2002-06-04 第154回国会 参議院 法務委員会 第18号
○政府参考人(書上由紀夫君) 私どもは、当然御承知のことだと思うんですが、破壊活動防止法いわゆる団体規制法に基づいて、暴力主義的破壊団体を規制あるいはそのための調査をしている組織でございまして、そういったものにつきましては、その過程の中である程度認定ということをいたすわけでございますが、テロリストあるいはテロ団体というものは、直接的に私どもが認定できるような問題ではございませんので、先ほど申し上げましたように
○政府参考人(書上由紀夫君) 私どもは、当然御承知のことだと思うんですが、破壊活動防止法いわゆる団体規制法に基づいて、暴力主義的破壊団体を規制あるいはそのための調査をしている組織でございまして、そういったものにつきましては、その過程の中である程度認定ということをいたすわけでございますが、テロリストあるいはテロ団体というものは、直接的に私どもが認定できるような問題ではございませんので、先ほど申し上げましたように
○中村敦夫君 破防法の第二条、第三条で法律の乱用が禁じられていますけれども、今回の法案でもそのまま第二条、第三条がスライドして入って乱用を禁止している、乱用を禁止する担保になっているということですけれども、今まで何度も質疑にも出ておりますように、例えば十一月二十五日の東京新聞朝刊が言っているように、公安調査庁が市民運動までも破壊団体にしているというような、そういう事実があるのではないかという疑いが多
きょうの東京新聞によりますと、公安調査庁が市民運動を破壊団体扱いにしたということで、九六年度の内部文書によれば、ペンクラブさえも対象になっているという重大な記事が出ていますね。「公安調査庁が市民オンブズマンや環境保護団体など広範な市民運動を調査するよう全国の下部組織に指示し、実態把握に乗り出していたことが」「同庁の一九九六年度の内部文書で明らかになった。」と報道されています。
警察について、警察庁長官をきょう、まだお見えでないのでお見えになってから聞きますが、法務省、本日の新聞報道によると、これは後で同僚委員から質問があるかと思いますので私は触れるだけにしておきたいと思いますが、公安調査庁が市民運動を破壊団体扱いしている、そういう新聞報道があるんですが、大変これは重要なこと、私もこの点は問題に思っているということをまずもって申し上げておきたいと思います。
先ほど江田委員それから橋本委員の方から、けさの新聞の「市民運動を破壊団体扱い」という記事に関する質問が出ました。今、さまざまな市民運動には本当にさまざまな人がかかわっていますし、その人がどういう立場なのかわからないまま一緒にそのテーマで活動することもあります。日本赤軍、それから新左翼格闘派と呼ばれる解放派、中核派、革マル派、これについてはこの法案は適用されるのでしょうか。
しかも、あなたが今引用した保安解雇のところですか、ここにも破壊団体または会の構成メンバーだけでそういう理由になるわけです。だから、軍紀を侵したとかなんとかという以前に、すべての労働者について犯歴をつけて米軍に報告している。こういうことが憲法上許されると思うんですか。解雇じゃなくて採用の最初の段階について答えてください。
昭和何年中には、公安調査庁長官において、破壊団体等の手続をとったものはないというのが三十何年繰り返されているわけですね。これぐらいむだな話があるかということですね。三十何年調査しても日本共産党は何も出てこない。出てこないはずです。日本共産党は暴力革命の政党でも何でもないから出てこないはずですが、そういう三十何年も同じことを続けていく。
○稲葉(誠)委員 破防法の指定団体、「破壊団体の調査・規制を通じて、」云々と、こう言っておりますね。いま大臣の訓示の中にありますね。その中に右翼も入っている、こういうことですね、大臣の言われるのは。そうすると、破壊的団体という中にどういう右翼が入っているわけですか。
ただ、公安調査庁は本来国内の破壊団体を調査するのが職務でございまして、この本の内容は権限外——直接の仕事の関係はございませんが、参考文献として昨日入手いたしました。
なっております理由は、破壊活動防止法に基づいて破壊団体と認められるものの調査をするわけでございますので、その団体は破壊活動防止法に規定する調査の条件に当たっていると私どもが認定しているからでございます。
このように司法当局の監督の任にあたる党を破壊団体視することは矛盾もはなはだしい」こういうことを野坂議長が言われたそうです。これはもっとも千万だと思いますね。共産党がかつて暴力主義的な破壊活動をやったかどうかという点は、私はそれは総連と違って少し議論があるとは思う。しかし今日性格が一変をしておる。そして総理大臣と党首会談をやる。こうしてわれわれの同僚としてここにすわっておる。
それから浅間山荘事件につきましても、この京浜安保は御承知のように、日本共産党革命左派神奈川県委員会という団体の指導を受けている学生反戦団、労働者反戦団、婦人反戦団等の共闘組織でございまして、これもやはり四十四年に結成されたのでございますが、当初から非常に過激なことを言っておりましたので、破壊団体として極力調査しておりましたところ、その後、米軍基地を襲撃したりあるいは猟銃の強盗をしたりいたしまして、幹部
日本の公安調査庁というのは、先ほども申しましたように破壊活動防止法によりまして破壊団体を調査をして、場合によっては公安審査会に規制を請求するという、いわば、調査機関あるいは情報機関というよりは、司法機関に準じたような手続をするような機関というように定められております。
しかし、そう考えてはいるけれども、三島由紀夫が死亡したということによって、将来はそういう活動はないであろう、あるいは会が消滅するかもしれない、したがって、現に行なった行動自体は破壊団体として取り上げるべきだと思うけれども、そういった将来の見通しの上から、公安調査庁長官が行なうところの第十一条ですかの請求というようなものは考えていない、こういうふうに了解してよろしいわけですか。
の三島事件がはたして楯の会の団体としてなされたものであるかどうか、あるいは五人だけの共謀による犯罪であるのか、あるいは単に三島がもっぱら指導的な立場でほかのものがそれに付和随行したといったような事件であるかどうか、このような点がはっきりしませんと、私のほうも団体の意思としての破壊活動であるかどうかという認定ができないわけで、その点、目下検察庁、警察で捜査中でございますので、いまの段階では、これを破壊団体
それはなるほど赤軍派というものは、公安調査庁から破壊活動防止法に基づくそういう破壊団体だということを指定されておりませんけれども、国民の普通の常識では、それで試験が通れば裁判官になる、その他各省の公務員になる、あるいは学校の先生になる、そういうことはあり得べからざることであると常識的に思うのです。これはどうにもならぬとおっしゃるのですか。
○吉河政府委員 ただいま大臣がお述べになりましたとおりでございまして、破防法十一条には破壊団体の規制の問題は、「公安調査庁長官の請求があった場合にのみ行う。」と規定されておりまして、請求をするのは私であります。私の権限でやるわけであります。同時に私の責任でもございます。
御承知のとおり、破防法によりまして破壊団体を規制するためには、何よりもまずその規制の原因となる事態の真相を解明しなければなりません。現在のところ、一部学生集団は、なお世論のきびしい批判にもかかわらず、闘争体制をくずしていないのでございます。しかも、彼らの集団は非常に派閥的な対立もはらみまして、非常に複雑な背景を持つものと思われるのでございまして、捜査は決して簡単なものではない。
○西風委員 この大阪郵政局の人事部長は、地方選挙の最中にもあるいは選挙が終わってからも、局の主宰する集会ないしは局の権威を背景にして主宰する集会の中で、社会党、総評、全逓労働組合は暴力団体であり、破壊団体であるということを公然と言っておるのですよ。これはあなたが指導して言わしているわけですか。
一般的にスパイ活動とか破壊活動とか、あるいは破壊団体の構成員とか、あるいは破壊団体の構成員と密接な連絡をとった者、こういうふうに言われても、米軍側の認定として一体日本社会党が破壊団体であるかどうか、これもわからぬわけでしょう。そのときに日本政府が、いや、日本社会党は破壊団体ではありません、合法的な政党であるということになれば撤回されるわけですね。
二十七条には公安調査官は、暴力主義的破壊団体の規制に関し必要な調査をすることができると規定されているわけでございます。したがいまして、この法律上の文理解釈といたしますれば、個々の調査官が自分の合理的な判断で暴力主義的破壊団体の容疑を認定した場合には、その認定に基づいて調査官が調査権を発動することができると考えます。
○説明員(宮下明義君) 破防法の中に、暴力主義的破壊団体の規制に必要な証拠を収集する場合は、必要があれば、警察と資料、情報の交換をするという規定がございます。したがいまして、公安調査庁におきましては、われわれが調査をいたしております団体の証拠関係で警察と連携をとることがございますが、警察のほうで、どういう方針で公安情報関係を運用いたしておりまするか、私のほうとは違う関係でございます。
公安調査庁の任務は、破壊活動防止法の主管官庁といたしまして、破壊的容疑団体の規制に関しまして調査を行い、暴力主義的破壊団体に対する規制処分を請求することでございます。開庁以来現在までのところ、規制処分の請求をしたものはございません。
私、この破防法の立法に関与いたしたものでございますが、この第三条に書かれておりまする憲法の保障する基本的人権の保障と暴力主義的な破壊団体の調査というものをいかに調整するかということが、この立法の最も大きな眼目となったのでございます。
公安調査庁は破防法運用の主管官庁でございまして、特定の団体が破防法に規定されておりまするような暴力主義的な破壊活動を団体の活動として行なった場合に、さらに将来継続または反複して行なうおそれのある場合には、これを調査いたしまして、解散その他必要な規制を公安審査委員会に請求する、つまりそういう破壊団体を規制していきたいというのが破防法の眼目になっております。