2008-05-30 第169回国会 参議院 本会議 第23号 第五に、研究開発システム等の在り方に反映させるため、内外の動向等の調査研究を行うこととしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 また、法施行後三年以内に、研究開発システムの在り方に関する総合科学技術会議における検討の結果を踏まえて見直しを行うこととしております。 岡田広