1974-04-25 第72回国会 衆議院 議院運営委員会 第25号
第二は、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の改正でありますが、これは国会役員及び特別委員長が受ける議会雑費の日額二千五百円以内を三千五百円以内に改定するとともに、国会議員が受ける通信交通費月額二十三万円及び調査研究費月額十万円を統合して、新たに文書通信交通費として月額三十五万円を支給することとし、あわせて国会議員が受ける本年度の期末手当について、政府職員と同様に〇・三カ月分増額しようとするものであります
第二は、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の改正でありますが、これは国会役員及び特別委員長が受ける議会雑費の日額二千五百円以内を三千五百円以内に改定するとともに、国会議員が受ける通信交通費月額二十三万円及び調査研究費月額十万円を統合して、新たに文書通信交通費として月額三十五万円を支給することとし、あわせて国会議員が受ける本年度の期末手当について、政府職員と同様に〇・三カ月分増額しようとするものであります
第二は、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案でありますが、これは、国会役員及び特別委員長が受ける議会雑費の日額二千五百円以内を、三千五百円以内に改定するとともに、国会議員が受ける通信交通費月額二十三万円及び調査研究費月額十万円を統合して、新たに文書通信交通費として月額三十五万円を支給することとし、あわせて、国会議員が受ける本年度の期末手当について、政府職員と同様に〇・三カ
本法律案の内容は、まず第一に、議員が受ける通信交通費の現行月額十万円を十五万円に改めるとともに、「国会閉会中委員会が審査を行なう場合の委員の審査雑費に関する法律」は、これを廃止し、新たに国政に関する調査研究活動をなすための必要経費として、調査研究費月額十万円を支給することといたしております。
まず、議員関係について申し上げますと、 第一に、通信交通費の現行月額「十万円」を「十五万円」に改めるとともに、新たに国政に関する調査研究活動をなすための必要経費として、調査研究費月額「十万円」を支給することといたしております。
これは最高裁判所の判事について調査研究費月額五万円、それから高等裁判所以下下級裁判所の判事について管理職手当を要求いたしたのでございますが、これは認められるに至りませんで、ゼロということになっております。要求額は全部で一億五千六百六十二万三千円の、要求をいたしたので、ございますが、ゼロということになっております。 四番目は、家庭裁判所調査官研究所。
その内容について御説明いたしますと、第一の議員に関する経費は通信手当現行月額三千円を五千円とし、秘書手当を秘書費として現行月額一万二千円を二万円とし、応召旅費現行日額千七百円を二千五百円とし、研究費月額一万円を新たに計上し、乗用自動車の更新五台分等を計上し、又委員長交際費を前年度予算額の五割増しにしようとするものであります。