1978-05-12 第84回国会 衆議院 法務委員会 第24号
したがいまして、本日参議院で御審議になっております成田のいわゆる新立法におきましても破壊的暴力活動の定義を長々とやっておるようでございますが、そういうことでありますから、そういうあいまいな概念をそのまま用いまして、その被告人に限って特定の手続を適用するということになりますと憲法十四条に抵触する疑いが出てくるのではないか、かように思っております。
したがいまして、本日参議院で御審議になっております成田のいわゆる新立法におきましても破壊的暴力活動の定義を長々とやっておるようでございますが、そういうことでありますから、そういうあいまいな概念をそのまま用いまして、その被告人に限って特定の手続を適用するということになりますと憲法十四条に抵触する疑いが出てくるのではないか、かように思っております。
○稻葉国務大臣 破壊的暴力活動に関しましては、右も左も同一に、厳正公平にこれに対処するという基本姿勢でございますので、特に右を挙げたり左を挙げたりしていないということに御理解いただきたいと思います。
それから次にでございますが、勿論私も団体組織によりまして破壊的の暴力活動をいたします者につきましては、もう厳罪を以て臨んで頂きたいということにおきましては人後に落ちないものでございますが、実は破壊活動防止法案の構成として政府から提出されましたものの中にいろいろございますが、その第二の所に、団体組織による破壊的暴力活動の危険を有効に防止し得るものであること。
又この法案によつて殊に新聞、出版の点についての御懸念があると申されたのでありますが、この法案の立て方は、どこまでも破壊的暴力活動を行い又これから行わんとする団体を規制し、それに基いての刑罰規定の補整を企てたものでありまして、言論、出版を抑圧しようという意図に出たものではないのでありまして、又この法案の実施に当りましては、さようの懸念のないように十分の処置をとつて行きたいと、こう考えておるのであります
政府が必ずしも万全でないということは認めておりまするが、少くとも治安の責任を持つておるところの政府がかような破壊的暴力活動をなす団体を規制して行かないということはむしろ国民に対する義務を果さないことであろうと私は信ずるのであります。恐らく伊藤委員の御質問の裏にはなぜ行政処分にせずにこれを裁判所へ持つて行かないかというような私は御意見であろうと考えております。
政府におきましては本法案におきまして、いわゆる破壊的暴力活動をなした、又将来引続いてなさんとする団体を規制して行かなければ現下の国内治安というものは維持できないというような構想からかような法案を提出したゆえんであります。
つまり破壊的暴力活動をする団体そのものを規制するのであつて、内心の思想自体にはごうも関與しないのであります。かような点からいたしまして、本法案は、いわゆるかつての治安維持法とはまつたくその構想を異にしているのでありまして、内心の思想やなんかには毛頭も立ち入らないことは明白であります。