2017-03-10 第193回国会 衆議院 外務委員会 第3号
もう先生は預金保険法の条文まで十分御存じなので、その説明は省かせていただきまして、私ども、具体的に、この預金保険法に基づいてどういうふうに実施するかということですが、まず、その他ティア1とかティア2とかという、資本性の重さに応じて資本商品に種類があるんですけれども、これらにつきましては、実質破綻認定時に元本削減や普通株式への転換が行われることが要件となっておりまして、契約等に従ってベイルインがなされるということをこの
もう先生は預金保険法の条文まで十分御存じなので、その説明は省かせていただきまして、私ども、具体的に、この預金保険法に基づいてどういうふうに実施するかということですが、まず、その他ティア1とかティア2とかという、資本性の重さに応じて資本商品に種類があるんですけれども、これらにつきましては、実質破綻認定時に元本削減や普通株式への転換が行われることが要件となっておりまして、契約等に従ってベイルインがなされるということをこの
先生御指摘の契約上のベイルインの具体例といたしましては、自己資本比率規制のいわゆるバーゼル3におきまして、その他ティア1又はティア2資金調達手段となるためには、実質破綻認定時に元本削減又は普通株式への転換がなされるといういわゆるPON条項、実質破綻時損失吸収条項が付いていることが条件となっております。したがいまして、そうした劣後債等が契約上のベイルインの具体例になろうかと思っております。
「三重銀行が金融庁検査を受けた際、当該組合が破綻認定された。」ということですね。もちろん正確な表現かどうかは別としまして、より厳しい債務者区分に変更された、その結果、このような三重銀行の資金回収という事態を招き、それがこの両組合の破産につながり、三千五百人の積立金を拠出していた方々が、その資産がパアになってしまった。大変重大なことであります。
○竹中国務大臣 破綻認定というお言葉を使われましたけれども、金融庁が実施する検査では、いわゆる経営破綻や、経営破綻に陥る可能性が高い債務者に関しては、これは検査マニュアルに基づいて区分をいたします。
○佐々木(憲)委員 この検査のときに、三重銀行の自己査定が甘いという指摘をして、金融庁は、これは破綻認定すべきだ、こういうふうに断定をして、その結果、組合は貸付金の返済を求められた。それで、二〇〇二年四月に二億円の定期及び株式を売却することで返済することにしたわけですが、これによって資金繰りがつかなくなりまして、破産をした。
第二点は、その方針を破綻認定二日前の二十七日になって急に銀行側に伝えた理由は何だと。第三点目は、栃木県経済に対する悪影響は考慮しなかったのか、こういう三点にわたる公開質問状でありましたけれども、これに対して金融庁としてどんな見解を持っておられるのか。確かに今回の足利銀行の破綻の経過については私は栃木県民にとっては納得し難いものだと思いますので、是非金融庁としての見解をお聞かせください。
それで、一時国有化の話をされたけれども、こんな大部分普通株を取得すれば、発行済み株式のうちの国の保有が五〇%を超え、七〇%を超え、九〇%になんなんとするような普通株の保有の仕方をするような資本注入であれば、私は、ちゃんと対価なく、先ほど申し上げたようにTOBをかけるか、あるいは、対価なくちゃんと破綻認定をして一時国有化した方が早いと思いますよ。きれいに整理できると思いますよ。
厳正な検査、監督に基づく破綻認定、金融整理管財人の派遣による責任追及への取組がなされて、その責任追及に関しては民事で二十件、刑事の告訴、告発で五件の実績が上がっていると。また、この後も、RCC等々によっての預保の調査権等々で引き続き責任の追及というのは当然のことながら行っていかなければいけないわけでございます。
我々は、平成十年四月にその監督関係が国に移って以来、厳正な検査監督に基づいて破綻認定をする、金融管財人の派遣による責任追及を行う、これが今途上でございます。責任追及については、民事提訴二十件、刑事告訴、告発五件等々の実績が上がっておりますけれども、これはまださらに続きます。
○伊藤副大臣 朝銀については、委員御承知のとおり、平成十年四月の都道府県から国への信用組合の監督権限移管以降、厳正な検査監督に基づく破綻認定、金融整理管財人の派遣による責任追及への取り組み等がなされ、責任追及については、民事提訴十九件、刑事告訴、告発五件の実績が上がっております。
他方、朝銀については、平成十二年四月の都道府県から国への信用組合の監督権限移譲以降、それ以降厳正な検査監督に基づく破綻認定、金融管財人派遣による責任追及への取り組み等がなされておりまして、責任追及については、民事訴訟二十件、刑事告訴、告発五件の実績が上がってきております。
それによりますと、昨年度下半期は、今委員御指摘のように、率直に言ってかなりの数の信金、信組を始めとして、地銀、第二地銀ですか、そういったものについても管理を命ずる処分、つまり破綻認定をせざるを得ないという状況に立ち至っております。
○長妻委員 これは申し入れでありますけれども、私が聞いておりますのは、破綻をしていない信用組合のうち債務超過になっている信用組合があるというふうに聞いておりまして、ただ、債務超過になっても増資計画とかあるいは有価証券の含みがある場合は破綻認定しないというようなことも聞いております。
今の信用保険法の特別保証制度のうちの七号、これが今度破綻認定されましたので使えるわけですけれども、この使えるということもなかなか知られていないということなので、ぜひ知らせていただくということが一つ。それから、RCC送りになった場合でも営業が続けられるように、その地域で家族がそろって暮らせるような手厚い対策が求められていると思うんですけれども、これはやっていただけますね。
そこに商法に違反する原因があった場合に、それはそれが理由で破綻認定なりなんなりをされるわけですから、そこでまず判断をしているわけですね、原因については少なくとも判断をされている。一方の破綻した原因、理由について判断が下せないというのは理屈として合わないんじゃないでしょうか。
○仙谷委員 私は、幾ら考えても、おっしゃるように、破綻認定を受けて特別公的管理になったということが、会社更生やあるいはその他の法的な整理と同視すべき事柄であるというふうに考えるのは当然であって、今のような非常に拡大解釈、それも、これは契約条項ですから、法律ではなくて、そうだと思うのですよ。
昨年、総理自身が公的管理に移したときの破綻認定時の債務超過は三千四百億と発表されたんですよ。それが、平成十一年三月期は二兆七千八百億、十倍近くにふえ、先週の越智大臣の答弁では、三兆六千億プラスアルファは入れなければいけない、こういう答弁ですよ。 決して私は、粉飾かどうか五分五分だとか、二分、三分でわからないと言っているようなところを言っているんじゃないですよ。
それから、さらに具体的になりますが、いろいろ中小企業庁の金融課で面倒を見てもらっていますけれども、健全化法について、いろいろ金融監督庁絡みの法律でもっていろんな対策を講じていただきましたけれども、一番弱小である信用組合の破綻、これは知事の認定でもって破綻認定をするわけです。
日銀は、九七年三月基準日の大蔵検査で日債銀に対して第Ⅲ分類一兆一千二百十二億円と示達されたことは寝耳に水だった、日債銀の破綻認定を行った金融監督庁の記者会見まで知らなかったという御答弁だと思いますが、これはそれでよろしいんでしょうか、事実として。
○小池晃君 破綻認定したときは長銀は千六百億円だったんですね。これは超過ではなくて債務、日債銀は債務超過で九百四十四億円だった。これが、今では長銀では二兆七千八百六十八億円、日債銀では三兆九百四十三億円、特別公的管理勘定がこれだけふえている。 長銀については、報道ではこの数字からさらに八千億円拡大する、膨らんだという報道がありますが、これはどうなんでしょうか。
ましてや、長銀も日債銀も破綻認定をして特別公的管理に入れたんでしょうが。それ以外に何があるんですか。 どうですか、柳沢委員長。委員会でそんなことを決めたんですか。事務局で勝手に決めるのは、それは勝手にやったっていいけれども、委員会でどうやって決めるかが問題ですよ。
まず、大蔵大臣に伺いますが、日本債券信用銀行に対して、金融再生法三十六条に基づき破綻認定により特別公的管理を命じましたが、今後の金融再生に向けて、これまでの護送船団方式から個々の銀行に対する厳格な対応等々が報道されています。
最後に、日本共産党は銀行業界の自己負担、自己責任の原則を貫く法案を提出いたしましたが、同時に、長銀に破綻認定なしに税金投入反対、十三兆円の銀行救済の枠組み廃止、それにかわる枠組みにも反対という一致点を他の野党と確認してまいりました。ところが、九月十八日の自民、民主、平和・改革三党党首会談での合意を境に、破綻前にも税金投入は認めるという歯どめのない税金投入の道が開かれました。