1972-04-11 第68回国会 衆議院 法務委員会 第13号
それから、重い罪名が適用されておりますものは放火六十八名、放火未遂三十二名、殺人未遂三十六名、傷害致死四十五名、逮捕監禁致傷百二十名、往来妨害九十一名、電車汽車往来危険三名、強盗三十二名、強盗傷人七名、強盗殺人四名、爆発物取締罰則違反五十四名、破壊活動防止法違反六名、航空法の危険罪、これが十四名、かような形になっております。これは過激派集団の昭和四十二年から四十六年までの状況でございます。
それから、重い罪名が適用されておりますものは放火六十八名、放火未遂三十二名、殺人未遂三十六名、傷害致死四十五名、逮捕監禁致傷百二十名、往来妨害九十一名、電車汽車往来危険三名、強盗三十二名、強盗傷人七名、強盗殺人四名、爆発物取締罰則違反五十四名、破壊活動防止法違反六名、航空法の危険罪、これが十四名、かような形になっております。これは過激派集団の昭和四十二年から四十六年までの状況でございます。
自治省の公職選挙法逐条解説等によりましても、選挙公報の内容が、破壊活動防止法違反の疑いによる場合でも、犯罪を構成するような内容のものであっても、とにかく載せざるを得ない。そして事実に反したら告訴ができるわけでありますけれども、選挙が非常に長引いて書き得であるという傾向が見られます。これは選挙の尊厳性を著しく阻害し、はなはだ好ましからざるものであると思います。
そうして現行の選挙法によりますと、原文のまま選挙公報に掲載しなければならないという規定もあり、また、自治省から出ておりますところの公職選挙法逐条解説によりましても、掲載文の内容が犯罪を構成するような疑いのある場合においても、たとえば、選挙公報の内容が破壊活動防止法違反の疑いによる場合でも、原文のまま公報に掲載する以外にはないというような解説も出ておるわけでございます。
このために破壊活動防止法違反事件というものはほとんど成立しない。検事が起訴しても無罪が多数になってきているわけです。この破防法の二条を見ますと、「この法律の解釈適用」として、「この法律は、国民の基本的人権に重大な関係を有するものであるから、公共の安全の確保のために必要な最小限度においてのみ適用すべきであつて、いやしくもこれを拡張して解釈するようなことがあつてはならない。」
私はこれは破壊活動防止法違反だと思うのだ、こんなことを言うことは。教唆扇動しているではありませんか。一体財閥がまたぞろ右翼と結託して、こういうテロ行為を容認するような態勢に出てきている。ますますもって第二次世界大戦の前夜の様相を呈してきた。それはやがておのれの頭上にかかってくるでしょう。
前の小林誠吾の場合といい、この工藤通夫の場合といい、この事件に関係しておった人物、よりによって小林誠吾とか工藤通夫とか、こういう者を呼んでくる以上、京都の破壊活動防止法違反事件というものは、明らかに証人とすべからざる者を証人として犯罪を作り事件を大きくするという立場でやっているとしか思えないのであります。こういう奇怪なことが行われておるのであります。
○志賀(義)委員 実は、この破壊活動防止法違反事件というものは、他にも各地にいろいろあるのです。北海道の釧路及び三重県における事件は、そういう背後のものがないということで無罪になっておるのです。そこで、京都の検察庁があるいは手柄を立てるという心持があるのかどうか、そこまでのせんさくはおきまして、こういうような背後のものがないのは無罪です。
事は京都の破防法事件というのでありますが、去る昭和三十年一月二十一日京都地方検察庁で、八住梧棲、菅原実に対する破壊活動防止法違反被疑事件論告要旨という検事の論告がございます。この論告の中に、証人炉喚問されておる事実も明記されております。その証人の名前は小林誠吾という者であります。昨年の春証人としてこの事件に喚問された者であります。
つまり破壊活動防止法違反という個人的犯罪につきましては、検察、警察の手を経て刑事処分で処理しております。これは直接私どものほうでは関与しておりません。団体として破壊活動をやつた疑いのあるものにつきまして、これを団体規制をするかどうかということで調査をいたしまして、若しその必要がありということになりますというと、公安審査委員会に申立てて、その処分をして頂くわけであります。
私はこういうものを全部破壊活動防止法違反として告発すべきものだと思う。こういうことをして小さいところから憲法をなしくずしにくずしてしまつておる。ですからこれは重大なる問題であると私は思う。せつかく軌道に乗りました日本の民主主義を逆転せしめ、また昔の東条内閣時代のような一君万民の政治体制が順次出て来るのではないか。
(「思想調査だ」と呼ぶ者あり)思想調査をすれば彼は破壊活動防止法違反の嫌疑が出て来る。かようなことに対しまして、法務大臣として閣議においても十二分なる検討を遂げていただきたい。東京裁判というがごときは、国際連合の理念から発生いたしました新しき裁判形態であり、これは将来世界が一つになりましたならば、世界裁判に発展すべき新しき企てであります。
○下田政府委員 大体セキユリテイに関する罪というのは、ここに掲げましたようなものがおもでございますが、それに国内法上どういう詳細な規定があるかということをあと通報させて知るわけでございますが、大体のところ日本の場合を考えますと、内乱に関する罪、外患に関する罪、あるいは破壊活動防止法違反の罪、そういうようなものがございます。
ただいま警視総監も一言触れられましたが、昨年破壊活動防止法が国会を通過いたしまして施行になりました際も、この破壊活動防止法の運用はきわめて慎重であり、それがために人権をいささかも損することに相なつてはならないという国会側の強い御意見もございまして、法務省におかれましては、この対策として破壊活動防止法違反の取締りにつきましては、検察側と十分協議を整えた上でやろう、そしてこれは全国的にも関係をする中央からのまた
それから現在刑事事件として、破壊活動防止法違反に問われているものは、先ほども申し上げましたように五件、八名というような、非常に僅少な数字でありますのは、これは私としては一つの理由があると思つておるのであります。
○高橋(一)政府委員 ただいまの御質問にお答え申し上げますが、今日までにいわゆる破壊活動防止法違反で起訴されている者は五件、八省と承知しております。それから団体規制の請求を出したものはまだ一件もございません。それであれだけ大騒ぎをした破壊活動防止法で、非常に活動が少いのではないかというお尋ねでございますが、表面に現われた数字は、ただいまも申し上げた通りで、確かに非常に少いのであります。