1951-06-05 第10回国会 参議院 本会議 第53号
この際、日程に追加して、水産省設置法案及び水産省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案の審査を閉会中も継続するの件、行政機構の整備に関する調査を閉会中も継続するの件、(いずれも内閣委員長提出)、国家公務員の給與問題に関する調査を閉会中も継続するの件(人事委員長提出)、地方行政の改革に関する調査を閉会中も継続するの件(地方行政委員長提出)、破産法及び和議法の一部を改正する法律案及び会社更生法案
この際、日程に追加して、水産省設置法案及び水産省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案の審査を閉会中も継続するの件、行政機構の整備に関する調査を閉会中も継続するの件、(いずれも内閣委員長提出)、国家公務員の給與問題に関する調査を閉会中も継続するの件(人事委員長提出)、地方行政の改革に関する調査を閉会中も継続するの件(地方行政委員長提出)、破産法及び和議法の一部を改正する法律案及び会社更生法案
利根川開発法案(参議院提出、参法第一七号) 二、北上川開発法案(参議院提出、参法第二五号) 三、戰傷病者等対策審議会設置法案(参議院提出、参法第二六号) 四、行政機構に関する件 人事委員会において 一、公務員の勤務地手当の支給地域に関する件 地方行政委員会において 一、地方自治並びに財政に関する件 二、警察及び消防に関する件 法務委員会において 一、会社更生法案(内閣提出第一三九号) 二、破産法及
午前十一時二十分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○委員の辞任及び補欠選任の件 ○水産省設置法案に関する継続審査承 認要求の件 ○水産省設置法の施行に伴う関係法令 の整理に関する法律案に関する継続 審査承認要求の件 ○行政機構の整備に関する継続調査承 認要求の件 ○国家公務員の給與問題に関する継続 調査承認要求の件 ○地方行政の改革に関する継続調査承 認要求の件 ○破産法及
閉会中の審査事項といたしましては、一、会社更生法案、二、破産法及び和議法の一部を改正する法律案、三、裁判所侮辱制裁法案、四、検察行政及びこれと関連する国内治安に関する件、五、人権擁護に関する件、六、鉄道公安職員の職務に関する法律改正に関する件、七、印章、署名制度に関する件、八、純潔確保に関する件、九、出版の自由に関する件として申出をしたいと存じますが、御異議ありませんか。
当委員会に予備付託されておりまする会社更生法案及び破産法及び和議法の一部を改正する法律案の両案につきまして、委員各位より継続審査をしたいとの御希望がございまするので、更に衆議院においても両案について同様継続審査を行うということでありましたので、当委員会といたしましても、この際両案について閉会中継続審査を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○野木政府委員 破産法及び和議法の一部を改正する法律案につきまして、お手元に差上げてありまする逐條説明に基きまして、逐條的に御説明をいたします。 まず第一條の破産法の改正関係の部分から説明を始めます。
————————————— 本日の会議に付した事件 参考人選定に関する件 会社更生法案(内閣提出第一三九号) 破産法及び和議法の一部を改正する法律案(内 閣提出第一四一号) —————————————
○田嶋(好)委員長代理 次に破産法及び和議法の一部を改正する法律案を議題といたします。本案につきまして政府側より逐條説明を聽取いたします。野木政府委員。
○政府委員(野木新一君) 破産法及び和議法の一部を改正する法律案につきまして、お手許に配付しておりまする印刷に基きまして逐条説明をいたします。 先ず破産法の改正から申上げます。第六条第三項、これは昭和十年法律第十五号民事訴訟法中改正法律により同法第五百七十条に第二項及び第三項の規定が追加せられ、従前の第二項の規定が第四項に繰り下げられたのでこれに伴う整理をしたものであります。
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 ○会社更生法案(内閣送付) ○破産法及び和議法の一部を改正する 法律案(内閣送付) ○住民登録法案(衆議院提出) ―――――――――――――
眞鍋 勝君 山口 好一君 田万 廣文君 上村 進君 梨木作次郎君 世耕 弘一君 出席政府委員 法務政務次官 高木 松吉君 委員外の出席者 專 門 員 村 教三君 專 門 員 小木 貞一君 ————————————— 本日の会議に付した事件 会社更生法案(内閣提出第一三九号) 破産法及
○高木政府委員 ただいま議題になりました破産法及び和議法の一部を改正する法律案について提案の理由を説明いたします。 政府は一昨年来法制審議会に諮問して、破産制度の改善につき調査を進めて参つたのでありますが、このほど免責制度の採用を中心として一応の成案を得ましたので、この法案を提出した次第であります。 この法案における改正点の最もおもなるものは、破産における免責の制度の採用であります。
○安部委員長 次に破産法及び和議法の一部を改正する法律案を議題といたします。政府側より提案理由の説明を聴取いたします。政府委員高木松吉君。
昭和二十六年五月十一日(金曜日) 午前十一時四十三分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○会社更生法案(内閣送付) ○破産法及び和議法の一部を改正する 法律案(内閣送付) —————————————
牧野 寛索君 松木 弘君 田万 廣文君 梨木作次郎君 上村 進君 世耕 弘一君 委員外の出席者 参 考 人 (最高裁判所事 務総局民事局第 三課長) 橘 喬君 專 門 員 村 教三君 專 門 員 小木 貞一君 五月九日 破産法及
○政府委員(木村清司君) この点は実はまだいわゆる登記法とか破産法とか諸般の関係、他の民事法規との関係が非常に調整が困難でありまして、私どもだけにおきましてそれがいいと思いましても大変困難であることと、またこれを第三者の権利を侵害しないような公示方法等を、適当の方法を講ずることが必要であろうということになりますと、これらの公示方法等につきまして私どもの準備が今直ちに整つておらないということに相成ると
そういう資産はもし破産になれば、破産法によつて債権者はわけるわけでございますが、一般担保で見返り資金の方が先取持権を持つて、その資産から優先弁済というかつこうになるわけであります。
併し例えばあとに残つておりまする問題といたしましては、株式会社の整理という問題がございまするがこれは現在法制審議会の部会におきまして、破産法、会社の整理という問題を特に取上げまして検討されておるわけでございますから、これも遠からざる中に成案を得られまして、国会に法律案として提案いたすことに相成ろうと考えおります。整理を除きますと、差向き特にこの点が不便だというふうな問題は比較的少いように考えます。
第二次試驗は、將來法律專門家として必要な学識及びその應用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、第一次試驗に合格した者またはその免除を受けた者について筆記及び口述の方法によつて行うこととし、筆記試驗は、憲法、民法、刑法、民事訴訟法及び刑事訴訟法の五科目のほか、商法及び行政法のうち受驗者があらかじめ選択する一科目、商法、行政法(すでに選択した場合を除く、)破産法、労働法、國際私法及び刑事政策のうち
それから更に商法、行政法の中で選択しなかつた科目、それから破産法、労働法、國際私法、刑事政策、その中から受驗者の選ぶ科目について受驗せしめると、かようにいたしたのでございます。 試驗の方法は筆記試驗と、それから口述試驗でございまして、これは口述試驗の方の学科目は憲法、民法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法の五科目について行うことにいたしたのであります。
、破産法、労働法、國際私法及び刑事政策のうち、受驗者が予め選択する一科目、合計七科目について行い、また、口述試驗は、筆記試驗に合格した者について憲法、民法、刑法、民事訴訟法及び刑事訴訟法の五科目について行うものでありまして、これらの試驗科目を從前の高等試驗司法科の試驗試目に比べますと、筆記試驗、口述試驗ともに受驗者にとつてやや負担が重くなつておりますが、健全な法律專門家養成のためにはこの程度の負担加重
七項において、第二次選択科目として商法、行政法、破産法、労働法、國際私法、刑事政策、こういうふうにありますが、これはまつたく法律技術家を養成し、試驗するにはこれでむろんいいと思うし、それから裁判官、檢事、弁護士を養成するにもこれは必要でございますが、裁判官や檢事、弁護士に必要なものは、法律の技術ではなくて、その裁判の社会化、あるいは民主化、公正化という点にあるのでありまするから、どうしても必須科目の
商法、行政法、これはすでに選択した場合を除くのでありますが、それから破産法、労働法、國際私法及び刑事政策のうち、受驗者があらかじめ選択する一科目。
○説明員(小倉武一君) 二十條は、この法律を適用しない例外の場合を規定したしておるのでありまして、その例外の場合と申しますのは、民法その他の法律により分割の前に相續財産について清算が開始された場合でありまして、この場合を具體的に申しますと、民法による場合は、例えば相續編に規定してあります限定承認、或いは財産分離というような場合でありますし、その他の法律と言いますのは、破産法の場合が主であろうと思うのであります