2016-03-23 第190回国会 衆議院 外務委員会 第6号
このことについては、例えば、古くは昭和三十九年でございますけれども、当時の林内閣法制局長官が、「戦闘的な目的として、殺傷用あるいは破壊用に核エネルギーを使った武器を使うということそれ自身だけで、直ちに憲法違反となるというものではあるまい。」
このことについては、例えば、古くは昭和三十九年でございますけれども、当時の林内閣法制局長官が、「戦闘的な目的として、殺傷用あるいは破壊用に核エネルギーを使った武器を使うということそれ自身だけで、直ちに憲法違反となるというものではあるまい。」
そのほか、かぎ穴に挿入をいたしまして無理に回すことによってシリンダーを破壊するための、かぎ穴破壊用の専用のドライバーとも言えるシリンダー壊し専用ドライバーと言えるようなものが現実につくられておりまして、こういったものを政令案で指定するように検討しております。 これは、いずれも国民の日常生活で使用するというようなものでは全くございません。
昭和三十七年の林内閣法制局長官、「これは将来の問題もございますし、いわゆる科学技術の発達ということから、純粋に防御的な、まあ小さな核爆発、そういうものができないことは保証できないわけでございまして、そういうものができた場合に、憲法がそれも禁止しているということにはならない、」とか、あるいは昭和三十九年三月に、これは参議院の予算委員会での林内閣法制局長官も、ここでも、「戦闘的な目的として、殺傷用あるいは破壊用
この計画書によれば、ほぼ船内の中央機関部に隣接した下部保管庫、図によれば上部、中部、下部の三段の保管庫に分かれていますが、田浦に揚陸されるものとしてMK101の弾頭十五ドラム、これはメタルケース、及び千百五十二箱の爆弾部品、十四箱のミサイル補助発進装置並びに破壊用爆薬が積み込まれていることがここに明記されております。
つまり、核兵器であるがゆえに、核兵器といういわゆる核エネルギーを破壊用または殺傷用に使うということだけをもって、それが憲法違反になるというものじゃなかろう、結局その自衛のために必要な限度の実力として持ち得る限界に入るかどうかということだけがこのめどになるわけであろう、こう考えているわけであります。
つまり、核兵器――核エネルギーというものを殺傷用あるいは物の破壊用に使う、戦闘においてですね。国内の平和的な意味の破壊用はこれは違いますが、戦闘的な目的として、殺傷用あるいは破壊用に核エネルギーを使った武器を使うということそれ自身だけで、直ちに憲法違反となるというものではあるまい。