2012-04-20 第180回国会 参議院 本会議 第13号
また、北朝鮮の発射予告後、先月三十日に防衛大臣から破壊措置命令を発表し、万一の落下による被害に対処し得る態勢を取るなど、北朝鮮事案の対応は適切かつ的確であります。前回、誤報による大混乱があった自公政権下での対応と比較すれば、正確さの点で高く評価するところであります。 第二の反対理由は、田中大臣が防衛大臣としての職責を十分に果たしている点です。
また、北朝鮮の発射予告後、先月三十日に防衛大臣から破壊措置命令を発表し、万一の落下による被害に対処し得る態勢を取るなど、北朝鮮事案の対応は適切かつ的確であります。前回、誤報による大混乱があった自公政権下での対応と比較すれば、正確さの点で高く評価するところであります。 第二の反対理由は、田中大臣が防衛大臣としての職責を十分に果たしている点です。
北朝鮮のロケット打ち上げに対して、ミサイル防衛システムが迎撃する破壊措置命令を発令されたわけですけれども、この点について質問をいたします。
○田中国務大臣 今回の配備につきましては、自衛隊法の第八十二条の三の第三項で、破壊措置命令を発出したところでございます。 これは、北朝鮮が国際海事機関から提示した期間あるいは方向というものが我が国の領域に破片が落下する可能性もある、こういうことが予想されることによりまして今回の配備を行ったわけでございます。
北朝鮮による人工衛星と称するミサイルの発射に対しては、防衛省・自衛隊としては、万が一の落下に備えるため先月三十日に私から破壊措置命令を発出し、SM3搭載のイージス艦を日本海及び東シナ海へ、PAC3部隊を予想飛翔経路下周辺の沖縄県及び首都機能のある首都圏に展開させ、また、万が一の落下による被害に迅速に対処し得る態勢を取るなど必要な対応を取ることとし、四月九日に態勢を整えたところです。
今回の場合には破壊措置命令が発出されておりまして、そういった関係から、破壊措置を実施するため、東シナ海に二隻それから日本海に一隻のイージス艦を配備していたところでございます。
三月三十日の弾道ミサイル等に対する破壊措置命令を受けて、沖縄本島、宮古島、さらに、これまで自衛隊が配備されたことのない石垣島や与那国島に、PAC3を初めとする自衛隊の部隊が展開をいたしました。数百名規模の部隊、大量の車両、ヘリが押し寄せ、戦時体制さながらの物々しい雰囲気に島は包まれました。
北朝鮮による人工衛星と称するミサイルの発射に対しては、防衛省・自衛隊としては、万が一の落下に備えるため先月三十日に私から破壊措置命令を発出し、SM3搭載のイージス艦を日本海及び東シナ海へ、PAC3部隊を予想飛翔経路下周辺の沖縄県及び首都機能のある首都圏に展開させ、また、万が一の落下による被害に迅速に対処し得る態勢をとるなど必要な対応をとることとし、四月九日に態勢を整えたところでございます。
普通に考えれば、今回、破壊措置命令出したら、今回の状況、大臣の判断事項は撤収までないですよ。ないですよ。 じゃ、撤収、どういう基準で撤収するんですか。
○佐藤正久君 ということは、今回の破壊措置命令とは別だということでいいんですね。
○牧野たかお君 田中防衛大臣に来ていただいていますが、田中防衛大臣は、先月三十日、この北朝鮮のミサイルについて、日本に飛来した場合の破壊措置命令を出されましたけれども、PAC3とイージス艦の中距離ミサイル、これで日本全土を有事の際にはカバーできるというふうにお考えになっていらっしゃいますか。
○浜田昌良君 今、防衛省の方では、三月二十七日に北朝鮮の人工衛星打ち上げ事案に関しまして準備命令が出されて、一説では、三十日ですか、破壊措置命令が出されるんじゃないかというタイミングだと聞いております。
○国務大臣(田中直紀君) 本日、北朝鮮による飛翔体の発射に備え、弾道ミサイル等破壊措置命令の実施に向けた準備命令を発出し、航空総隊司令官に対しPAC3部隊の具体的な展開候補地の調査の実施を命じる等、PAC3配備に向けた準備を進めているところでございます。
○政府参考人(松本隆太郎君) 今回の事案が、仮に発射されるであろう四月十二日以降予定されているわけですが、破壊措置命令等が出た場合には、現在の担当者間で当然のことながらこういった訓練をやらさせていただきたいと考えているところでございます。
じゃ、聞きますけれども、八十二の三項のあらかじめ了承を得た破壊措置命令と、それから三項から一項に移った場合の内閣総理大臣の承認を得て命令する破壊措置命令、これは同じですか、それとも違うんですか。
この田中防衛大臣で本当に破壊措置命令を含めてできると思っていますか。
○国務大臣(田中直紀君) 破壊措置命令の発出に関する御質問でございますけれども、防衛省・自衛隊としては、北朝鮮がいわゆる地球環境衛星を発射した場合に備え、国民の生命、財産の安全を確保するため万全の措置をとることが必要と考えております。 このような観点から、防衛省・自衛隊としては、数次にわたる関係幹部会議を開催をいたしました。
この発射に対して破壊措置命令をいつ下命されるのか、命令を出すのか、そしてこの命令は、措置命令というのは自衛隊法八十二条の三の一項なのかあるいは三項なのか、どちらの命令でしょうかということをお伺いしたいと思います。
それで、この会議は、この北朝鮮ミサイル発射問題、そして先ほどから議論されています自衛隊法第八十二条を使ってのこの破壊措置命令を出す検討に入ったということですけれども、本当にその措置がされるのかというようなこととの関係でも、まずこの発射を自制させるという働きかけをこの大事な来週からの会議でやるつもりなのか。
そして、ここはやはり北朝鮮に余り挑発的な形でやることではなく、しかし万人の利益としてこういうことを追求しなければならないのだというところの良いメッセージと、とにかくミサイル発射、弾道ミサイル発射はどういう名目であれやめなければならないということと、あとそれに、それとの関係で、必ず我が国に飛来したりあるいは部品が落下したりするような場合においては破壊措置命令を出してもらえるんですよね。
○国務大臣(浜田靖一君) 先般の北朝鮮のミサイル発射に際しまして、万が一の備えとして自衛隊法八十二条の二第三項に基づいて破壊措置命令を出しまして、SM3ミサイル搭載のイージス艦「こんごう」、「ちょうかい」の二隻を日本海中部、イージス艦「きりしま」を太平洋に、そしてまたペトリオットPAC3の部隊を東北地方及び首都圏に所在する自衛隊の駐屯地に展開をさせていただきました。
そのための万全のために、万々が一、事故等によりミサイルが落下するというケースにやはり備える必要があるということで、自衛隊法第八十二条の二の第三項の規定に基づきまして、防衛大臣が破壊措置命令をまず発出いたしたところであります。
これはお手元に、委員長のお許しをいただきまして資料として配らせていただきましたが、いわゆる破壊措置命令の展開の中で、PAC3を載せた車両が物損事故を起こしたということで立ち往生になってしまったという、これは読売新聞の記事でございます。
だって、破壊措置命令をもう既に出しているじゃないですか。本当に発射されたということがわかったら、それは軍事的な知識できちんとこれに対して破壊措置を講じなきゃならない。そうなったら、ナショナルコマンドとして、ミリタリーコマンドとして、統幕長がきちんとそこは集約をして官邸に上げなきゃいけない。そこで最終的に破壊するかしないかは、当然シビリアンコントロールで政治家が決めるんですよ。
このミサイルについて防衛大臣が破壊命令を出したということで報道されておりますが、この破壊措置命令に基づいて、これはちょっと質問も考えなきゃいけないし、御答弁もちょっとあれだと思いますけれども、これはいろんな状況が考えられると思いますけれども、私は、万に一つ住民に被害が出そうな場合があれば、これは当然、その被害を防止するために破壊措置をするというのは当たり前のことだと思っておりますが、その破壊措置によって
破壊措置命令を出してまで対応すると言っている今回、四月四日から八日と相手も発表している。そうであれば、官房長官、防衛大臣、外務大臣、総理大臣、官邸に泊まり込むべきでしょう。それが危機対応というものですよ。泊まり込んで、閣僚の皆さんは四日から八日の間過ごすということを、ここでそういうふうに言ってくださいよ。そうすると、国民の皆さん、安心しますよ。
それにもかかわらず発射がされた場合の対処方針につきましては、破壊措置命令をどうするのか、出すのか出さないのかを含めまして、今週中に安全保障会議を開いて決定をさせていただきたいと考えております。
こういう御答弁を元の防衛庁長官がなさっておられるんですが、浜田大臣、この御答弁を受けて、今、この差し迫った状況に対して、この破壊措置命令を第一項に基づいておかけになるのか、それとも、もう少し様子を見るのか、明確に御答弁をいただきたいと思います。
○長島(昭)委員 自衛隊法八十二条の二というのは、一項と、二項はまた一項に対する補足でありまして、具体的に言うと、一項と三項、二つの方法に基づいて破壊措置命令が下される、こういう規定になっているわけですけれども、その一項と三項を分かつポイントは、弾道ミサイル等が我が国に飛来するおそれがあると認められる場合には、一項に基づいて内閣総理大臣の承認を得て防衛大臣が破壊措置を命令する、こういう流れになっている