1998-03-11 第142回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第3号
最後の有責配偶者からの離婚の禁止というのもやはりいろいろ問題になっております、破綻主義離婚の徹底というようなことで。このあたりもやはり標準家族を前提とする制度が今や古びてきたんだなと、そういうふうに考えてみると同じ線に沿った改革であったのだということがよく見えてまいります。 労基法における女子、年少者の保護というもの、これもまた同じです。
最後の有責配偶者からの離婚の禁止というのもやはりいろいろ問題になっております、破綻主義離婚の徹底というようなことで。このあたりもやはり標準家族を前提とする制度が今や古びてきたんだなと、そういうふうに考えてみると同じ線に沿った改革であったのだということがよく見えてまいります。 労基法における女子、年少者の保護というもの、これもまた同じです。
諸外国では破綻主義離婚法を導入するに当たっては、離婚後の子供に対する扶養に関して詳細な規定を設けたんですが、それでも養育費の支払いが滞って子供の生活が困窮するということがあり、ほとんどの国が社会保障制度の一環として離婚後の扶養料の公的取り立て制度を設けるなどしております。それはつまり養育費というのが私的扶養から公的給付に重点が移っていると考えていいと思うんです。
申すまでもないことですが、我が国では毎年協議離婚が九割ほど、また家裁の調停を利用する調停離婚が八%、そして裁判離婚が二%くらいというような形で、既に実質的な破綻主義離婚が相当進んでいる、実現していたと言うことができると思います。その上に、一九八七年には最高裁が有責配偶者からの離婚請求を認めましたので、裁判離婚においても積極的破綻主義が一段と進みました。
このたび婚姻制度等に関する民法改正要綱試案が出されましたけれども、この中に五年の離別別居期間による破綻主義離婚を認める項目がございます。破綻した婚姻関係によってより深く傷つくのは対等な関係に立てない社会的弱者の側です。したがって、社会的弱者が一日も早く離婚できるように制度を改善することが個人の尊厳と子供の福祉のために必要だと思います。