2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第1号
リーマンのときが幾らだったかというのは、ちょっと申しわけございません、後ほどということにさせていただくとして、リーマン・ブラザーズの経営破綻等を背景といたします世界的な金融経済危機時においては、全国的な資金繰り、この状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が短期かつ急速に低下するなど、著しい信用収縮が全国レベルで生じた、こういう認識がございました。
リーマンのときが幾らだったかというのは、ちょっと申しわけございません、後ほどということにさせていただくとして、リーマン・ブラザーズの経営破綻等を背景といたします世界的な金融経済危機時においては、全国的な資金繰り、この状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が短期かつ急速に低下するなど、著しい信用収縮が全国レベルで生じた、こういう認識がございました。
このため、内閣府では、民間事業者の経営破綻等のリスクを回避し、PFI事業を成功させるためには、まず関係者がリスク管理に関する事前の合意や十分な検討を行うこと、そして行政によるモニタリングを徹底することなどが極めて重要であることをPFI事業におけるリスク分担等に関するガイドライン、そしてモニタリングにおけるガイドライン等で示し、周知を図っているところであります。
バブル崩壊後、株価などの資産価格の大幅な下落や大手金融機関の破綻等から実体経済が大きな影響を受けたのは御存じのとおりです。
今回、水道事業の民営化、運営権を設定するという法案の改正につきまして、心配される点が、先ほど申し上げました水道料金が高騰するのではないかという点と、それから災害時の対応、そしてもう一つは経営破綻等による再公営化ということ、この三点だろうというふうに認識をしております。
例えば、事業の途中で契約解除となった今委員御指摘のタラソ福岡等の事例を踏まえ、他の実施主体が経営破綻等のリスクを回避しPFI事業を成功させる上で、関係者がリスク管理に関する事前の合意や十分な検討を行うこと、行政によるモニタリングを徹底することなどが重要であるとの認識に立ち、PFI事業におけるリスク分担等に関するガイドライン、モニタリングに関するガイドライン等を策定し、周知を図っているところでありますが
これらの事例を踏まえて、他の実施主体が経営破綻等のリスクを回避し、PFI事業を成功させる上で関係者がリスク管理に関する事前の合意や検討を十分行うことなどが重要であるとの認識に立ち、PFI事業におけるリスク分担等に関するガイドライン等を作成し、周知を図っているところであります。 今回の改正法に付与されている助言機能も活用しながら、適切なPFIが推進されるように努力をしてまいりたいと思っております。
これは取引主体識別コードという日本語で訳されていますが、これはどういうことかというと、リーマン・ショックの反省の一つに、それぞれが保有する金融資産そのもののリスク管理はできていても、取引相手先別のリスクの管理が不十分であったために、相手の破綻等の事象が及ぼす影響を金融機関自身や金融監督当局が迅速かつ正確に把握することができなかったということであります。
その理由でございますけれども、まず、保証契約は個人的な情義に基づいて行われることが多いこと、そのリスクを十分に自覚せずに締結される場合が少なくないこと、とりわけ個人による事業用融資の保証による過大な保証債務の負担により保証人の生活の破綻等を招く事例が多く生じています。 私も、二十年前、金融危機のときに銀行員でした。当時は、銀行が貸し渋りということで、取引先が多く破綻しました。
この認可法人に預ける拠出金が、原子力事業者に万が一の経営破綻等があった場合に、他の債権に優先してこの認可法人の拠出金が守られるという法的根拠は何ですかと聞いているんです。
信用事業を継続的に展開するために、平成十三年のJAバンク法を作りまして信用事業の破綻等の未然防止策を講じたことは、これは農水省の私は大きな功績だったというふうに思っております。 そのときの金融調整課長が、委員の皆さん方は御存じないと思うんですが、今日お座りの奥原局長が金融調整課長のときに、このJAバンク法を作られた方であります。
○郡委員 都道府県等は、当該指定公立国際教育学校等管理法人による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、または期間を定めて管理の業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができるというふうにありますけれども、契約の途中段階で契約解除、あるいは受託者の経営破綻等で学校が閉鎖された場合、転校や編入学、あるいは通学など、生徒の教育を受ける権利が侵害されることになります。
委員御指摘のとおり、中国におけるいわゆる理財商品につきまして、投資先の経営破綻等により元利金の支払いが滞ることがあり得るという指摘はございます。 ただ、これら理財商品について、日本の個人、法人の保有状況をすべからく承知しているわけではございませんが、我が国の大手金融機関とその現地法人においては、保有しているという報告は現時点で受けておりません。
次に、民法の一部を改正する法律案は、事業者の貸金等債務を主たる債務とする保証契約による過大な保証債務の負担により、保証人の生活の破綻等を招く事例が多く生じていることに鑑み、保証人が金銭の貸付け等を業として行う者との間で締結する保証契約のうち、主たる債務者が事業のために負担する貸金等債務を主たる債務とする保証契約等は、保証人が法人又は主たる債務者である法人の代表者である場合を除き、その効力を生じないこととしようとするものであります
二〇〇八年九月のリーマン・ブラザーズの破綻等に端を発する国際的な金融危機の中で、システム上重要な金融機関の破綻などが例えばデリバティブ取引損失等の形で金融市場を通じて伝播し、信用収縮等を伴って実体経済に深刻な影響を及ぼすおそれがあることが明らかとなりました。
そもそも、リーマン・ブラザーズの破綻等に端を発する金融危機は、規制緩和競争で投機的な金融商品を開発し、バブルをあおり、そのあげく、投資銀行等の破綻により国際的な金融市場を危機に陥れたものであります。それを規制せず、リスクが大きく自己資本比率規制などの規制が弱い証券会社などに過剰なセーフティーネットを用意することは本末転倒であり、金融機関にモラルハザードを生じさせかねないものであります。
二〇〇八年九月のリーマン・ブラザーズの破綻等に端を発する国際的な金融危機の中で、システム上重要な金融機関の破綻等が、例えばデリバティブ取引損失等の形で金融市場を通じて伝播し、信用収縮等を伴って実体経済に深刻な影響を及ぼすおそれがあることが明らかとなりました。
これは幾つか要因がありまして、一般会計分の消費税収が税率引上げに伴って四兆円程度増加をしたわけでございますが、一方で先ほど申しましたアジア通貨危機、金融破綻等がありまして、と同時に、平成十一年度の所得税の最高税率の引下げ、それから定率減税、これが三兆円マイナスでございますが、それから平成十年度、十一年度の法人税率の引下げ、これが二兆円のマイナスということで、かなり大規模な所得減税と法人減税があったということでございます
九七年から九八年というのは、アジアの通貨危機もあった、そして日本においても山一等々の国内における金融破綻等もございました。そういうもろもろがあって経済が落ち込んでいった、その影響がここに影響したと思いますが、全て、だから消費税が直接に影響なのかというと、それはそうではなくて、様々な経済情勢の変化によってそういうことが起こったと思います。
加えて、山一証券等々の金融機関の破綻等が相次いだということがこの平成九年の結果になっているというふうに思います。十三年については、これは全く委員の御指摘のとおり。十九年についてはまさにリーマン・ショック等の影響だというふうに思いますので、必ずしも増税をしたから経済がどうのとは言えないこともあるので、これは総合的に判断をしなければいけないだろうというふうに思います。
、金融商品がまた金融商品を生んでいくという、実体経済とある面では関係のない形での取引が肥大化をされていくという中で、アメリカで起きたような事態が、金融界の混乱だけではなく実体経済まで影響を与えていくという深刻な事態が生まれたわけでありますけれども、こうしたデリバティブ商品を禁止するわけにもいきませんし、これは一定の役割も果たしておるわけでありますから、やはり投資家の保護、またそうした取引の一部での破綻等