1981-02-27 第94回国会 衆議院 法務委員会 第2号
だから千人くらい採って、これを司法研習所の入所試験にするという形を考えてみたらどうかと本田さん言ってますが、あの人はなかなか学者ですから、そういう意見があった。しかし、千人採ったならば指導するのがとてもいまの段階ではできないじゃないか、こう私は思いますが、もう少し修習生の数を多く採ってもいいんじゃないですか。何であの程度しか採らないのですか。
だから千人くらい採って、これを司法研習所の入所試験にするという形を考えてみたらどうかと本田さん言ってますが、あの人はなかなか学者ですから、そういう意見があった。しかし、千人採ったならば指導するのがとてもいまの段階ではできないじゃないか、こう私は思いますが、もう少し修習生の数を多く採ってもいいんじゃないですか。何であの程度しか採らないのですか。
○最高裁判所長官代理者(矢口洪一君) 一般的には研習所からいただきます二年間の修習の成績報告の中には理論的には実務修習庁のそういったものも含まれておるわけでございます。
これは、御承知のように、司法研習所の長官がきわめてこまかくその起案されたものに筆を入れまして、そしてできるだけ完全なものにするように直してあげるわけでございますけれども、その判決書きというものが非常にむずかしいと、あれではちょっとついていけないんじゃないかというような感じを起こされる方もあるようでございます。
○高田なほ子君 研習所に、望む人の二割、そのくらいきり今入れないということは、これは問題だと思いますが、その原因として、そう一ぺんにたくさん入れると裁判所の事務の停滞を来たすということを言われておりますが、私はそのことは了承いたしますけれども、取り扱っていらっしゃるあなたとしては、この研修所の施設というものの数が少なきに失しているのではないかという疑問が沸いてきますが、この点はどうなんですか。
ただ私どもとして見通しを申せば、この二、三年過ぎますと、新しい司法研習所を卒業した判事補が年間六、七十人、多ければ百人程度ずつ判事の資格者が出て参ります。そうなればおそらく裁判官の今の定員の不足というものは判事補から判事になる資格者をもって解消できる、これは二、三年の間にはそういう時期が必ずくると思います。それまでは他に特別な方法がない。
それから最後の四ヵ月を今度また司法研習所にみんな集めます。そしてその間にまた最初と同じように法律の分野、教養の分野ということを教育をして、そして最後に、二年たったときに全部東京で一斉に民事、刑事、検察、弁護、弁護もこれは民事と刑事に分れまして、そういうものについて試験をいたします。
十四 二、違憲事件の移送を認めること 十五 三、移送の外に、最高裁が、下級審係属事件につき、憲法解釈の点だけ取上げ審判することを認めるか 十六 四、最高裁の違憲判決の効力につき規定を設けるか 第四 訴訟促進及び国民の権益擁護策としての第一線強化について 十七 一、陪審制度をどうするか 十八 二、いわゆる参審員制度をとり入れるか 十九 三、第一線裁判官の補給源及び養成(司法研習所
○三好始君 今度新たに設けられることになつております労働基準監督官の研習所に関しまして一つお尋ねいたしたいと思うのであります。それは提案理由の御説明によりますと、長期の訓練を行うという御説明でありますが、どの程度の期間が予定されております。
それから法務府研習所の方の予算は検察庁の予算の方で出ておりませんで、法務府研修所の予算として確かこれは官房の人事課系統で入つておると存じております。
裁判所は裁判だけをやるところだからという趣旨の御意見があるのでありまするが、御承知の通り憲法七十七條によりまして、司法行政の権限は最高裁判所に賦せられたということになつておるのでありまして、それ故にこそ例の司法研習所も裁判所の所轄となつておるのであります。
今一つの理由は、現在は裁判所法の規定によりまして、司法研習所が最高裁判所の所管になつております。この試驗はその研修所に入る人を採用する試驗でありますから、その点が第二の理由でございます。 それから一言付加して申し上げたいことは、先ほど宮本檢察官から申されましたが、この試驗を最高裁判所の所管にした場合には、最高裁判所の負担過重になりはしないか、こういうことが言われております。
○内藤説明員 司法研習所で扱つております司法修習生の修習について御説明申し上げますと、裁判、檢察、あるいは弁護士の実務の修習が主たるものであることは申すまでもないわけでありまして、教官といたしましては裁判官の中からも、檢察官の中からも、弁護士の中からも教官が出て修習にあたつております。