2005-02-28 第162回国会 衆議院 財務金融委員会 第7号
まさにこの期間は、二ページ目の一番上のところをごらんいただくと、朝銀大阪が、まさに九年の五月十四日に破綻公表され、十年の五月十一日に事業譲渡され、その間、金融整理管財人も派遣されていないんですよ。朝銀近畿に派遣されるようになったのは平成十二年の十二月二十九日です。
まさにこの期間は、二ページ目の一番上のところをごらんいただくと、朝銀大阪が、まさに九年の五月十四日に破綻公表され、十年の五月十一日に事業譲渡され、その間、金融整理管財人も派遣されていないんですよ。朝銀近畿に派遣されるようになったのは平成十二年の十二月二十九日です。
村田副大臣、これを見て、スキーム図をお持ちですね、それぞれ破綻公表時と管財人の派遣時の日にちが載っかっていますね。例えば朝銀島根。破綻したのが十一年五月十四日。金融管財人が派遣されたのが十二年十二月十六日。これは約一年八カ月かかっておりますね。大変時間がかかっています。
そこで、京都に関しましては、ことしの六月と八月の二度にわたりまして、京都みやこ信金及び南京都信金の破綻公表後の京都市及び京都府南部地域における中小企業金融の円滑化及び事業譲渡作業の円滑化に資する観点から、財務局の主催によりまして、地方公共団体、政府系金融機関、経済団体等が参加する中小企業金融に関する京都連絡会議というものが開催をされているのでございます。
破綻した北朝鮮系の信用組合の検査等についてでございますけれども、破綻公表済みの北朝鮮系信用組合につきましては、既に資産内容の確定に重点を置いた検査が金融当局、都県でございますけれども、により実施をされております。したがいまして、改めて同じ内容の検査を行うこととはいたしておりません。
○相沢国務大臣 既に破綻公表済みの北朝鮮系信用組合につきましては、既に資産内容の確定に重点を置いた検査が都県の金融当局により実施されております。したがって、改めて同じ内容の検査を行うということはいたしておりません。
特に、京都共栄銀行が破綻公表いたしました平成九年に、受け皿でございます幸福銀行の方があわせて改善計画等を策定するということも公表しておりまして、その結果、十年三月に幸福銀行は自己資本の充実のために六十億円の増資等を行っております。そういうことを受けて、十年の三月期決算では自己資本比率も四・六六%という状況にあったわけでございます。
しかし、じゃこれによって先ほどの政府が理想としておられるアメリカ型のPアンドA、金—月処理、こういった破綻公表時点でもう受け皿が決まっているといったような、こういった保証はありますか、今度の措置で。
それから、今後の問題といたしましては、現在、破綻公表されている金融機関、三十八金融機関でございますけれども、現在、国の負担ということに限りましたら、今後の金融機関の破綻の発生状況、破綻機関の資産の劣化の問題、こういう状況がはっきりと把握できておりません。したがいまして、はっきりしたことを申し上げられない、こういう状態であることを御理解いただきたいと思います。
改正法案では、事前準備を行った上で、破綻公表と同時に公的な管理人が選任され、公的な管理人により、譲り受け金融機関に破綻金融機関の営業の譲渡を行うという、破綻処理の望ましい基本形の実現を図るべく、破綻処理の迅速化や多様化に関する手当てが行われており、私どもとしては大いに評価しているわけでございます。
○松田参考人 御指摘の点でございますけれども、大阪朝銀につきましては、破綻したのが大阪朝銀という組織で、救済したのは朝銀近畿という組織だということで、大阪府の検査、破綻公表を経て、それから、当時は大蔵大臣でございましたけれども、当該営業譲渡についての適格性の認定を受けた後で私どもは申し込みを受けまして、処理をいたしました。
また、五月三十一日時点において、破綻公表を行い預金保険法の適用を予定している金融機関は三信用金庫、二十四信用組合の計二十七金融機関となっております。 最後に、これらの破綻金融機関の処理に係る資金の使用状況について御説明申し上げます。
私どもといたしましては、検査権限を直接持っておりませんので、破綻公表の後の大阪府の清算検査をもとに買い取り資産の価格の妥当性等を審査いたしまして、十年の四月に大蔵大臣による資金援助をすることの適格性の認定を受けまして、それによって申し込みなされたものについてさらに審査をしまして、これはペイオフコストを超える金額だということで必要性の認定をもう一度大蔵大臣に御認定いただきまして、その上で事業譲渡、この
金融機関の破綻処理に当たりましては、破綻公表時に預金者の動揺や金融市場の混乱を招かないよう、処理スキームをあわせて発表する必要がございます。その際、スキームとして、預金保険の財源の裏づけがありますことは当然であり、不可欠な要件であると存じます。
○山口政府委員 委員の御指摘のとおり、破綻前におきます不良債権のディスクローズの額に比べまして、破綻公表した後の、いわゆる回収不能あるいは回収に重大な懸念があるという債権、すなわちそういった意味での不良債権の額は相当違っておる、これは事実でございます。
もちろん、これが全部回収不能というわけではない見込みであったわけですが、その後、兵庫銀行の破綻公表時におきまして、実際その不良債権の中で回収不能の不良債権というのは七千九百億円ということになったわけです。あと回収可能な不良債権を七千百というふうに認定したわけです。 今御指摘のように、これは前と後では数字が少しふえているということは事実でございますが、それは主にこういう理由でございます。