1952-04-01 第13回国会 参議院 労働委員会 第8号
○委員長(中村正雄君) 只今椿委員の御質問に対しまする政府の答弁に対して、特に内容じやありませんが、お聞きしたい点と思いますのは、刑法におきまする内乱とか、騒擾というものは、すべて不特定な多数人、個人がどこまでも対象になつておるが、従つてそれでは団体の規正はできないので、団体がこのたびの破壊活動防止取締法の対象である、こういうような総裁の御答弁であるわけですが、そういたしますと、内容がわからないから
○委員長(中村正雄君) 只今椿委員の御質問に対しまする政府の答弁に対して、特に内容じやありませんが、お聞きしたい点と思いますのは、刑法におきまする内乱とか、騒擾というものは、すべて不特定な多数人、個人がどこまでも対象になつておるが、従つてそれでは団体の規正はできないので、団体がこのたびの破壊活動防止取締法の対象である、こういうような総裁の御答弁であるわけですが、そういたしますと、内容がわからないから
○委員長(中村正雄君) 只今の特審局の説明によると、法務総裁と幾分変つておると思うのですが、そうしますとこの法律は刑法には犯罪として認めておらない別個の犯罪もこの破壊活動防止取締法で認める、こういう意味なんですか。
○委員長(中村正雄君) そうしますと、この破壊活動防止取締法につきまして法務総裁なり、特審局長から御説明のあつた点によりますると、団体が対象じやなくして、いわゆる行為が対象になつておる、これが破壊活動防止取締法の内容であるとしますと、今労働大臣の説明によると労働組合運動としてのゼネストを禁止するものではない、国家社会を危殆に瀕せしめるような問題を考えているのだということであるとすれば、当然この中に入