1972-03-16 第68回国会 衆議院 本会議 第12号
また、破壊活動行為以外の何ものでもない一連の爆弾闘争、銀行襲撃など、これら過激集団に対しては容赦をせず、破壊活動防止法の個人に対する罰条適用は言うに及ばず、団体規制をも適用して解散を命ずべきではないかと考えますが、いかがでございましょうか。 地下潜行によって監視困難となることを予測されての逡巡であろうとは拝察をいたしますが、それがかえって根拠のない過激派泳がせ論を助長することになると思います。
また、破壊活動行為以外の何ものでもない一連の爆弾闘争、銀行襲撃など、これら過激集団に対しては容赦をせず、破壊活動防止法の個人に対する罰条適用は言うに及ばず、団体規制をも適用して解散を命ずべきではないかと考えますが、いかがでございましょうか。 地下潜行によって監視困難となることを予測されての逡巡であろうとは拝察をいたしますが、それがかえって根拠のない過激派泳がせ論を助長することになると思います。
ただ、国内政治を民主化して、住みよい明るい犯罪のないいい国にするということについて、みんなと力を合わせてやるということ、これは申し上げるまでもなく当然でございますが、いやしくも法治国であって、暴力、破壊活動行為をやれば容赦なく取り締まることが、私はわれわれに課せられた任務である、かように考えておるのでございます。
それで、治安のもととしては、なるべくいろいろな事件が起こらぬようにやり、またもし意に反して起こったならば、断固としてそういう暴力破壊活動行為が再び起こらぬような措置をとっていくということが、国としてはもう当然必要じゃないか、かように私は信じておる次第でございます。 以上で私の考えを、抽象的でございますけれども、お答えを申し上げました。
私、法務省としての考え方は、団体を組んで国家の秩序を破壊する、社会秩序を破壊し、破壊活動行為を団体を組んでやる、こういうことは法治国においては断固としてこれは、取り締まられねばならないものであるという考え方を私は根本的に持っておる。法治国において法律を無視して乱暴ろうぜきをやり、社会破壊をやっても、何でもないというようなことは、日本のためにならぬ。
○国務大臣(赤間文三君) この三派全学連のいろいろな事件の場合を調べてみますと、多数で暴力的な破壊活動行為が行なわれたということで、私ら治安の当局としては、非常に遺憾に考えておるのであります。
○国務大臣(赤間文三君) 法務大臣が一番重要と考えておりますのは、学生が暴挙にひとしいような破壊活動行為を行なうというようなことは非常に困った問題である。私は、さきにもありましたように、法秩序を徹底的に守っていこうという職務を持っている。前途のある学生が共同で破壊活動行為をやるなんというようなことは、非常にこれは困ったことだと、これは一番痛切に私は遺憾に考えております。
それからその点は御答弁を頂いたわけでありますが、もう一つ情報提供について警察行動、或いは個人の公権力云々という陳述を頂いたのでありますが、その中に問題になつております条文の中に、スパイ行為或いは破壊活動行為と列べて怠業という文字が入つております。
第三十八条の修正、これは第四条で破壊活動行為の範囲について修正を加えましたために、それに相応いたしまして罰則を整備しております。 それから第四十五条及び附則の第六項の新設と関連がありますが、公安調査官の職権濫用罪につきまして特別規定を置きましてその職権濫用の場合に、告訴または告発につきまして、検察官の不起訴処分に不服なるときには、裁判所に審判の請求をなし得るといたしておるのでございます。
これは具体的の場合で一概に抽象的には言い得ないでありましようが、当該団体の停止処分を受けた既存の破壊活動行為、これが団体員全部の意思を体してやつた行為によつて受けた場合その全員が無罪になつた、而もその無罪が立派に罪のなかつたことが証拠立てられておれば、停止処分は解除しなければならんのであります。
○鍛冶委員 これはおそらく破壊活動を行うとすれば、刑事訴追が伴うであろうからまだ何ですが、どうもそうなると、はなはだ目的を達せられぬようでもあるし、何もそんな破壊活動をするというたら、当該団体に指定せぬでも一切破壊活動行為はこれをしてはならないとしてもよさそうなものですが、何かそこに都合の悪いことがあつたのですか。
機関誌紙を通じてやられたものでもない、こういう過去の行為があつて、そうして次の予想される行為もそれらに該当しない場合などにおいても、この第六條においてすべてを網羅する意味において、いずれも漏れないように規制の対象にしよう、しかもその規制は何かというと、解散になる、解散以外にはないのでありますが、こういうことになるのであつて、なるほど法文の上では加重されたように見えるけれども、実際は広めて、いかなる破壊活動行為
業としてというのは、の行為としては一回だけでも取締りの対象になる場合があるのですが、それと同じような、類似した意味合いにおきまして、今日の時点を標準にして言いますならば、今日以前には何らの破壊活動行為はなかつたが、たとえばあさつてにでも破壊活動行為が現実に発生をした、その発生したことによつて最初の要件を満たすとともに第二の要件をも満たし得る場合があり得るか、そういうことも想定をしておられるか、この第四條
——表ができないのでお尋ねする点もちよつと明確にすることが困難かもわかりませんが、第一項の一号、三号、示威運動とか集団行進、公開の集会において過去の破壊活動行為が行われた。将来継続して行うかもわからない破壊活動行為は、そんな集会や示威運動には関係のない場合があり得ると思うのであります。
この法案の趣旨といたしますところは、いわゆる現下の治安と重大なる影響のある暴力的破壊活動行為を行い、または行わんとするところの団体をまずもつて規制することが第一、しかして第二には、それらの行為を行つた者に対する補整的刑事規定を設けることが眼目であるのであります。従いまして、この暴力的破壊活動を行い、または行わんとするところの団体を規制することは、刑法においては絶対にまかない得ないのであります。
ただ個々の組合員がさような破壊活動行為をしたからといつて、それが団体の意思でない限りにおきましては、団体を規制することはできないのであります。ただその個人が法に触れますと、その法規によつて処断するという建前になつておるのであります。