2009-06-18 第171回国会 参議院 文教科学委員会 第16号
四、独立行政法人日本学術振興会は、三千億円の新たな基金が設立される独立行政法人として、科学研究費補助金の交付業務はもとより、先端研究助成業務及び若手研究者海外派遣業務について、一層、公正中立かつ適切な業務運営を行い、各案件の進捗状況に係る管理責任を負うこと。
四、独立行政法人日本学術振興会は、三千億円の新たな基金が設立される独立行政法人として、科学研究費補助金の交付業務はもとより、先端研究助成業務及び若手研究者海外派遣業務について、一層、公正中立かつ適切な業務運営を行い、各案件の進捗状況に係る管理責任を負うこと。
第一に、独立行政法人日本学術振興会は、平成二十一年度一般会計補正予算により交付される補助金により、平成二十六年三月三十一日までの間に限り、先端研究助成基金及び研究者海外派遣基金を設けること、 第二に、先端研究助成基金及び研究者海外派遣基金の運用に関し、独立行政法人通則法の規定を準用すること、 第三に、独立行政法人日本学術振興会は、毎事業年度、先端研究助成業務及び研究者海外派遣業務に関する報告書を
四 独立行政法人日本学術振興会は、三千億円の新たな基金が設立される独立行政法人として、科学研究費補助金の交付業務はもとより、先端研究助成業務及び若手研究者海外派遣業務について、一層、公正中立かつ適切な業務運営を行い、各案件の進捗状況に係る管理責任を負うこと。