2006-05-17 第164回国会 衆議院 国土交通委員会 第21号
こういうやり方をすることについての居住者の方々の反応いかんという御質問でございますが、先ほど御指摘いただきましたように、もともと破産財産が限られておりますので、請求権を行政側に渡せば、その分だけ居住者の方々が破産財団から配当を受ける額が少なくなるということは当然のことでございますので、その点からの懸念が示されている、そういうマンションもあるというふうに聞いておりますけれども、一方で、例えば四月二十七日
こういうやり方をすることについての居住者の方々の反応いかんという御質問でございますが、先ほど御指摘いただきましたように、もともと破産財産が限られておりますので、請求権を行政側に渡せば、その分だけ居住者の方々が破産財団から配当を受ける額が少なくなるということは当然のことでございますので、その点からの懸念が示されている、そういうマンションもあるというふうに聞いておりますけれども、一方で、例えば四月二十七日
本屋に行きますと、ハイパーインフレ、国家破産、財産収奪、こんな悪夢のようなタイトルの本がたくさん店頭に並んでいます。小泉内閣の約四年間の財政運営は、この悪夢を現実にするようなものでした。小泉財政の先にあるもの、それは財政破綻以外ありません。 第三の問題点は、平成十七年度予算の最大の眼目の一つでありました、いわゆる三位一体です。
しかも、信託等の場合には、破産の場合にも破産財産に組み込まれないできちっとした事実上の非常に強い優先弁済権があるということで、委託者財産の保全には相対的に見てより高いのではないかというふうに考えた次第でございます。
一つは、今御指摘の詐害行為、要するに破産財産の土地を例えばただでやってしまうとか安く売ってしまう、そうなりますと、配当原資が減りますので破産債権者に払えるお金が全体として減ってしまう、言わばすべての破産債権者が害を被る、こういう形のものが一つございます。 それからもう一つは、破産債権者の間の平等を害する。
破産手続のいろいろな実務に携わった人から聞きますと、この破産財産の中に、不動産ですよ、不動産の中に、まあ普通の正常な不動産であればいいけれども、例えば重金属で汚染をされた土地だとか、あるいは不当投棄されて使い物にならない土地だとかいろいろ入っていると。これらについてとても換価もできないし、さりとて、これ処分に困ると。
破産財産の中に不動産がある場合に、今の法律でも恐らく、任意売却をする場合には裁判所の許可があれば管財人は任意売却できると思うんです。しかし、私のつたない経験で、抵当権が一杯付いていますよね。任意売却をしようとするとその抵当権を全部切らないかぬですよ。俗に言う、世間様で言う判こ代ってやつがあるんだ。一番でかい、銀行が大体一番いいところ持っているんだよ。
それほど租税債権というものが、各地方の税では条例で放棄したような形でオウムの破産財産形成に一生懸命国も地方もやったというような記憶があるんですが、やはり租税と債権者の関係というのは問題になるのではないか。
○小川敏夫君 仮に破産財産を隠匿したものが発見できれば、破産財団に回復できれば、それが被害者の救済に回るという可能性があるので、ぜひそこら辺も鋭意調査、捜査していただきたいという希望を述べておきます。 続いて、そのパソコンショップ等の問題ですが、営業主体の役員あるいは個人営業の場合にはその営業主、これはオウム真理教の構成員なんでしょうか。
○小川敏夫君 仮にオウム真理教のそうしたグループが破産財産を隠匿しておればこれは破産法違反になるわけですが、そういった観点から調査するということはいかがでしょうか。
信託銀行のリスクについては、信託業法によりまして、自己の保有財産と信託財産というのはきちんと分別管理しろというふうに規定されておりまして、信託銀行が倒産した場合においても、破産財産として信託財産が含まれるということはございません。当然それは信託財産として、別のものとして私どもとしては引き取ることができるという仕組みになっておりますので、信託銀行との間でのリスクはないというふうに考えております。
それから、管財人の権限として、そういった財産を、これは破産財産になるわけでございますので、封印をする。それから、信者が居住をしている施設がありますから、そういうものについては、その信者に退去の勧告をする。同時に地元の自治体とも協議をいたしまして、地元の要望も聞くというようなことをされました。これは非常に大きい破産事件でありますけれども、非常に精力的に活動を開始しておられるわけでございます。
会社が何か破産したとかあるいは生産管理に入ったというような場合においても、そこにある破産財産でも最優先的に確保しなければならないのは、そこに働いている労働者の賃金じゃな、いかね。そういう趣旨の規定はありませんか。あるかないかちょっと教えてくれませんか。
「学校法人としては全国でも異例の破産宣告をうけ破産管財人による管理を受けてから、この七月で満二年を迎えた福岡市下和白の福岡電波学園で、こんどは付属の電波高校の教師たちが「破産財産の管理をすべき管財人一派が仕事を怠るばかりか、教育現場に勝手に口を出して学園を混乱させている」と十六人が連名で国会に請願する準備を進めている。
従いまして、この場合には、今度は破産法の手続によりまして、破産財団の管理人との間の法律関係になって参ると思いますが、そういう状態になりますれば、他の債権行との競合関係がありますので、おそらく破産財産の管理人はその割賦販売代金を自後において完済するということはできない状態にあるはずであります。