2012-03-22 第180回国会 参議院 法務委員会 第4号
具体的に言いますと、貸倒引当金の積立ての方法なんですけれども、一年以上償還されないものは全て破産更生債権に移し替えて、全額貸倒引当金を積むと。その分費用が掛かるわけですので、何といいますか、財務の健全性といいますか、をきちんと公表しているとは言い難いと。
具体的に言いますと、貸倒引当金の積立ての方法なんですけれども、一年以上償還されないものは全て破産更生債権に移し替えて、全額貸倒引当金を積むと。その分費用が掛かるわけですので、何といいますか、財務の健全性といいますか、をきちんと公表しているとは言い難いと。
御指摘ございましたように、法テラスでは、監査法人の了解の下ではございますが、一年以上償還のなかった債権は破産更生債権等に当たるとして、その全額について貸倒引当金を計上してございます。これは元々、民事法律扶助業務自体が資力の乏しい方に対する立替えということで、立替金の債権を取得するという、そういう性質のものでございます。
一番最新の財務諸表を私、持っておりますけれども、これによれば、平成二十三年三月三十一日現在の貸借対照表によれば、破産更生債権等という資産が九十五億幾ら幾らとありまして、それが全て、全額ですね、貸倒引当金が積まれておりまして、全額そこでゼロという形で資産計上されているわけでございます。
やはり民事法律扶助事業というのは、元々資力の乏しい方に対して弁護士費用などの立替えを行うものでございますので、事業の運営の結果として、法テラスが資力の乏しい方に対する立替金債権を取得し、そのうちの一部が破産更生債権としての評価を受けるということは、法人の性質上、そこは弁護士法人とは違いがあるのではないかということを改めて申し上げておきたいと思います。 以上でございます。
委員御指摘のとおり、法テラスでは、監査法人の了解の下で、破産更生債権等、これ、経営破綻又は実質的に経営破綻に陥っている債務者に対する債権をいうというふうに独法の会計基準上されておりますが、こういったものを、一年以上償還のなかった債権は破産更生債権等に当たるという運用をしてございます。また、独法会計基準に従いまして、計上された破産更生債権に対応する貸倒引当金を計上しているところでございます。
破産更生債権等といっても、全額、それも小さい額じゃないんですよ、九十五億円、これが全額立っているという処理が本当にこの法テラスの実態を表していると言えるのか。 別途、じゃ、どのぐらいそのうち返ってくるんですかと聞きますと、キャッシュ・フロー計算書では民事法律扶助立替金の償還等による収入百五億円というふうに一方であるんですが、そもそもこれが損益計算書に全く載っかってこないわけですよ。
特に、ぱっと見非常に違和感を覚えるのが、この貸借対照表の中で、長期の資産といたしまして破産更生債権等九十五億円少しというのがありまして、それと全く同額の貸倒引当金というものが設定されております。
○政府参考人(後藤博君) 委員御指摘のとおり、法テラスにおいては、破産更生債権等ということで、監査法人の了解の下で一年以上償還のなかった債権を破産更生債権等に当たるという扱いで処理をしております。 独法会計基準によりますれば、経営破綻又は実質的に経営破綻に陥っている債務者に対する債権というのが破産更生債権等ということでございますが、その解釈として法テラスにおいてはそういう取扱いをしていると。
中小機構には一定程度の破産更生債権それから繰越欠損金が存在することは事実でございます。ただし、これらは中小機構が資力の乏しい中小企業の支援をしつつ融資を行ってきたこと、それから金利等の経済環境の変化などに起因するものであるというふうに考えています。
ただ、いわゆる金融再生法、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づいて不良債権の開示が義務づけられておるわけでございますが、このうち、破産更生債権及びこれらに準ずる債権というカテゴリーがございますが、この残高を申し上げますと、平成十六年九月末、全国銀行ベースで約三兆九千億円という数字になってございます。
そうしますと、先ほどの破産更生債権の金額は、同じ十六年九月末で一兆六千億円という規模でございますが、これに対応いたします件数は一万四千五百六件という件数でございます。
これから一部、いわゆる破産更生債権等に該当するものが百二十億ほどございまして、これが仮にすべて回収困難というふうに考えまして、一兆三千二百億円から四千億円の利子収入を控除をいたしまして、それが今の百二十一億円の損失、仮にこれがすべて損失になるというふうに考えまして、過去から、これも今申し上げました従来方式で考えましたときの支出総額は約九千三百億円という形でございます。
我が国では、金融再生法に基づき、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権そして要管理債権の三つの区分を金融再生法開示債権といたしております。また、銀行法に基づき、破綻先債権、延滞債権、三カ月以上延滞債権、貸し出し条件緩和債権の四つの区分をリスク管理債権として開示をさせていただいているところでございます。
例えば、リスク管理債権でございますと、破綻先債権、延滞債権、三カ月以上延滞債権、貸し出し条件緩和債権というような区分をしておりますし、再生法開示債権では破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、要管理債権、正常債権、このような区分をしておりまして、それぞれの法律あるいは行政目的ということに即した分類がされているように承知しております。
そして、破産更生債権、これは銀行の自己査定で言う実質破綻先、破綻先とほぼ同一概念で、これが八兆六千億円。そういう状況です。 もう一つの観点、銀行法によるリスク管理債権によりますと、三カ月以上の延滞債権、貸し出し条件緩和債権が九兆六千億円です。延滞債権、これはまあ銀行の自己査定で言う実質破綻先とほぼ同意義になるのでしょう、これは十八兆円です。それから破綻先債権が四兆円。そういう状況です。
○国務大臣(柳澤伯夫君) 今、分類ごとにというお話でございますが、破産更生債権及びこれに準ずる債権では約九六%、引当率ですよ、それから危険債権では約六七%、要管理債権で約二四%、これが主要十六行で開示されている再生法開示債権における担保保証によってカバーされていない部分に対する引当金の割合であります。
その中で一例を申しますと、二〇〇〇年三月期の決算ベースで、金融再生法でどれだけのものが破産更生債権であり危険債権であるかとかあるいは要管理債権であるかということはちゃんと把握いたしております。それから同時に、それに対する引当金も把握いたしております。
先生御指摘の新基準とは金融再生法第六条及び第七条に基づく開示基準のことをお指しされているものと思いますが、同条に規定いたします開示は、債務者の財政状態及び経営成績等を基礎といたしまして、第一として破産更生債権及びこれらに準じる債権、第二として危険債権、第三として要管理債権、第四として正常債権、この四つの区分に分けまして、おのおのの金額を金融再生法に基づいて公表することとなっているものでございます。
その金融再生法に基づきます開示は、先ほど申し上げました米国基準のリスク管理債権と比べまして、例えばリスク管理債権が貸し出しベースになっているのに対しまして、支払い承諾見返りを含めたような総与信ベースとなって範囲が広くなっていること、それからこの再生法の開示基準は自己査定の債務者区分をベースとしておりますことから、破綻先や破綻懸念先に対する債権についてはすべて破産更生債権または危険債権として区分されるという