2020-05-28 第201回国会 参議院 法務委員会 第9号
破産管財人は、破産者等に説明を求め、又は破産財団に関する帳簿、書類その他の物件を検査することができます。説明及びその検査の拒否については罰則もあります。破産債権の調査において、破産管財人が認めて届出債権者が異議を述べなかった結果を裁判所書記官が破産債権者表へ記載したときは、確定判決と同じ効力を有します。 これらの破産管財人には多くの外国籍の弁護士が就任しています。
破産管財人は、破産者等に説明を求め、又は破産財団に関する帳簿、書類その他の物件を検査することができます。説明及びその検査の拒否については罰則もあります。破産債権の調査において、破産管財人が認めて届出債権者が異議を述べなかった結果を裁判所書記官が破産債権者表へ記載したときは、確定判決と同じ効力を有します。 これらの破産管財人には多くの外国籍の弁護士が就任しています。
○国務大臣(石井啓一君) シンガポールにおける入場規制につきましては、問題ギャンブル国家評議会、NCPGに対する本人、家族の申出に基づく入場排除、入場回数制限、NCPGがギャンブル等によって経済的に劣悪な状況にさらされていると判断した者等に対する入場排除、入場回数制限、破産者等を対象とした法令上の規定による入場排除等があるものと理解をしております。
二〇〇六年の貸金業法改正等、官民一体となって取り組まれてきた一連の多重債務者対策によって、この間、多重債務者が激減し、結果として、破産者等の経済的に破綻する者、また、経済的理由によって自殺する者も減少してきた。カジノの合法化は、これら一連の対策に逆行して、多重債務者を再び増やす結果をもたらす可能性がある。 こういう指摘であります。
その観点から、現在の規定では、不適格な参加者といたしましては、未成年者、未復権破産者等のほか、暴力団及び談合を行った者等を規定いたしております。また、不適格な購入目的といたしましては、風俗営業、性風俗関連特殊営業等を規定いたしております。 お尋ねの太宰府に関しましては、景表法上の排除命令が出ていたということは承知をいたしております。
こういう行為は、すべての破産債権者がみずからの権利の行使を拘束された状況のもとで実力をもって債権者間の平等を害しよう、そういう行為でありますし、また、この種の行為が個人である破産者の経済的再建を妨げる、こういう指摘もございますので、今回の法案におきましては、二百七十五条において、破産者等に対する面会強請等の罪という刑事罰則をもってこれに臨むということとしております。
具体的な内容でございますけれども、名簿屋が、多重債務者あるいは破産者等の名簿六万人分をやみ金融業者に販売して、これはやみ金融業者が違法な貸金業を行うということを知った上での話でございますので、出資法違反の幇助を行ったということで検挙した。あるいは、同様に、やみ金融利用者名簿六万人分を販売して幇助を行ったといった事例がございます。
これ、破産者等に対する面会強請等の罪でありますが、刑法にある証人等威迫罪とか、それから暴力行為等処罰ニ関スル法律にあります集団的・常習的面会強請、強談威迫、こういうところに使われているこの面会の強請、強談威迫、これを破産法の処罰規定に取り込んだということですけれども、この趣旨はどういうことなんでしょうか。
そこで、今回の破産法案では、二百七十五条で破産者等に対する面会強請等の罪というものを新たに設けまして、破産手続開始後に破産債権の弁済等をさせる目的で個人である破産者やその親族等の関係者に対して面会を強請し又は強談威迫の行為をした場合を破産犯罪の対象といたしまして、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金又はこれを併科すると、こういう新しい犯罪を設けることといたしております。