1985-04-23 第102回国会 衆議院 本会議 第23号
第二に、技術開発、都市再開発の促進等国民経済に緊要な課題に対応するため、高度で新しい技術の研究開発等産業の開発及び経済社会の発展に寄与する事業で政令で定めるものに対し出資できることとしております。 第三に、同行の長期的な財務基盤を損なわない範囲内で財政協力を行うこととし、法定準備金の積立率を千分の七から千分の三に引き下げ、国庫納付金の増額を図る等所要の規定の整備を行うこととしております。
第二に、技術開発、都市再開発の促進等国民経済に緊要な課題に対応するため、高度で新しい技術の研究開発等産業の開発及び経済社会の発展に寄与する事業で政令で定めるものに対し出資できることとしております。 第三に、同行の長期的な財務基盤を損なわない範囲内で財政協力を行うこととし、法定準備金の積立率を千分の七から千分の三に引き下げ、国庫納付金の増額を図る等所要の規定の整備を行うこととしております。
第二に、技術開発、都市再開発の促進等国民経済的に緊要な課題に対応するため、高度で新しい技術の研究開発等産業の開発及び経済社会の発展に寄与する事業で政令で定めるものに対し出資できることといたしております。
第二に、技術開発、都市再開発の促進等国民経済的に緊要な課題に対応するため、高度で新しい技術の研究開発等産業の開発及び経済社会の発展に寄与する事業で、政令で定めるものに対し、出資できることといたしております。