〇〇として、非常な勢いでこの品物がふえておるのですね。これは通産省関係です。
それからアンモニア、硝酸ソーダ、硫酸アンモニア、天然染料、殺虫剤、ロジウム、コロライドといつたようなものが入つております。油脂及びろう、含油原料、それから機械及びその部品、それから金属鉱といたしまして、その中にはボーキサイトでありますとか、あるいはホワイト・ボーキサイト、イルミナイト、あるいは鉄鉱、マンガン鉱、そういつたものが入つております。