○大臣政務官(中野洋昌君) 委員御指摘のとおり、太陽光パネルは災害等によって浸水、破損した場合でも発電を行う可能性がございますので、破損箇所等に触れると感電をする危険性がございます。太陽光発電が普及をする中で、そうした危険性を地域の住民の方に知っていただくことは極めて重要であると認識をしております。
その趣旨は生きているということでございますけれども、災害救助法による住宅の応急修理は、災害のため住家等に被害を受けて、みずからの資力では応急修理をすることができない場合を対象に、その住家等の破損箇所に手を加えれば日常生活を営むことができるようにするため、そういうものであるということで、ただ、応急修理の資力要件については、委員御指摘のとおり、平成二十八年の熊本地震を契機としまして、それまでの世帯収入等
災害救助法によります住宅の応急修理、応急的な修理によってもとの住家に引き続き住むことを目的としてその破損箇所を修理するということで、これまで半壊以上のものについて対象にしておりましたが、台風十五号、この千葉による災害では、暴風による屋根の被害、また、その直後の降雨のために屋内に浸水被害が生じたということで、日常生活に支障を来す家屋被害というものが極めて多数発生したところでございます。
災害救助法によります住宅の応急修理は、応急的な修理により、もとの住家に引き続き住むことを目的として、その破損箇所を修理する制度でございます。台風十五号による被害を契機といたしまして、今般、一部損壊の住宅のうち、日常生活に支障を来す程度の被害が生じた住宅につきましても、災害救助法の応急修理の制度を拡充し、恒久的制度として支援の対象とすることとしたところでございます。
その上で、被害が発生する前に破損箇所を発見するためにも、上下水道管自体や道路下での漏水、空洞化が生じていないか検査、点検や更新が重要だと思います。 これまでどのような取組をしてきたのか、水道管と下水道管、道路、それぞれ別々だと思います。今後更なる体制強化をすべきだと考えます。設置主体者、管理者への支援、そういう観点で見たメニューはどのようになっているのでしょうか。
災害救助法による住宅の応急修理は、応急的な修理によりもとの住家に引き続き住むことを目的とし、その破損箇所を修理する制度です。他方、応急仮設住宅の供与は、住宅を一時的に失った方に仮の住まいとして提供されるものであります。
まず、応急修理でございますけれども、住家が半壊等の被害を受け、そのまま住むことがかなわない、できない、その破損箇所に手を加えれば何とか日常生活を営むことができるようにするものであること、これは委員御承知だと思っています。
また、救助法には応急修理というものがございますけれども、災害救助法に基づく応急修理、これは、災害のため住家が半壊もしくは半焼し、みずからの資力では応急修理をすることはできない者、または大規模な修理を行わなければ居住することが困難である程度に住家が半壊した者に対して、応急的な対応としてその破損箇所を修理して、差し当たり日常生活を営むことができるよう必要最小限の修理を行うということで、被害の程度に応じて
こういったように、災害のために住家が半壊等の被害を受けまして、そのままでは住むことができない、こういったふうな場合に、応急的な対応といたしまして、その破損箇所を修理しまして差し当たり日常生活を営むことができるように必要最小限の修理を行っていく、これが応急修理でございます。
今度の地震では、多くの被災自治体で、避難所と指定をされていた小中学校で、耐震化が終わっていたにもかかわらず破損箇所が見つかり、そのうちの少なくない施設で、倒壊の危険があるからと避難者が追い出されるという問題も起きております。
ただ、窓ガラスを破損した車両を保管する際には、なるべく車内の装備に劣化が生じないように、道路啓開後において、例えば破損箇所を簡便な方法で塞ぐなど、できるだけそういった運用に努めてまいりたいと考えております。
これは第一回の会合で出されました主な論点でありますけれども、地震動による安全上重要な設備等への影響であるとか、格納容器の破損箇所の特定、放射性物質の漏えい経路及び放出量の評価などなど、事故分析にとって極めて重要なことがここで示されております。 この間、五回会合が行われたと聞いておりますけれども、この問題についての検討状況はどうなっているんでしょうか。
一方、今言われたのは大体この一番上の丸に関わる問題でありまして、格納容器の破損箇所の特定など、この問題についてはおよそまだ検討ができていないという状況だと思います。 第一回目の会合でやはり更田委員は、事故分析は十年、二十年続けるものになるだろうと述べられております。
特に、放射線量が非常に高い状況下で除染また原子炉格納容器の破損箇所の調査や補修、そして燃料デブリの取り出しに必要となる遠隔操作ロボット、こういう世界でも例のない課題に対応するわけでございまして、国内外の英知を結集して取り組まなければならないということで、国際廃炉研究開発機構、IRIDが八月に設立されたところでございます。
○中川(正)委員 次に、これもきのうの報道なんですが、格納容器の破損箇所が二カ所確認されたということでありました。私も、新聞紙上で解説された中身しか見ていないんですけれども。
そのほか、事故及びその後の対応によって受けた影響分析が必要と考えられる事項として、格納容器の破損箇所の特定、格納容器の劣化等に係る分析等、あるいは溶融落下したデブリの状況確認等を考えております。
○国務大臣(小宮山洋子君) 災害救助法による住宅の応急修理制度、これは、災害のために住宅が半壊以上の被害を受けて、その破損箇所を修理すれば日常生活を営むことができる場合に必要最小限度の修理を行うもの、これは救助の実施期間は元々は災害から一か月と規定をされているものなんですね。ただ、東日本大震災の場合は被害が非常に大きかったため、応急修理の申請に時間が必要だと。
災害救助法による住宅の応急修理、これにつきましては、災害のために住居が半壊以上の被害を受け、その破損箇所を修理すれば日常生活を営むことができる場合に、必要最小限度の修理、屋根、床、あるいは、トイレ、風呂、壁、窓等でございますけれども、こういうことを行うものでありまして、みずからの資力ではその修理ができない人に対して、救助の一環として実施するものでございます。
なお、住宅の応急修理は、半壊以上の被害を受けた住宅の破損箇所について必要最小限度の修理を行い、日常生活を営むことができるようにすることを目的とするものであり、個人資産としての住宅の損害を補償するものではないということのため、こうした制度の趣旨を踏まえると、現在の基準額の引上げということを図ることはかなり困難ではないかというふうに考えております。
それで、この応急修理でございますが、災害による破損箇所を修理すれば日常生活を営むことができる場合に応急修理の一環として行うもので、現在では半壊以上といたしております。この制度の趣旨からすれば、一部損壊の場合には、応急修理をしなくとも差し当たり日常生活に支障のない範囲内の損害であると考えられることから、現時点においては応急修理の対象としていないものでございます。