2008-03-21 第169回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
したがって、その法律ができるまでは、現在の心境としては、破産業務は結了に至ったとしても思い半ばの気持ちでございます。全くそういう心境でございます。そういうことで、本日のところ、つまりその業務は結了しますけれども、私はこの法律が、特別立法が実現できるまでは、あらゆる手段を尽くして頑張ってまいりたいというふうに思っています、こうおっしゃっておられるんです。非常に重い言葉だと私は思います。
したがって、その法律ができるまでは、現在の心境としては、破産業務は結了に至ったとしても思い半ばの気持ちでございます。全くそういう心境でございます。そういうことで、本日のところ、つまりその業務は結了しますけれども、私はこの法律が、特別立法が実現できるまでは、あらゆる手段を尽くして頑張ってまいりたいというふうに思っています、こうおっしゃっておられるんです。非常に重い言葉だと私は思います。
このオウム真理教の破産業務の通常の破産業務と異なる点は二つございます。 第一に無差別の大量殺人行為を行った団体の破産であるということでございます。通常の会社の破産手続では、皆さん御承知のとおり、破産宣告と同時に会社の財産、帳簿類は一切管財人の支配下に置かれます。
ただ、先ほど申し上げましたのは、破産業務というものは、つまり大多数の債権者のために行っていくものであるということで、本件の場合では、債権者の大多数、従業員等がぜひそれをやってくれという要請が強かったということが、いわば事柄を紛糾させた一つの原因をなしておるのではないかというふうに私どもいまにして考えておるわけでございます。
破産、業務変更その他の場合。