2011-03-24 第177回国会 参議院 法務委員会 第3号 企業の建物が流されますと、会計上債務超過になりますので、破産申立て原因に該当してしまうわけでございますが、それを債権者等が破産申立てをするのを二年間延期できると、二年間は破産申立てできないものとするという法律で、本当に、会社を流されてしまった社長さんたちは、この年度末を迎えて大変困っていらっしゃる中で、収入もない中で従業員の給料も払わなければいけない、大変な思いをしておりますので、この法律、特定非常災害 森まさこ