2021-02-16 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号
破産手続等の法的倒産手続の要件に該当することになった債務者に適用するということが二ページ目左側の上の方に書かれておりますので、条文上は必ずしも当てはまっているかどうか微妙なところではあるんですけれども、これは政策判断として、破産手続開始を受ける債務者と同じような境遇にある災害援護資金を借り受けた債務者については、災害弔慰金法十四条を類推適用するなりして市町村の免除を認め、バックファイナンスをした県やら
破産手続等の法的倒産手続の要件に該当することになった債務者に適用するということが二ページ目左側の上の方に書かれておりますので、条文上は必ずしも当てはまっているかどうか微妙なところではあるんですけれども、これは政策判断として、破産手続開始を受ける債務者と同じような境遇にある災害援護資金を借り受けた債務者については、災害弔慰金法十四条を類推適用するなりして市町村の免除を認め、バックファイナンスをした県やら
ガイドラインによる債務整理は、破産手続等の法的倒産手続の要件に該当する債務者について、法的倒産手続によらずに債務の免除を行うものであり、災害弔慰金の免除の要件である破産手続開始の決定を受ける前のものでありますので、災害弔慰金法十四条での免除の要件とは合致しないということでございます。
お尋ねの自然災害債務整理ガイドラインのコロナ特則でございますが、これは金融機関などによる研究会によりまとめられたものでございまして、金融機関などが、新型コロナの影響により住宅ローン等の債務を弁済できなくなった個人の債務者に対して、破産手続等の法的倒産手続によらず、債権者と債務者の合意に基づいて債務を免除するというものでございます。
この法務省令で定める者につきましてですが、社債管理補助者が破産手続等をする権限や、契約に定める範囲内において社債に係る債権の実現を保全するために必要な裁判上又は裁判外の行為をする権限等を有していることを踏まえまして、弁護士及び弁護士法人とすることを予定しております。
なお、ジャパンライフのような事例につきましては、本制度上の仮差押えをすることによって一定の被害の回復を図ることができることもあると考えられますが、既に倒産してしまった事業者との関係では、破産手続等の倒産処理手続において処理されると承知しております。
他方で、もう一点お尋ねがあった、破産手続等が始まる前に既にこの権利を行使して、承継されない債権者が履行を受けた場合の取扱いがどうなるかということです。
破産手続等が開始した場合にも行使ができるのかどうか、また、例えば既に承継会社から履行を受けてしまっている場合なんかはどうなるのか、この辺について教えていただきたいと思います。
○佐々木さやか君 一つ目の方の質問で、破産手続等が開始した場合には行使ができないということでありましたけれども、ただ、こういった詐害的会社分割がなされる場合というのは、多くの場合、もう分割会社にはなかなか立ち行かない状況なわけですので、破産手続等が開始されることが多いのではないかなと思っております。
その上で、今お問い合わせの法的な破産手続等になりますが、そうしたところに移行した場合に、個人の方、個人事業主の方々が、それから先、生活を営むのに非常に困難を伴うであろうという不利益が及ぶと想定されます。それを申し述べよというお問い合わせでございますので、今考えられるところを申し上げたいと思います。
御指摘の多重債務者への支援については、日本司法支援センターにおいて、法的トラブルを抱えた国民に対する情報提供業務の一環として、多重債務問題などの金銭の借り入れに関する法的トラブルの問い合わせを受け付け、破産手続等の法制度に関する情報や多重債務者に対する助言等を行うカウンセリング機関などの相談機関に関する情報を迅速適切に提供しております。
それに関して弁護士の方とかと議論をしていますと、現状においても破産手続等はかなり改善されてきているので、むしろそういう制度の存在等を知らしめるというふうなことの方が実効性という意味でいうと先決ではないかと。
ただ、一点だけ気になりましたのは、むしろ、延長そのものの問題ではありませんで、産業財産権そのものの意義といいますか、例えば登録企業が二十年以内に閉鎖をした場合に、閉鎖企業にそもそも帰属した産業財産というものが、日本国内ではもはや時間の経過とともに技術やデザインとして陳腐化をしている、そのため、企業閉鎖とともに、営業譲渡やあるいは破産手続等でも余り価値が見出せないというふうな状況も確かにあろうかと思いますが
○房村政府参考人 御質問の趣旨は、主たる債務者が破産手続等をして免責を受けた場合に、その主たる債務者の保証人についても一定の範囲で免責を与えるべきではないか、こういう御主張でございましょうか。
○保坂(展)委員 この九九年の民事再生法の衆議院の法務委員会における附帯決議、ここには、倒産手続における賃金債権、退職金債権の債権の優先順位について、さらに諸外国の法令等を勘案するなどして検討し、所要の見直しを行うこと、破産法等いわゆる倒産法を改正するに当たっては、労働債権について、特に再生手続から破産手続等に移行した場合にその優先性が維持されるようにするなど、格段の配慮をすることという附帯決議がなされていますし
ただ、これは更生の見込みがないものをそのままずるずる手続を進めるということではありませんので、開始した手続の中で、その会社の財産状況、経営状況等を踏まえまして更生の見込みがないことが明らかになれば、直ちにその時点で手続を打ち切って更生手続としては廃止して、必要に応じて破産手続等に移行すると、こういう仕組みになっておりますので、開始要件が緩和されたからといってこれを会社側が濫用するという可能性は少ないと
その中で、遂行可能な更生計画案の作成の見込みがないと、こういうことが明らかになりますと、その段階で廃止決定に移行して、必要に応じて破産手続等へ移っていきます。また、更生計画案を作成いたしましても、関係人集会でこれが否決されてしまいますと、その段階でやはり廃止の手続の方に行きますし、計画案が可決されましても、裁判所が遂行可能な計画でないとして不認可といたしますと、そこでやはり手続は終了いたします。
○政府参考人(房村精一君) 破産手続等、法的倒産手続を取る場合には、関係する債権が労働債権、租税債権あるいは一般の取引債権というように多種多様にわたりますので、その優先関係が問題となってまいります。
○小池政府参考人 今先生御指摘のように、破産手続等の法的な倒産手続におきましては、労働債権のほかに租税債権、さらに一般の取引債権、各種の債権の優先順位というものが問題になるわけでございます。この優先関係は、基本的には、国税徴収法であるとか地方税法、あるいは民法、商法等の実体法によって定められているところでございます。
まず第一点といたしまして、破産手続等が開始された場合であっても、一部の債権者が手続の開始した国以外の国にある債務者の財産から抜け駆け的に債権回収をすることができることになっています。 例えば、日本で破産宣告を受けた債務者が外国に有する財産について、一部の債権者が、強制執行を申し立てるなどの方法によって、事実上優先的に満足を得る可能性があります。
これに対して、外国管財人等が破産手続等の国内倒産処理手続を申し立てた場合、いわゆる並行倒産を選択した場合でございますが、この場合のメリットといたしましては、まず原則として国内倒産処理手続が承認援助手続に優先するために、手続遂行が他の手続によって制約を受ける可能性がないということが言えます。これがメリットでございます。
経済がどんどんグローバル化して活発になるのはいいのですけれども、倒産もそれに応じてあるわけですから、そんな中で、「我が国の国際倒産法制においては、国内で開始された破産手続等の効力は債務者の外国にある財産には及ばず、他方で、外国で開始された倒産処理手続の効力は債務者の日本国内にある財産には及ばないものとする属地主義が採用されており、」云々とずっとあるのですけれども、必要だな、これは多くの人たちが実感していると
ところが、我が国の倒産法制においては、破産法及び会社更生法が、国内で開始された破産手続等の効力は債務者の外国財産には及ばないものとし、他方、外国で開始された倒産処理手続の効力は債務者の国内財産には及ばないものとする属地主義を採用しているなど、企業倒産事件の国際化に十分に対応したものになっておりません。
そして、破産手続等の関係もありまして、どのような取り扱いになるかというのは具体的なケースを見てみないとわからないというところがありまして、この時点で明確には何とも言いかねる事情でございます。
まず、民事再生法等の一部を改正する法律案は、住宅ローンその他の債務を抱えて経済的に窮境にある個人債務者の経済生活の再生を迅速かつ合理的に図るための再生手続の特則を設けるとともに、国内で開始された破産手続等の効力を債務者の外国財産に及ぼす等の措置を講じようとするものであります。
○政府参考人(細川清君) 現行の破産法、会社更生法がとっている御指摘の厳格な属地主義が維持されるということになりますと、破産手続等が開始された場合であっても、一部の債権者が手続の開始国以外の国にある債務者の財産から抜け駆け的に債権回収することが従来どおり許容されることになります。
ところが、我が国の倒産法制においては、破産法及び会社更生法が、国内で開始された破産手続等の効力は債務者の外国財産には及ばないものとし、他方、外国で開始された倒産処理手続の効力は債務者の国内財産には及ばないものとする属地主義を採用しているなど、企業倒産事件の国際化に十分に対応したものになっておりません。